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憲法1条&2条&皇室典範第1章の一体成立論
0001法の下の名無し垢版2017/11/27(月) 07:35:22.38ID:LebsUZgq
かかってこい通説!

憲法一条、二条、皇室典範第一章の一体成立関係を表現するのが
超難しいが、とりあえず↓が最新バージョン
・・・
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
0002法の下の名無し垢版2017/11/27(月) 07:53:26.54ID:LebsUZgq
通説は↓っぽい

https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。
0003法の下の名無し垢版2017/11/27(月) 08:28:21.22ID:LebsUZgq
(リンクが消される可能性があるので)
>>2
JIJI.COM(2016年12月9日配信)
天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之
0004法の下の名無し垢版2017/11/28(火) 04:21:18.79ID:apDhD8+c
age
0005法の下の名無し垢版2017/11/28(火) 16:01:07.49ID:yRhuioh6
「憲法一条&二条&皇室典範第一章の成立過程から導く一体成立論」

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えなければ、
「 皇室典範第一章 皇位継承」が憲法二条と一体で成立していることが明らかになる。、

(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をたんなる法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、
天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
よって、退位特例法は憲法第一条にも違反する。
0006学術垢版2017/11/28(火) 18:33:56.45ID:LBtada99
男系男子の書きものは完ぺきだが、女系女子のビジョン映りもいいねえ。
0008法の下の名無し垢版2017/11/30(木) 08:58:07.80ID:r3MnWkAC
「皇別摂家」と皇室と旧皇族の男系男子が現在120名おり、
その皇位継承順位は、以下の通り。
【皇室】
1位 徳仁親王
2位 文仁親王
3位 悠仁親王
4位 正仁親王
【皇別摂家】
5位 華園真準
6位 華園真暢
7位 梶野行淳
8位 梶野行良
9位 徳大寺公英
10位 徳大寺実啓
(中略)
【旧皇族】56位 筑波常遍57位 筑波和俊58位 葛城茂久59位 葛城茂敬60位 葛城宏彦
(中略)
102位 竹田恒正103位 竹田恒貴104位 竹田恒治105位 竹田恒昭106位 竹田恒智107位 竹田恒和108位 竹田恒泰
参考文献
古代豪族系図集覧
宮廷公家系図集覧
0009法の下の名無し垢版2017/12/01(金) 16:42:47.73ID:WNOtN3oi
(またちょっと訂正)

憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立している。

(解釈による一体成立論)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承は、憲法1条、2条と一体で成立し国民の総意として確定している。
国民の総意として確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる新たな国民の総意が必要である。

(成立過程から導く一体成立論)
憲法第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
憲法第二条が皇位継承要件をたんなる法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、
天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
0010法の下の名無し垢版2017/12/02(土) 11:04:05.70ID:0vX6tocU
欽定憲法の改正という形で一条が書かれたから現憲法制定の時点では
国民の総意を確認する手続きは取られていない
だが、これからは民定憲法下での天皇の地位として国民の総意を問うべきだ
以下を変更するには憲法改正の手続きで新たな総意をつくる必要がある

(皇位に関連して憲法的に国民の総意と確定していること)
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
0011法の下の名無し垢版2017/12/02(土) 13:55:43.90ID:0vX6tocU
憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立しているから、
皇位継承関連の国民の総意は、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

(憲法1条&2条&皇室典範第一章の一体成立論)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承は、憲法1条、2条と一体で成立し国民の総意として確定している。
国民の総意として確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる新たな国民の総意が必要である。
0012法の下の名無し垢版2017/12/03(日) 09:39:11.03ID:8R73jjgR
憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立しているから
国民の総意は↓↓

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇室典範単独法律説(通説)は馬の糞↓↓

https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。
0013法の下の名無し垢版2017/12/03(日) 10:29:58.64ID:8R73jjgR
(ちょっとだけ訂正)

憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立しているから
憲法上の国民の総意は↓↓

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇室典範単独法律説(通説)は馬の糞↓↓

https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。
0014法の下の名無し垢版2017/12/03(日) 22:07:14.78ID:JN7Fd1/c
土人!
 


