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法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net
0168DJ学術 垢版2018/02/12(月) 08:30:52.00ID:EfoT8Ge6
刑法は大幅変化しているよ、生き物のようにな。被害者加害者とも身柄を拘束されず、
強制恋愛もなしで、お互いにお互いに重要性を置いて、復讐、関係
が自由になることだな。被害者責任、加害者の負担についても 加害者の罰
被害者の救済 と 同じように論じられている。致死的に至らしめることはよくないよ。一つの命の本質を。
0169DJ学術 垢版2018/02/12(月) 08:32:14.54ID:EfoT8Ge6
守る義務がないというだけで したがうことは頻繁にあるだろう。

法律は・守られているという側面がある。
0170法の下の名無し垢版2018/02/13(火) 10:26:36.61ID:4cnox4qK
>>166 語義的にいえば法文に明記されていなくても「法に違(たが)う」ことはありえて
慣習に反することを法定が違法とすることはできる(法適用通則法3条)。この場合
その「ツミ」に対置する罰を法廷が新たに設置することができないだけであり、該当する
明文罰がないかぎり一般の不法行為として民事上の侵害に対して賠償などの措置が
命じられることになる。
0171法の下の名無し垢版2018/02/13(火) 10:27:28.57ID:4cnox4qK
×法定が違法とすることはできる
〇法廷が違法とすることはできる
0172法の下の名無し垢版2018/02/13(火) 10:36:52.31ID:4cnox4qK
>>167
『憲法は最高法規と言われていますが、国民は守る義務はない』 は学説。法廷では通用しない。
実際に納税する義務、教育を与える義務、勤労の義務は国民に課された義務規定であり、
国が法廷の判決により国民に強制することのできる規定。
0173法の下の名無し垢版2018/02/13(火) 11:00:59.40ID:4cnox4qK
じっさいに「国民には憲法を守る義務があるのか」という議論は思想良心の自由だとか表現の自由
契約の自由なんかで良く出てきて、公務員の行政規定には憲法が直接適用されるけれども民間
企業の社則には憲法が適用されるのかどうか、みたいな話しが典型。公務員は採用に際して性別や
門地で差別してはならないが、民間では許されるのか、という議論に関して、憲法は直接適用され
ないが公序良俗違反であり民法の規定から無効(かつ損賠事案)というのが通説。間接適用説。
0174法の下の名無し垢版2018/02/13(火) 16:05:27.98ID:Do9UUBRE
>>167
私人間の行為は私的自治の原則によって直接縛られてるんだけど、間接的に憲法によっても縛られてるんだよっていう間接適用説が最有力説
無適用説も最近有力らしいが
0175法の下の名無し垢版2018/02/15(木) 11:10:29.76ID:GvS8APtd
>>170-171
つまり、刑事では違法行為として罪を問えないけど、
民事では違法行為を認定されて過失を問われる事があるって事でいいのかな?
0176DJ学術 垢版2018/02/16(金) 08:06:26.42ID:BhOMD3Pb
憲法の守護者も戦争に勝った家計のものがずらっと並んでいるよ。
0177DJ学術 垢版2018/02/16(金) 08:10:37.19ID:BhOMD3Pb
刑法の刑罰がワンパターンで非業で意味もないからと言って、
民法に依存したりするより、上級刑法も履行、解釈して運用、刑事、民事面
ともに、たとえば、さらにいうと、法律を種類別に選んで複式に働かせないと日本国だけ はよくならない、
ダブルで検証してもスムーズにいくだろう。同じ一つの事件でも。
0178DJ学術 垢版2018/02/16(金) 08:11:13.65ID:BhOMD3Pb
六法とあるようだが。
0179法の下の名無し垢版2018/03/03(土) 15:22:44.61ID:oUnJs0DS
某情報サイトと契約していました。
契約時には情報がメールで送られてきました。
同時に、その情報サイトにログインするとメールの内容を確認することが出来ました。

某情報サイトを退会しました。
メールでの情報は入手できなくなりました。
でも、情報サイトには未だにログインすることができ、
ログインするとメールの内容を確認することが出来ます。

あちらのミスかと思います。
でもログインできてしまうんです。
これって不正アクセスに該当するんでしょうか?
0180法の下の名無し垢版2018/03/07(水) 22:33:09.36ID:Yz1iu9Q5
不正な開錠手続きが要件なはずだから従来のパスが通るというだけでは
刑事犯罪は成立しなかったはず
0181法の下の名無し垢版2018/03/11(日) 06:13:43.10ID:hdMkczEm
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0182法の下の名無し垢版2018/03/27(火) 15:52:51.28ID:kxiMxWUH
穂積陳重の『続・法窓夜話』(1936.3.10)を現代語に完全改訳。
短編×100話なので気軽に読めます。リライト本。

