0368法の下の名無し垢版2016/04/26(火) 15:18:41.17ID:V3kirPip 大臣の任免権は天皇に専属するのだから、いくら憲法上無答責でも、 対外的にはしょもないことをした大臣の任命責任、監督責任が天皇に生じることは否定できないのでは。