>>89
エー加減にしてください。読解力、論理的思考力を身に着けてください。
貴方の引用した部分は、美濃部が天皇主権等の”主権”を法学上の概念と考えていたことを
否定するものではない。
あくまで”主権”が主権元来の意義とは異なり、別個の概念であることを説明したものに過ぎない。

『日本国法学』『法の本質』『新憲法逐条解説』等を読めばわかるが、
美濃部は明確に天皇主権、国民主権等の主権を法的概念と捉えている。

美濃部達吉,『新憲法逐条解説』(日本評論社 1947年) p.9より引用
国民が新憲法の制定者であるということは、主権即ち国の最高権力が
国民に属することを前提とする。
何となれば、主権を保有するもので無ければ国の最高法規たる憲法を
制定する権限を有することはあり得ないからである。
(引用終わり)

権限というのは法学上の概念であり、憲法を制定する権限とは制憲権を意味する。
法学上の話をしている流れで主権者について論じており、
主権者というのを法学上の概念としているのは明白です。

ちなみに、この数行後、美濃部は8月革命説を主張している。