草太センセくんのための日本語講座

「した」と「する」を区別しなさい
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(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件(崩御による即位ほか)は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、

皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と過去または過去完了で書いてあるのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。

すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決するだけでは皇室典範第一章の改定はできないということだ。

ましてや、退位特例法による皇位継承の変更(崩御によらない即位に変更)は明々白々な憲法第二条違反だ。

そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。

皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項

「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」

を適用し、皇室典範「第二章 皇族」を法律改正の手続きで改定すればいい。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。