 
改憲だ改憲だいってるそれは、全部が違法だ。憲法97条に書いてあるように、
世界の人類には、ありえないことだから。

□  【日本国憲法第九十七条】 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
□  人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
□  これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、
□  侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

日本政府には、憲法99条にしたがって、日本国民の権利を擁護する義務があり
日本政府には外敵と戦う義務がある。安倍や自民党らの改憲は、この日本国憲法に
従わず、自らの義務を放棄している。きわめて反日だ。

□  【日本国憲法第九十九条】 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、
□  裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

憲法99条からいっても、安倍や日本の議会が言ってる改憲をすると
日本国民の権利が弱められ、日本政府には外的と戦う根拠が消滅する
ことになるが。

アメリカ軍は国民の自由のために戦う。日本の自衛隊は、いったい何のために
戦うのだ。改憲では、自衛隊員は永久に戦えない。

誤解するな、
アメリカの白人が、アメリカ合衆国憲法を制定した。
アメリカ合衆国憲法と日本国憲法は、同一だ。
護憲派=保守派
護憲派=共和党
国民の自由や人権を保守することが保守だ

https://www.youtube.com/watch?v=t39QLfL4pu4

https://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g

 

日本人は、日本語も読めない。

□  【日本国憲法第九条】 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を
□  誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
□  国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
□  2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
□  国の交戦権は、これを認めない。

読んでわからないのか憲法9条に書いてあることは『紛争を解決する手段としては戦争を放棄する』
『9条2項、前項の目的を達するために、すなわち紛争については平和に解決するために、
紛争中の戦力や交戦権は認めない』ということだけだ。紛争という日本語は平和的に解決する
余地がまだ残っている状態を意味し、平和的に解決できる余地が無くなっていたら
それは戦争という日本語になる。9条は紛争状態だけについて書いてあるが。

首相等が言っている9条に自衛隊のことを書き込むということは、日本国は紛争中に
戦争を仕掛ける危険国だという意味になる。これでは、日本は戦争を始める根拠も消滅し、
日本に核ミサイルを打ち込まれる原因となる。
0015法の下の名無し垢版2017/12/04(月) 09:48:20.42ID:FkuJYQaD
Jap安倍が皇位に下痢便をモリカケし皇室に蛆を湧かす
退位→女宮家→女系女帝(蛆虫の巣)

保守なら復古ではなく憲法1条&2条&皇室典範第一章の一体成立論を立て
憲法上の国民の総意は↓↓と説く

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

東大憲法学(通説)は馬の糞である↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。
0016法の下の名無し垢版2017/12/05(火) 15:55:12.49ID:LJtyE2wg
安倍は憲法を読んでないから馬の糞の東大憲法学に騙されるんだよ。
素直に日本語で読めば、憲法1条&2条&皇室典範第一章が一体で成立していることは中学生でも分る。
一体で成立しているから、皇位は男系男子が崩御により継承するってのが、憲法で確定している国民の総意ってことになる。
つまり、退位も女性宮家も女帝女系もあり得ない。
これを変更するには憲法改正手続きで新しい国民の総意をつくる必要がある。
0017法の下の名無し垢版2017/12/09(土) 08:57:25.94ID:0a1z3Sf4
終生天皇ってのは国民の総意として憲法と典範で確定してるんだがなあ?
世論調査は100%でも国民の総意ではないんだがなあああwwwwwww
↓↓
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」は、憲法1条、2条と一体で成立し国民の総意として確定している。
国民の総意として確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる新たな国民の総意が必要である。

通説は馬の糞
↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。
0018学術 垢版2017/12/09(土) 12:51:23.30ID:NzTzp+gg
やたらと病状だけを取り上げた、昭和天皇の崩御の最には偏向した情報に心を痛めておりましたから、
退位も可能性があれば、干渉なく、執り行われれば、よいと存じます。
0019学術 垢版2017/12/09(土) 12:56:51.84ID:NzTzp+gg
女系天皇も歴史上あったのはいいとして、どういう経緯で、というのを考えて
みたらいいと思うけど。
0020法の下の名無し垢版2017/12/21(木) 14:58:02.08ID:SAlkq/A1
世論は「男系女帝」容認のほうが多い
無理にひりだしたチンポコガキを優位におく 安倍官邸

天皇は人間で 神ではない
今の天皇夫婦は いい人いい顔いい子を演じ終わり
本心は皇室が弊害多く世界や時代の中でもうそぐわないなら なくなってもいいと思ってる
次か次の次くらいで 自然消滅すればいい
伊勢で 財団法人皇室博物館の館長をやってればいい
0021法の下の名無し垢版2017/12/22(金) 04:47:17.72ID:8PpUn20U
黒船とか原爆とか外からの力によってしか国を変えることができない国
自分で変えられない国だから 昭和20年敗戦のとき
GHQが 日本の国号国歌国旗すべて一新すればよかった
強いものにはひれ伏す国だから
0022法の下の名無し垢版2017/12/26(火) 07:50:53.19ID:ARgsQF6C
皇位継承はフェミニズムで決めることではない
現行憲法の解釈で決めることだ
憲法解釈の枠を超える女性宮家、女性天皇、女系天皇を望むのなら、憲法改正を提議しろ