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(続)法窓夜話私家版
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0183DJ学術archive gemmar髭白紫の上垢版2018/03/28(水) 07:20:54.14ID:YwHWRz5h
家系。
0184DJ学術archive gemmar髭白紫の上垢版2018/03/29(木) 17:09:22.48ID:B0X/t+Wd
まほう陣と 魔 幻 妖術の陣形とではどちらが強いのですか?
今調べていますけど。
0185DJ学術archive gemmar髭白紫の上垢版2018/03/29(木) 17:10:32.41ID:B0X/t+Wd
東京 山の手 逆世界と、大阪環状線の将来未来はトどちらが優位ですか。
0186DJ学術archive gemmar髭白紫の上垢版2018/03/29(木) 17:11:03.17ID:B0X/t+Wd
ムーンサイドと パラレルワールドでは?
0187DJ学術archive gemmar髭白紫の上垢版2018/03/29(木) 17:11:58.70ID:B0X/t+Wd
飛行機 のマザー5の原作ってもう読んだ?
0188法の下の名無し垢版2018/04/06(金) 21:02:41.11ID:oHSNMDbB
アメリカで雇用機会均等法が制定されたのはいつなんでしょうか。

スタンドアップというセクハラ集団訴訟を扱った映画で、
雇用機会均等法が制定されて女性が社会進出して職を奪われると危惧した男性がセクハラをして、
勝訴した結果、アメリカ全土で何か制度が整備されるという話だったんですが、

セクハラ訴訟の結果雇用機会均等法が制定されたわけではないですよね?

1989年の話です
0189法の下の名無し垢版2018/04/06(金) 21:05:45.42ID:oHSNMDbB
実話を基にした話ですが実際には訴訟が起こされたのは1984年で終結したのが1998年だそうです

日本の制定が1985年ですが影響あるんですか?
0190法の下の名無し垢版2018/04/07(土) 19:15:45.47ID:SMIULG1N
1979年の国連の条約(女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約)が
日本のばあいの直接の沿革で、アメリカに追従した感じの文脈で説明されることは
ないんじゃないか。アメリカは1963年にEqual Pay Act of 1963があって、上の条約には
批准していない。
0192DJgensei 学術artchive gemmar髭白紫の上垢版2018/04/08(日) 12:43:38.81ID:zl6/aeql
年齢、血統年代特定法か、社内の男女比とか、次なる課題はそれだな。
クリアしているのが先勝ちどり。
0193法の下の名無し垢版2018/04/09(月) 01:22:43.43ID:xXcZsggi
>>175
刑事の責任→刑法の構成要件に該当する違法かつ、有責の行為
民亊の責任→不法行為や債務不履行
過失→予見可能な結果回避義務違反
故意→判例は認容説を取っているが蓋然性説も有力。認容説は認識(違法性の予見)及び認容(違法行為を許容すること)を証して初めて故意が認定でき、証明は困難である

故に、民亊と刑事では訴訟手続きと責任を問う方式が異なるため違法二元論(刑法と民法では判断が異なる)が叫ばれることが多い
ただし実質同一判断する場面もあるので、個別具体尾的に法文と判例と立法趣旨を調査しないと何とも言えない

よく問題になるのが、刑事と民事で同一の犯罪被害事件で、刑事では有罪なのに民事では損害賠償が認められない場合
要件の違いを理由にされることが多いが、基本的に刑事に該当する場合には民亊も該当しなければならない
なぜならば刑事の方が証明責任が重く、厳格に判断されるからであり、通例ではこの民事判決は誤判扱いされる
0194法の下の名無し垢版2018/04/09(月) 01:23:21.03ID:xXcZsggi
不法行為とは平たく言えば権利侵害のことである
0195法の下の名無し垢版2018/04/09(月) 02:51:02.75ID:3169EfES
刑事的に処罰されるんだから民事的にも処罰されるべき、とはいかないわな。
訴状なんていかようなケースでもありうるんだし。
0196法の下の名無し垢版2018/04/09(月) 03:16:06.03ID:xXcZsggi
基本的には刑事の方が証明が厳しいから、それに該当するなら民事にも該当するのが通例
たまにこれに反する判決がでてニュースをにぎわす
大抵判決に理由がなくしどろもどろになりやり直されるのが通例
違法性に言論でも、刑事の証明の方が厳しいのは変わらないからね
名誉毀損とか刑事も民亊も同一基準の場合は特に顕著
0197法の下の名無し垢版2018/04/09(月) 03:20:58.26ID:3169EfES
理論的にはそうだけどじっさいには法廷指揮の違いや原告被告の
法廷戦術のヘタウマの差もあったりするのではないか。そのあたりは
法律学がまっとうにとりあげない分野だけど
0198法の下の名無し垢版2018/04/10(火) 03:13:59.01ID:Bco/4Oz7
訴訟見てくれば分かるけど今の裁判所は事実認定権濫用して結論捻じ曲げるから法廷戦術とか訴訟指揮とか関係ないよ
特に訴訟指揮については法定されている以上変わりようがない
さらに訴訟戦術なんてものは存在しない
自由心証主義の内在的制約論を知らないからそういう妄想を抱くのでないだろうか

