0016法の下の名無し垢版2016/09/08(木) 00:42:39.16ID:92NjIWwF 「定めるもののほか」まで要件に含めるかな。 効果が「創設できない」と否定を言うのだから 「定めるもののほか」が要件というのが論理的だ。 物権に基づく妨害排除請求するときに、物権性の有無について 原告被告のどちらが主張立証するんだろう。 175条は権利根拠規定なのか権利消滅規定なのか、 不動産なら原告所有・被告占有は登記で一応の推定と 言っても、それは物権性を前提にした所有権の話。 動産とか、建築中の建前とか、上土権とかだとどうなるんだろう。 権利消滅だと抗弁事由でいいのかな。 法定主義違反は本案前の抗弁で訴え却下、とか。