・皇族範囲の拡大(皇別摂家や旧宮家の皇族組み込み)は現行憲法の解釈で可能
・女性天皇と女系天皇は憲法改正が必要

以下、論証する

憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
0023法の下の名無し垢版2017/12/26(火) 15:35:26.20ID:ARgsQF6C
皇別摂家の出番だよ
伏見宮家断絶の危機を救ったといわれる鍛冶屋の長九郎は大いに怪しいし
旧宮家も明治天皇の女系に一代限りの条件で怪しい伏見宮系男子をくっ付けたものだ
伏見宮に入った鍛冶屋長九郎系の旧宮家より男系では今上に近い皇統である皇別摂家を皇族にするべきだ

「皇別摂家」と皇室と旧皇族の男系男子が現在120名おり、
その皇位継承順位は、以下の通り。
【皇室】
1位 徳仁親王
2位 文仁親王
3位 悠仁親王
4位 正仁親王
【皇別摂家】
5位 華園真準
6位 華園真暢
7位 梶野行淳
8位 梶野行良
9位 徳大寺公英
10位 徳大寺実啓
(中略)
【旧皇族】56位 筑波常遍57位 筑波和俊58位 葛城茂久59位 葛城茂敬60位 葛城宏彦
(中略)
102位 竹田恒正103位 竹田恒貴104位 竹田恒治105位 竹田恒昭106位 竹田恒智107位 竹田恒和108位 竹田恒泰
参考文献
古代豪族系図集覧
宮廷公家系図集覧
0024法の下の名無し垢版2017/12/27(水) 11:00:26.24ID:IQJ3ODgf
自動車
0025法の下の名無し垢版2017/12/27(水) 17:10:41.04ID:53Y+HAIk
皇位継承についての国民の総意は憲法1条&2条&典範1章で確定しているから変更したければ
憲法改正を提議すべきだ

東大憲法学(通説)は馬の糞だ
↓↓
http://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。

(憲法1条&2条&典範1章の一体成立論)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
0026法の下の名無し垢版2017/12/28(木) 09:09:59.33ID:VxrV1iMq
「憲法1条&2条&皇室典範1章の一体成立関係」

(解釈論)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

(成立過程論)
天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えなければ、
「 皇室典範第一章 皇位継承」が憲法二条と一体で成立していることが明らかになる。、

(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をたんなる法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、
天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
よって、退位特例法は憲法第一条にも違反する。

上記をまとめれば、皇位継承に関する憲法上の国民の総意は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
0027法の下の名無し垢版2017/12/28(木) 11:12:47.00ID:VxrV1iMq
皇室典範第一章二条二項が「 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。」
と定めているから、皇別摂家から皇族に組み込むべきだ。
皇族に加わる意思がなくて足りなければ旧宮家からもって順番だね。
皇族の範囲は典範第二章を法律改正の手続きで拡大できる。
「典範第一章 皇位継承」は憲法二条と一体で成立しているから憲法を改正しないと変えられないが、
皇族の範囲を定める典範第二章は法律改正の手続きだけで変えられる(ここ重要!!)
0029法の下の名無し垢版2017/12/29(金) 16:00:49.45ID:mfcpiqJH
民主党は野田が天皇とグルで退位→女性宮家→女性天皇→皇室破壊を企んでたんだろ
皇室典範改正にこだわったのは典範第一章を法律改正手続き”だけ”で変える前例を作れば
あとは政権をとればなんとでもなるって算段
憲法学会の責任も重い
こいつが癌↓↓

皇室典範単独法律説(通説)は馬の糞だ↓↓

https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は女性天皇と女系天皇を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は女性天皇と女系天皇の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。
0030法の下の名無し垢版2017/12/29(金) 16:02:24.14ID:mfcpiqJH
>>29続き
そこで登場したのが憲法1条&2条&皇室典範第一章の一体成立論
これが憲法学の通説となるように気鋭の学者に学説レベルに仕上げてもらいたい

「憲法1条&2条&皇室典範1章の一体成立関係」

(解釈論)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

(成立過程論)
天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えなければ、
「 皇室典範第一章 皇位継承」が憲法二条と一体で成立していることが明らかになる。、

(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をたんなる法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、
天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
よって、退位特例法は憲法第一条にも違反する。

上記をまとめれば、皇位継承に関する憲法上の国民の総意は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
0031法の下の名無し垢版2018/01/03(水) 09:52:08.57ID:M2hFzr2Q
女性天皇を望むのなら憲法改正を提議しろ !

憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

皇位継承に関しては以下で 憲法的に確定している

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
0032法の下の名無し垢版2018/01/03(水) 10:57:41.74ID:M2hFzr2Q
憲法改正を前提にしないで
女性宮家/女性天皇/女系天皇を煽るやつは皇統破壊テロリストだ

憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

皇位継承に関しては以下で 憲法的に確定している

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
0034法の下の名無し垢版2018/01/04(木) 11:14:11.95ID:XNZIH4d2
憲法改正を提議しないで女性宮家/女性天皇/女系天皇を煽るやつは皇統破壊テロリストである
天皇、皇族も例外ではない

憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

(マスコミが報道しない皇室と皇別摂家・・・)
http://midorigvbdo.jugem.jp/?eid=2381

(皇別摂家|衆議院議員河野太郎公式サイト)
https://www.taro.org/2016/10/%E7%9A%87%E5%88%A5%E6%91%82%E5%AE%B6.php
0035法の下の名無し垢版2018/01/06(土) 09:25:18.09ID:KYshz1o5
憲法二条に「国会の議決した皇室典範」と書いてある”した”は吉田茂と白洲次郎が遺したヨシダ・シラスコードであろう。
「国会の議決”する”皇室典範」と書いてあれば、憲法施行後に法律改正手続きで法律である皇室典範
を改定できるが、”した”と書くことで憲法施行と同時に「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法二条と一体で成立し、
施行後に「皇位継承」を変更するには憲法を改正する必要があるという意味の暗号であろう。
・・・・
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

皇位に関して憲法的に確定しているのは以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

(マスコミが報道しない皇室と皇別摂家・・・)
http://midorigvbdo.jugem.jp/?eid=2381

(皇別摂家|衆議院議員河野太郎公式サイト)
https://www.taro.org/2016/10/%E7%9A%87%E5%88%A5%E6%91%82%E5%AE%B6.php
0036法の下の名無し垢版2018/01/12(金) 10:11:02.15ID:AJlD4uLP
憲法学会は皇室典範単独法律説を廃棄しろ
「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法二条と一体で成立しているから、憲法改正を提議しないで 女性宮家、女性天皇、女系天皇を煽るやつは皇統破壊テロリストだ。
皇室に手を触れさせてはならない!
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
皇位継承に関して 憲法的に確定している国民の総意は↓↓
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
0037DJ学術 垢版2018/01/12(金) 15:13:07.74ID:0rHK9xz+
女性 天皇 天皇という名詞は 女性が使うものであった時代もあるし、だから、
性差別的でなく、バイアスがおかしい。史的に皇統を解釈して
編みこんでみて元号をつくるというのはどうだろう。
宮司や巫女にも、初原的な性差のあるなしがあるから、女系天皇までは
知らないけど、尺度はたとえば◎〇▲ でもいいじゃないかな。予想紙の人気みたいにつけてみる。
0038法の下の名無し垢版2018/01/15(月) 10:22:33.12ID:hRuvFYdX
憲法の一丁目から読みやがれww

「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法二条と一体で成立しているから、憲法改正を提議しないで
女性宮家、女性天皇、女系天皇を煽る輩は皇統破壊テロリストだ。
天皇、皇族であっても例外ではない。

憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

皇位継承に関して 憲法的に確定している国民の総意は以下である。
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