自民党の憲法改正草案見れば分かるけど、司法は処罰対象になっていることからも調子に乗りすぎたってことだねぇ
0199法の下の名無し垢版2018/04/10(火) 06:38:19.15ID:k0hTYgmo
おれは裁判の本質は仲裁と和解だと思ってる派だから納得できかねる意見だなあ
まあ判決ばかり整理すればそういうことになるんだろうか
0200法の下の名無し垢版2018/04/10(火) 08:14:17.19ID:Bco/4Oz7
交渉とは背景に強制力があって初めて和解できるのである
裁判で負けるの確定なのに和解も仲裁も不可能であろう
0201法の下の名無し垢版2018/04/10(火) 08:19:30.07ID:Bco/4Oz7
自民党の憲法改正草案見てみなよ
司法の章のところ、裁判官の国民審査制度を憲法から法定に変えるのと、報酬減額できるように憲法で規定しようとしている
これは既に最高裁で合憲判決出た裁判官全員一律減給じゃなくて、個別に懲戒対象になったときや長期間賃金固定で物価などと著しく乖離したときに個別減給できるようにする規定
今までは裁判官の独立を侵害するということで回避してきたが、憲法条文に直接規定されたら憲法が認めた行為として独立を侵害していると反論できなくなる
さらに、裁判官国民審査制度について設立から一度に排除されたことがないのは異常だと自民党自ら述べている(憲法から法律に変えることで国会が容易に現実的な排除基準へと変更できるようになる)

これを自民党が憲法改正の草案に含んできたと言うことが重要である
つまり、司法権に対する厳しい批判が弁護士会、元裁判官、国民一般や財界のみならず政界(小沢一郎など)からもあったところ自民党もこれに追認している形である
憲法改正自体は今年はまず成立しないだろうが、司法権に対する批判は根強い
0203法の下の名無し垢版2018/04/10(火) 09:50:38.89ID:k0hTYgmo
仲介者が強制力もってるからじっさい9割近くは略式か和解なんだからそういう理論の話しされましても
0204法の下の名無し垢版2018/04/10(火) 09:57:41.74ID:k0hTYgmo
つまり仲介者を標ぼうする学者が学理をもって司法の権威とともに押し付けようとしても
1割は押し付けきれない、ということだと言いたいわけでもある。圧倒的大多数は不服ながら
納得してるわけで、承服しない残りの1割の個々の判決が判例になっているにすぎず、その
1割をもって9割を規制しようとすると、やはり齟齬がでてくる気がするんだね。常識は9割の
ほうにあるのだから。
0205法の下の名無し垢版2018/04/10(火) 09:59:56.82ID:Bco/4Oz7
仲介者?9割近く略式?和解???
なの訳の分からないこと言ってんの?
自傷法律家はおかえりください
0206法の下の名無し垢版2018/04/10(火) 10:00:54.12ID:Bco/4Oz7
判例が1割とか、不服ながら納得とか因果関係ないぞ
だめこいつ・・・
0207法の下の名無し垢版2018/04/10(火) 10:04:17.40ID:Bco/4Oz7
そもそも仲介者を標ぼうする学者って誰よw
裁判に仲介者なんていないのだが?
弁護士は「代理人」な

たぶんに学説と実務は違うとかほざきたいのだろうけど、学説って判例に基づいて検討するから実質的に裁判官の意見なんだよ
残りの割合部分は何について語っているのかさっぱりだ
根拠がない以上正当であると第三者が認められる余地は一切ない
そもそも判例は下級審を縛るためのもので、根底には法の下の平等と裁判官は憲法および法律に拘束されると憲法で定められていることが判例に依存する原因である
故に、判例に対して合理的理由なく背く判決はただの憲法違反であり無効なのである
0208法の下の名無し垢版2018/04/10(火) 15:41:13.59ID:k0hTYgmo
判例研究は典型例ばかり追いかけてるから
そこから出てくる理論に齟齬がでるんだよ
0209法の下の名無し垢版2018/04/10(火) 15:46:39.70ID:k0hTYgmo
まあ法学板だから好きな事かいてしまったので
気分を害したなら忘れてくれ
0211法の下の名無し垢版2018/04/10(火) 21:10:53.56ID:Bco/4Oz7
>>208
典型例なんか追いかけてる事実ないぞ
有名判例を根拠にしているが典型例ではない

>>209
法学板なのに妄想を前提に好きな事かいてれば誰も理解できずスルーするわ
0212法の下の名無し垢版2018/04/11(水) 19:03:01.85ID:oAEqBCFx
副業に対する労働基準法の規制について疑問に思った点について、ご教授いただきたい。
労働基準法第38条とその他の労働基準法の条文との関係
1、労働基準法第38条では、労働時間は、事業場を異にする場合も通算するとあるが、労働者の他の事業場との労働時間を通算することにより、1日の労働時間が6時間を超えることになる場合には、使用者は労働基準法第34条第1項により休憩時間を与える義務を負うのか。
2、事業場で使用する労働者が、労働基準法第35条に定める法定休日に、他の事業場で労働する場合は、事業主は労働基準法第38条の規定により労働時間を通算することとなるため、労働基準法第35条違反の責任を負うこととなるのか。
0213法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 00:26:47.54ID:/9tc7bI9
1、副業の労働時間通算規定は問題視されているが実質的に使われたことがないので放置されている
よって、通算して休憩時間を与える義務を負わすことはできないのが実情である

