0651法の下の名無し
2017/02/19(日) 13:31:05.83ID:CDEWWSPB國内法 國際法
壹、國體(文字を超える根本規範)
貳、帝國憲法(本質・國體)
←帝國憲法第十三條講和大權(ポツダム宣言・降伏文書・占領憲法)→→→→
參、帝國憲法(技術・政體)
肆、一般條約→→→→→→→→→→→
伍、法律
陸、命令(敕令)
*根本規範(=制憲權)>講和大權≧降伏條約群(憲法的條約)≧通常の憲法規範(=憲法改正權)>一般の條約(=條約大權)>法律≧緊急敕令
ポツダム宣言受諾、降伏文書調印での帝國憲法第十三條講和大權は、
帝國憲法の國體法と政體法の中間に位置してゐる。