>>192
> 一方、>>190では制憲権は法的状態ではないとしている。

 「日本の」法的状態と云つてゐるが。

>>193
 憲法制定權力。
憲法制定權力が憲法の上位に位置してゐなければ、抑が憲法を制定するに際して何を以て憲法を制定しるの歟。
法の下位から上位を羈束する縡は先づ有得ぬ。
常に上位から下位の方向に働く。
だからこそ占領憲法の國民投票法と云ふ法律を擔保にして、上位の占領憲法の改正の法的妥當性を擔保すると云ふのは法矛楯を來す縡となる。
肆に占領憲法は永久に改正は不可能なのである。