2、ならない

この問題では基本的に労働者から企業へ有利取り扱いを要求する根拠にならない
0214法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 00:54:47.10ID:2aw5O02R
厚労省のガイドラン案があるからそれ参照したほうがいい。法律改正時は議会が想定していることと、
現実に裁判が提起され判決がだされ、それが判例を形成していく過程がかならずしも一致しないから
当事者になる可能性があれば、とりわけ慎重に扱った方がいいのは事実。労働者側なら労基法の保護が
受けられない可能性、使用者側は不当に自社が費用や賠償を負担しなければならない可能性を
考慮するのが賢明かと。理論上は行政がガイドラインを提示しそのガイドラインに沿った運用をしていたと
しても裁判で負ける可能性はあたまの済みにおいておくべき(じっさいはまずないが)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000185385.pdf
0215法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 01:37:16.10ID:/9tc7bI9
慎重に扱う必要もないぞ
政府は副業許可方向で検討しているからな
ただこの労働時間通算規定は問題に上がっていたが法を変えないと解決できないが、労働者側からの追及がない実務では問題視されていないってだけ
仮に裁判で労働者側から請求しても拒否されるだろうな(信義則違反)

あとガイドラインは法律じゃないので強制力がないことも知っておくべき
0216法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 01:37:53.04ID:/9tc7bI9
つーかこれガイドラインですらないじゃんw
ガイドラインの草案だぞwwww
0217法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 01:41:34.70ID:/9tc7bI9
※1 就業時間の把握について
・労働基準法第 38 条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時
間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、「事業場を異にす
る場合」とは事業主を異にする場合をも含む。(労働基準局長通達(昭和 23 年5月
14 日基発第 769 号))
・使用者は、労働者が労働基準法の労働時間に関する規定が適用される副業・兼業を
している場合、労働者からの自己申告(4(3)参照)により副業・兼業先での労
働時間を把握することが考えられる。
・個人事業主や委託契約・請負契約等により労働基準法上の労働者でない者として、
または、労働基準法上の管理監督者として、副業・兼業を行う者については、労働
基準法の労働時間に関する規定が適用されないが、過労などにより業務に支障を来
さないようにする観点から、その者の自己申告により就業時間を把握することなど
を通じて、就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましい。
0218法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 01:43:10.65ID:/9tc7bI9
これをそのまま読み取ると、副業では本業に業務に影響しない範囲で許容される
故に、健康を侵害するような長時間労働はそもそも副業として認められない、と解釈される余地を指摘している
つまり上でいう通算規定によって、休憩時間が各事業者に発生するような場合は、本業に影響を与えてしまっているのだから副業として認められないという理論だ
0219法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 01:44:21.41ID:/9tc7bI9
ただし請負契約の副業の場合労働基準法は適用されないので、通算規定も当然該当しないなどの逃げ道はあるな
0220法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 02:31:05.51ID:2aw5O02R
2022年か3年かだろたしか。なんでもかんでも知ってるわけないんだから
当事者ならちょとは調べろよ。こんなのは権利論だのべき論だのじゃなくて
決まったように運用されんだから決まってないものとやかく論じてもしょうがないだろ
0221法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 02:33:33.93ID:/9tc7bI9
決まってない云々って法律は既に既存の者として動いているのと判例が副業許容しているのでそういうことを踏まえて実情を議論しているんだぞ?
法律新設しようって話じゃないから2022年になるまで関係ないとか一切関係ない
既存の法律が既に問題なんだから上の理論のとおりである
ただ労働時間通算規定悪用するタイプは問題になりえないというのが通説である
立法論としては問題なんだけどね
0222法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 02:39:09.09ID:2aw5O02R
現行法の趣旨は労働者の厚生保険上の規定だから休養させる義務だけでなく休養する義務があると
解して、自分の総労働状況について申告する義務をおくかどうか、あるいは自由とみなすかによって
制度設計が変わってくるんだからなんともいえんよ。双方とも慎重(消極)に判断するのか自由(積極)と
みなすのかによってなんとでもなる。それは政治の話し。
0223法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 03:56:27.45ID:/9tc7bI9
副業を許容する判例自体が、本業に影響を与えない範囲で許容されているのだから副業のための本業に休養させる義務を発生させてしまったら
副業自体が許容に値しなくなる
ちなみに労働者から本業企業へ情報報告義務はない
ただし多くの企業では契約において副業を届け出制にしており、これを懈怠することは許されない(許可制はプライバシー権侵害なので違法無効)
だから結局、労働者が副業していることで本業に悪影響を与えているとの立証挙証席には本業企業側にあり、情報開示義務もないところ
馬鹿が本業企業に自ら労働時間通算規定であり本業でも休憩時間入れろ!とかほざかなければ本業企業側で問題視することはない
0224法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 03:59:32.06ID:/9tc7bI9
本業企業側の立証挙証責任は、単に労働者が疲労度疲れていることを証明すれば足りるものではない
疲労している事実と、それが副業によるものであることを高度な蓋然性をもって証明しなければならない
しかし、どのような副業を行っているかは届け出制で認識できても、どの程度労働しているかは情報開示制度がないので知るすべもなく、業務命令権の範囲内でもなく詰むのである
0225法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 04:03:24.88ID:/9tc7bI9
つーか休憩規定は厚生保険上の規定じゃないしそのような趣旨じゃないな
過労防止規定である
さらに休養する義務があるとまでは文理上解せない
あくまで義務は経営者に課されている
当人が休憩時間に何をしても自由であることから休憩しない自由も認められるのであろう

