>>257
おまえは論理力や思考能力をちゃんと身に着けような(苦笑)

まず、”法の本質”で論じられているのは、
法律学ではなく法哲学である。

>總べての時代總べての社會總べての文化を通じて、
法が如何なる性質を有するものであるかを明かにしようとするに在る

つまり、帝国憲法もここに該当すると考えるのが自然。

美濃部曰く、
法の具体的内容こそは時代により又社会によって甚だしく相異なるけれども、
法たることの性質においては、時代と社会に拘らず常に共通である。

>而してそれはそれ等が法の具體的な内容を研究の對象とする学問であるからである。

ここでいう法の具体的内容とは、例えば、一夫多妻制を認めるか否かなどである。
もし、条文がある法なら、その条文が何を指すか、である。これは当然社会によって変わる。