論点は、美濃部が法の本質を書くにあたって帝国憲法をも題材の一部にしていたかどうかだろう。
帝国憲法を念頭に置いてたかどうかだろう。

法の本質は国際法から国内法、その他家族等々の社会内の法などの法全般について論じており、
帝国憲法だけ例外と考えるのは、むしろ不自然なわけだが。