>それは政治の話し。
法解釈は司法権限内の話
政治は現状ない制度や、問題のある制度を改善する必要があるか否かを総合的に検討しているに過ぎない
0226法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 04:06:02.66ID:/9tc7bI9
一方で副業が許容されるのは、本業に影響を与えないことが条件である
これは本業の労働契約を行った信義則から導き出される法理である
この範囲内では労働者は本業を行うために必要な休養を取る義務があるとも解せなくはないが
詳細な休養時間の報告義務までは解せない
あくまで権利侵害については被害者に立証挙証責任があり、本業事業側で労働者が必要な休養を取っていない!と証明しなければならないが開示権利がないのである
0227法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 04:08:19.52ID:/9tc7bI9
まぁ労働者側から労働内容の開示義務がないことなどと比しても妥当な法解釈だな
財界側がこれでは困るとして発狂しているのが現状だが、法解釈が変わる余地はないな
そこで新たに法律制定でもしなければならないが、現状の財界は政治力に乏しいので自民も動けないというのが実情である
労働者の方が頭数多いので政治力格別だからなw
0228法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 04:18:13.69ID:2aw5O02R
おれはものすごく不公正な状態だとおもうぜ。労基法の条文の趣旨は労働災害をおこさない
ことなんだから、ほんらい労働者には休養をとる義務があるんだよ。そこを回避しようとしたから
副業が制限されてたんだろう。トラック運転手が行きと帰りで別の会社の従業員としてトラック
運転するケースとかなら従業員であるトラック運転手が休養する義務があるんだよ本来は。
そこをトラックドライバーみたいな下々を法律は信用できないから(法律が義務化できないから)
雇用者に押し付け、あるいは副業の制限を置いてた。自由に放任して事故おこされたら立法趣旨と
して困るんだよ。
0229法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 04:32:11.45ID:/9tc7bI9
労基法の趣旨は労働災害を起こさないっていうか労働者保護のために労働契約の最低部分を強行法規で定めていることだよ

>ほんらい労働者には休養をとる義務があるんだよ。
労働者には休養を取る義務はない
労働契約を行った信義則から過度に休憩をとらなかったことにより、労働履行が出来なくなった場合に責任追及される程度
これらは被害者足る企業側が立証挙証責任を負う
立証挙証責任は不平等ではない、労働者側もサビ残などで情報開示されないにもかかわらず責任を負うことがある

>そこを回避しようとしたから副業が制限されてたんだろう。
何ら関係がない
本業の労働契約を契約しておきながら、副業を行ったことにより本業の労働履行ができなくなり、又は信用に毀損したために副業が制限されている程度に過ぎない

.>トラック運転手が行きと帰りで別の会社の従業員としてトラック
>運転するケースとかなら従業員であるトラック運転手が休養する義務があるんだよ本来は。
根拠法不明なうえに、行きと帰りで会社が違うとかそれ請負じゃね?トラック誰所有だよ?労働契約なら持ち込みトラックで営業できないからね?
会社に業務に必要な機器を労働者に負担させることは脱税に属する

>そこをトラックドライバーみたいな下々を法律は信用できないから(法律が義務化できないから)
>雇用者に押し付け、あるいは副業の制限を置いてた。自由に放任して事故おこされたら立法趣旨として困るんだよ。
全く法理論として成立していないだけでなく、推論としてもむちゃくちゃである
根本的に根拠不十分が原因
妄想を根拠にしてはならない
0230法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 04:32:45.24ID:/9tc7bI9
ところで、雇用保険法と労働基準法が違うことは学ぼうか
0233法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 04:40:58.49ID:2aw5O02R
いやぼくは君の味方があきらかに異常だからそういうケースは消極的ケースとして
慎重にみておくべきだという意見なんだよ。きみの見解だと立法趣旨が完全にないがしろに
されてしまうからな。
0234法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 04:42:26.97ID:/9tc7bI9
基本的に労働者が労働契約を行っていない時間はプライバシーであり自由を保護される(憲法の幸福追求権の中のプライバシー権)
しかし労働契約を結べば当然に労働者・事業主ともにこれに拘束されるところ、労働者が別途労働契約を結ぶことで(副業)本業に支障を生じさせると本業労働契約の債務不履行、酷くなると詐欺に至る
だから労働契約が被る範囲内の副業は判例でも当然に禁止なのだ

