0151法の下の名無し垢版2017/02/12(日) 15:03:38.86ID:BWhxGIS1 つまるところ、『帝国憲法に大きく違反する政権運営を 70年も維持できる』とする説明が、新無効論にはない。 講和大権の発動という回答では法理としておかしい。