まあいろんな見方・考え方はあるだろうから、「むしろ自分の書いた内容のうち
大部分は真実と認められたようなものだ」と言うこともできるのではあるだろうね
しかし憲法的観点(?)からは、ごく一部とはいえ、表現の自由の価値を考慮してもなお
出版を差し止めるほどの人格権侵害があった、と裁判所が判断した(まだ一審だけとはいえ)、
ということだよな
この観点からは、その人格権侵害を顧みず、「いや自分の表現の大部分は認められた」
とばかり言っている、という評価になりそうに思うけどね
それを憲法学者がリツイートするのは、どういう意味合いになるんだろう、と
感じられなくはないとも言えるかもしれない