ただし、これらはあくまで裁判で事実が証明できた場合の話で、立証挙証責任を加えて検討すると、企業は労働者の副業情報を開示請求する権利はないことになり、大抵は証明できずに終わる
これが実務である
労働契約で副業届け出制にしても、全く申告される証明できない段階で副業の疑い程度を持っても法的強制力を執行できないのである

政府が副業問題で動いているのは副業により労働者の賃上げにつなげたいからに過ぎない
そこでいろいろな問題を検討して解決しようとしているのだ
財界の意向は関係ない
労働者の支持は政治力になるので検討項目ではある
0235法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 04:44:05.15ID:/9tc7bI9
>>233
明らかに異常である証拠がなくレッテル貼りであり無責任な主張に過ぎない
君の主観は政治にも法解釈にも何ら影響を与えない
児童のように駄々をこねる行為は無意味である

>きみの見解だと立法趣旨が完全にないがしろにされてしまうからな。
君の言う立法趣旨は存在しない
せめて立法趣旨を証拠で適示するくらいはしないとだめだ
そもそも最近の法律は第1条辺りに立法趣旨書いてあるんでお察しください
0236法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 04:45:47.58ID:2aw5O02R
労働法制は自由主義に反するところから制定されているので
自由主義の論法をつごうよく持ち込むと君のような自己矛盾に
なっているのではないかね。ちょと疑わしいな。
0237法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 04:50:52.43ID:/9tc7bI9
労働基準法の趣旨ね
>第1条  
>労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
>この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

>>236
労働法制は自由主義に反するところから制定されている証拠がない
自由主義の論法を行使した事実はない
自己矛盾している事実もない
法学スレで条理解釈できないならおかえりください
立法趣旨は明確に証拠により確認できない場合条文を超えることができない
0238法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 04:54:14.08ID:/9tc7bI9
労働基準法第34条 (休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。


使用者は〜と使用者にかかる義務規定であるのは明白である
また労働者側に義務が掛からないことを最後の「休憩時間を自由に利用させなければならない」という文章から読み取れる
よって、労働者に休憩の義務はない
あくまで労働契約債務不履行してはならないという信義則上の義務に過ぎない
0239法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 04:55:35.33ID:/9tc7bI9
自由主義への反発どころか自由主義的主張が根底にあるな
労働者からの奴隷制度に反発した内容だろう
0240法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 04:57:22.08ID:/9tc7bI9
法務はの応用が政治である
政治から法務に入るのは間違っていると言う事であろう
0241法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 05:09:00.48ID:2aw5O02R
理屈のうえでは保護されるべき奴隷労働者から、名誉ある自由契約者に格上げと
いうことなんだろうけど、じっさいは日々のルーチンワークをこなす労働者が大半で
そこに課せられた副業制限をチト取り除いてやろうという程度の政策意図にすぎんのだが
そのチョトした改変でレジーム自体が大転換を要求されるんだからどうかなーと思うんだな
プライバシー権があるから副業の有無を公開する義務はない、はさすがに通用しないだろう
0242法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 05:27:16.95ID:/9tc7bI9
判例通説はプライバシー権侵害が原因で副業許容しているのだぞ?
企業との労働契約によりプライバシーが過度に制限されること自体が契約では超えられないのだ
不法行為に属してしまう

