>>196
>現在の我々には改正權しか與へられてゐない。
之は國民主權論からすれば完全に矛楯する縡になる。

これは何の問題もない。
例えば、ある国が君主主権とし憲法が制定されたとしよう。
その後、もし、君主が憲法で定めた改正手続きに従わず、自由に新しい憲法を制定できるとしたら、
それは、君主が憲法の規定を無視出来ることに他ならず、その国は立憲君主国とは言えない。
君主も憲法を順守しないと立憲君主国と言えない。

制憲権者が過去に制定された憲法に拘束されるのは、別段不思議なことではない。
これは所有権を保有するものが、過去の契約に拘束され所有権を移譲する義務が生じる場合と、
『過去の法的行為に拘束される』という点で似ている。

制憲権者も憲法に拘束されるとする説は美濃部も同様の学説を唱えていた。
だから、あなたは、美濃部を読み込んでいないと言っている。

そもそも制憲権という強大な権限を絶対必要なものと考えること自体が間違い。