>>232
 「法の本質」は飽く迄も法律學を論じてゐる者であつて、國法學や憲法學を論じてゐる者では無い縡を判つて云つてゐるの歟。
國法學は當然に法律學の理窟も含まれるが、法律學とは論ずる論點を異にする。
帝國憲法其の者を論ずるのは國法學を以てゞあり、法律學である筈が無い(嗤)。

美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/