あと政治で副業規制撤廃しようとしているのではなく、司法権がそのように判断しているところ政治が賃金上げるためにそれを利用した
というのが正解
0243法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 05:29:34.63ID:/9tc7bI9
財界は労働者のプライバシーを制限できる支配者ではない
この点最高裁判例も業務命令権の限界で述べているところである
労働契約により労働者を拘束できるのは労働時間内だけであり、労働時間外では会社の信用を毀損するような場合のみに限定される
それ以外はすべてプライバシー権での保護の範囲であり、財界には踏み込める法的根拠がない
そもそも法律とは国会の権限であり、財界の意向など関係ない労働者の方が多いのだから労働者を見て制定されることが多いのは当然である
我らが日本では貴族制度を憲法で否定していることからも明らかである
0244法の下の名無し垢版2018/04/12(木) 05:41:58.92ID:/9tc7bI9
そもそも情報開示義務がない法定されていない時点で開示を強制することはできない
例えば労働契約の信義則を使ってなんでも情報開示しなければならないのならば、財界も非正規労働者の不更新理由について詳細は証明を必要とすることとなる
その主張は自爆しているんだよ
我らが国家の裁判制度は情報開示制度はあっても形骸化して執行できない状態にあるので、アメリカのディスカバリーとは異なる
情報開示請求権がないこと自体が訴訟戦略の一つに組み込まれてしまっており、労働者のプライバシー申告義務を法定以外で要求できるなどと法解釈したら他でも同様に認めなければならなくなる
ともすれば困るのは財界であって、自分がどうしたいのか、と法解釈でどうできるか、はしっかり分けて主張すべきである
0245DJgensei 学術artchive gemmar髭白紫の上垢版2018/04/12(木) 06:39:41.85ID:Emc7yyQG
古い法律だね。限界法だよ。運営してもらうと困るよ。
0246DJgensei 学術artchive gemmar髭白紫の上垢版2018/04/12(木) 06:53:07.21ID:Emc7yyQG
労働者というフレームがあっても誰一人も参加しようとしないし、
一番星みたいなファッションブランドで一風気取ってみることぐらいしか
僕ら後輩にはできないのでは。
0248DJgensei 学術artchive gemmar髭白紫の上垢版2018/04/12(木) 12:46:19.42ID:Emc7yyQG
日本文学のほうよ、各国語訳されたのは。国文学は各国料理と
メニーウにならんでる。
0249DJgensei 学術artchive gemmar髭白紫の上垢版2018/04/12(木) 12:47:58.66ID:Emc7yyQG
書くという行為が運命的であり、民族を死決するなら、
なぜ長論文を法学者、法学研究者は、トップフォームに描かないのか。
0251212垢版2018/04/12(木) 20:21:52.66ID:5avVBb+g
>>213
>>214
ご回答いただき感謝します。
まさかこんなに荒れるとは・・・。
厚生労働省のガイドライン上では副業を許容する場合の割増賃金を支払う義務については触れられていましたが、それ以外の労基法上の問題点について質問してみました。
そもそも、労働基準法は強行法規であり、労基法第32条では、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない、とあります。
従って、週の所定1週間の労働時間が40時間の事業場で働く労働者が、他の事業場で労働者として雇い入れられて労働契約を結んだとしても、
労基法第38条により労働時間が通算されて週40時間を超えて労働することとなるため、理論上は、この、他の事業場と結んだ労働契約は労基法第32条により無効になるのでは?私は考えています。
勿論、実務上このようなことが問題となったことはこれまではなく、おそらくこれからも問題とされることはないでしょうが・・・。

一応、使用者は労働基準法第108条では賃金台帳の作成義務があり、賃金台帳には労働時間を記入しなければなりません。
そのため、労働者の労働時間の把握は使用者の義務であるとされています。
しかし、使用者が、自らの判断で事業場に申告をせず、事業場外で労働する労働者の労働時間まで把握することは、大変困難でしょう。
従って、これまでの多くの使用者は、法令順守という立場から、労働者の副業を就業規則上で禁止し、事業場外で労働しないようにしていたのではないかと思います。
話はかわりますが、副業規制が解かれた場合、使用者は同様の業務を行う別の事業場を作ることで、労働基準法の規制逃れを行いそうですね。
副業規制はどうなるのでしょうか。
0252法の下の名無し垢版2018/04/13(金) 03:19:51.35ID:c8DJAXds
同様の業務を行う別の事業所では労基法摘要逃れは無理(労基に簡単にばれるため)
あと40時間制限は36協定あれば突破できるからこれも容易に超えられるのが通例
そもそも副業が労働契約ではなく請負契約であることも多いのでその場合労基法は適用対象外となる
0253法の下の名無し垢版2018/04/13(金) 03:20:13.82ID:c8DJAXds
さらに言えば会社が副業規制しているのは、隷属してほしいからであって法令順守の意志ではない
0254法の下の名無し垢版2018/04/14(土) 15:30:32.08ID:vAYkFrVh
自称冤罪被害者
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/

163 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 06:38:08.69 ID:9cH2cvlE0
スケベ嘘つき爺さんの悪行
・被害女性に拒絶されているのに独自理論で正当化して接近しようとした
・何度も警察官に制止されているのに制止されていないと言い張る
・警察官だらけの群れに飛び込んで目の前に現れた警察官を突き飛ばす
・「びっくりして突き飛ばしただけだから公務執行妨害じゃない」などと意味不明な供述
・裁判で有罪確定したのに保護観察官にも絡む
・何度も無意味な再審請求をして裁判所の業務を妨害
・インターネットで個人名を出しての誹謗中傷を繰り返す
0255法の下の名無し垢版2018/04/14(土) 21:29:40.97ID:kg3V+uqj
さらに言えば会社が副業規制しているのは、隷属してほしいからであって法令順守の意志ではない


その通り。
労働者は使用者に対し人的・経済的な従属労働を強いられている。
プロ・レーバー労働法学=ジンツハイマー。
0256法の下の名無し垢版2018/04/15(日) 05:11:52.32ID:TqMKWKcG
一億層中流の日本はそうでもなかったんだけどな
今の財界は頭おかしい
0257法の下の名無し垢版2018/04/15(日) 08:51:40.64ID:SC/iPxZa
小泉の頃からおかしくなったんだよな。法理論的には労働契約を自由化するなら
労働組合はもっと強くならなきゃいけないはずなのにあのころから極端に衰弱
しはじめて、極左運動家の巣窟(かつ運動資金獲得の手段)に堕落してしまった
ものな。その一方でコンビニオーナーにみられる強者から一方的に押し付けられる
労働契約を裁判所が肯定しつづけるものだから非人道的な労働環境が蔓延して
しまうという。50時間労働を強いられても契約自由の原則で合法みたいなこと
法廷がみとめるなら民法のいう公序良俗とはいったい何なのかと法学者はろんじ
ないといけないのだがな。
0258法の下の名無し垢版2018/04/15(日) 09:41:09.64ID:TqMKWKcG
政治が悪いって言うより日本の労働者代表の能力不足感は強いよ
法務も知らないし、政治力もないわ、組織経営能力もない
ただのそこらのおっさんと変わらないもん
小泉前でもバブルの時から労働環境の異常はあったから、違法行為が横行したままで儲からなくなって労働者の不満爆発ってところだろう
あと財界だけが利益を得過ぎており、貧困層は融資を受けて起業もできなくなったことなど夢のない国ニッポンにされたことも大きいね

