「定めるもののほか」まで要件に含めるかな。
効果が「創設できない」と否定を言うのだから
「定めるもののほか」が要件というのが論理的だ。

物権に基づく妨害排除請求するときに、物権性の有無について
原告被告のどちらが主張立証するんだろう。
175条は権利根拠規定なのか権利消滅規定なのか、
不動産なら原告所有・被告占有は登記で一応の推定と
言っても、それは物権性を前提にした所有権の話。
動産とか、建築中の建前とか、上土権とかだとどうなるんだろう。
権利消滅だと抗弁事由でいいのかな。
法定主義違反は本案前の抗弁で訴え却下、とか。