>>222
法の存立が社会心理に立脚していることにある。
如何に憲法の改正限界を唱えようと、如何に自然法の存在を唱えようと、
社会心理がそれを拒絶し、新憲法や新しい自然法を唱えた場合、
それを否定することは法学上できない。

本当に根本的な法は、論理ではなく社会心理にのみ立脚しているのだ。
これは>>197のレスとも関係する。