安保条約の前文に
「両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し」と
明文で書いてあり、当然国会の承認も受けている。
これまでは、ただ単に政府が自主的に自制してきただけで、そのこと自体に法的意味はない。
また、憲法98条1項は、条約を除外しており、かつ、同条2項では、条約を誠実に遵守しなけれなならないと命じている。
憲法学会の通説?では、なぜか憲法の方が条約より上という憲法の明文に反した解釈が主流だがw、
少なくとも法理論上は、アメリカとの関係では集団的自衛権が違憲となることはないし、
違憲としたら、それこそ憲法の明文に反した解釈(憲法は条約を優先しろと言っている)。