日本で腐っているのは財界であって政界でも行政でも司法でもないんだよ
あと一般人弱すぎ知識低すぎってのはある
0259法の下の名無し垢版2018/04/15(日) 09:45:52.84ID:TqMKWKcG
契約自由の原則には欠点があって、必需品を全体の商人で値上げされたら抵抗できないっていうね
所謂独禁的な制限なんだけど、これが対消費者には制定されていない労働契約も然り
だから実質的には一方的な労働条件の押し付けになっている
赤信号みんなで渡れば怖くない、ってのが実情
司法権は建前として契約自由の原則に基づき契約した当事者に責任負わせてるだけで、その問題点を見ていないから理不尽な判決を下す
結果、ただの身分差別でしかなく憲法違反というわけだ
でも違憲審査権は司法権しか持っていないから、自分の非は判決しないで逃げ続けているのが現状

野党のいうようにいろいろ腐ってるところが多いのさ
0261法の下の名無し垢版2018/08/18(土) 11:24:09.75ID:mBKqipM1
詐欺と強要のはざまの行為について質問します。
「欺罔により義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」することを問える罪はないでしょうか。
たとえば、「霊障等を理由に騙して無意味な行為をおこなわせ、それを見てほくそえむ」ような行為です。
0262法の下の名無し垢版2018/08/25(土) 18:11:47.09ID:9GXn5U2k
大島隆明裁判官が殺人事件の冤罪幇助

冤罪なのに袴田事件で再審棄却した
東京高裁(大島隆明裁判長)に批判殺到

袴田元死刑囚の再審決定を取り消した
検察と東京高裁は憲法違反…
再勾留しないのは矛盾
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/biz-journal.jp/i/amp/2018/06/post_23892.html%3Fusqp%3Dmq331AQECAEoAQ%253D%253D

定年前に依願退官した大島隆明裁判官
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%A4%A7%E5%B3%B6%E9%9A%86%E6%98%8E&;x=wrt&aq=-1&ai=3i64QQNyQPawVW9R64zc8A&ts=6161&clone=&ei=UTF-8

https://i.imgur.com/3R0TdRJ.jpg
0263法の下の名無し垢版2018/09/10(月) 01:26:38.79ID:1vcamr8l
以下の場合、甲及び乙はEの尊属となるか否か。

・A(血縁上の父親は甲、血縁上の母親は乙)が丙を養親おする養子縁組をする
・養子縁組後、AはBと結婚してCが出生
・その後、CはDと結婚してEが出生
0264法の下の名無し垢版2018/09/11(火) 13:11:19.44ID:v/6zmjOJ
質問です
何故決闘は法律で禁止されているのでしょうか?
法治国家といえど完全ではないわけでそういった中で自力救済を求めるのは当然の権利だと思うのですが…
0265法の下の名無し垢版2018/09/14(金) 15:29:02.11ID:qWt0gLYi
精神保健福祉法

これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと
詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が、
拉致を担当し、

犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、

言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与

をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、

朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー

とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立


ってテロ工作がガチで行われているのでね
0266法の下の名無し垢版2018/09/15(土) 07:09:51.83ID:CiQx7akf
>>264
自力救済以外のやり方あるやん。行政への告訴・申告権、民事裁判での損害賠償請求や差止め。
いくら正当性が明白であっても、それは司法の場で決するというのが近代日本のやり方です。
自力救済を認めたら、恣意的な運用、権利の濫用を見過ごすわけやからな。
0267法の下の名無し垢版2018/09/15(土) 07:55:49.84ID:i8GUdgMy
回答ありがとうございます

もちろんおっしゃっている事はよく分かりますが悪用とか言い始めたらあらゆる権利が規制されませんか?
人の持つ権利には色々ありますけど決闘だったり自衛のための武装だったり
主に(悪用すれば)武力に訴えかけられるものについては随分と厳しく規制しているように感じます
なんていうかあらゆる牙を抜こうとする意図が見えてきてそこに「正当な理由」があるのが非常に疑問なんですが
そういう議論は法関係の場でされてはいないのでしょうか?
私は法関係は全く知らんペーペーなんでもし丁度いいスレがあれば教えてください(9条がどーってのは多分合わないのでそっちは要らないですけどw)
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