(マスコミが報道しない皇室と皇別摂家・・・)
http://midorigvbdo.jugem.jp/?eid=2381

(皇別摂家|衆議院議員河野太郎公式サイト)
https://www.taro.org/2016/10/%E7%9A%87%E5%88%A5%E6%91%82%E5%AE%B6.php
0039法の下の名無し垢版2018/01/20(土) 14:16:05.08ID:M/wFQtcH
明仁のわがまま違憲退位は全て安倍の責任でやるから退位までは安倍だ
次の総裁選に手を挙げる輩は安倍の痛恨のエラーである違憲退位に付け込んで
女性宮家→女性天皇→女系天皇を企む皇統破壊テロリストである
よって石破と野田は出るであろう
0040法の下の名無し垢版2018/01/20(土) 15:06:00.21ID:M/wFQtcH
憲法1条、2条の解釈を誤り、明仁の違憲退位を容認し、
ひいては、女性宮家、女性天皇、女系天皇の道を開き、
皇統を破壊の危機に曝す憲法学者を叙勲してはならない
↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は女性天皇と女系天皇を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は女性天皇と女系天皇の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。
0041法の下の名無し垢版2018/01/20(土) 15:08:33.92ID:M/wFQtcH
憲法1条、2条の解釈を誤り、明仁の違憲退位を容認し、
ひいては、女性宮家、女性天皇、女系天皇の道を開き、
皇統を破壊の危機に曝す憲法学者を叙勲してはならない
↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は女性天皇と女系天皇を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は女性天皇と女系天皇の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。
0043法の下の名無し垢版2018/01/21(日) 14:31:52.21ID:DQ+SoDB9
日本が同盟組んだヒットラー ムッソリーニは自死刑死したが
昭和天皇は生き延び退位もせず 戦争と植民地の責任をとらなかった
それが戦後のゆがみだまくらかしの根源
いくら今の天皇夫婦が 慰霊の旅とかやっても偽善保身
0044法の下の名無し垢版2018/01/26(金) 04:30:32.57ID:FA4j39LR
戦後のだまくらかしウソッパチゆがみは
1 昭和天皇の戦争責任スルー 南京慰安婦はない正義の戦争となり
2 天皇は古代朝鮮から渡来を隠し アジア軽視朝鮮蔑視する

中国朝鮮が日本皇室つぶしたか 大日本帝国は清朝つぶしラストエンペラーは満州皇帝にし皇帝弟は日本華族と結婚させ 朝鮮王妃殺し最後の皇太子は東京にラチし日本皇族と結婚させた

戦犯の孫安倍にしがみつく愚かな国民
0045法の下の名無し垢版2018/01/30(火) 13:28:16.00ID:f8JoAaWv
明仁が国民の総意に背いてわがまま違憲退位するのだから儀式なんかどうでもいい
安倍が違憲退位を許してしまった責任を取るから全て安倍に任せろ
言っておくが退位までは安倍政権だ
その前に安倍おろしを画策する輩は安倍の痛恨のエラーである違憲退位に付け込んで
女性宮家、女性天皇、女系天皇を企む皇統破壊テロリストである

「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法二条と一体で成立しているから、憲法改正を提議しないで
女性宮家、女性天皇、女系天皇を煽る輩は皇統破壊テロリストだ。
天皇、皇族であっても例外ではない。

憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
0046法の下の名無し垢版2018/02/01(木) 11:17:03.91ID:I8EDVWRb
明仁が憲法上の国民の総意に背いてわがまま違憲退位するのだから儀式なんかしなくていい
やるにしても、安倍が違憲退位を許してしまった責任を取るから全て安倍に任せろ
言っておくが退位までは安倍政権だ
その前に安倍おろしを画策する輩は安倍の痛恨のエラーである違憲退位に付け込んで
女性宮家、女性天皇、女系天皇を企む皇統破壊テロリストである

「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法二条と一体で成立しているから、憲法改正を提議しないで
女性宮家、女性天皇、女系天皇を煽る輩は皇統破壊テロリストだ。
天皇、皇族であっても例外ではない。

憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
0047法の下の名無し垢版2018/02/01(木) 11:58:40.08ID:WHFfD35I
やりすぎ防犯パトロール、特定人物を尾行監視 2009年3月19日19時7分配信 ツカサネット新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000026-tsuka-soci

この記事で問題になった通称やりすぎ防パトは、創価学会と警察署が引き起こしていたようです

掻い摘んで説明すると

・創価学会は、町内会や老人会、PTA、商店会等の住民組織に関し、学会員が役員になるよう積極的に働きかける運動を
 90年代末から開始し、結果、多くの住民組織で役員が学会員という状況が生まれた

・防犯パトロールの担い手は地域の住民と住民組織で、防犯活動に関する会議や協議会には、住民組織の代表に役員が出席する為
 防犯活動や防パトに、創価学会が間接的に影響力を行使可能となった

・防パトは住民が行う為、住民が不審者や要注意人物にでっち上げられるトラブルが起きていたが
 創価学会はその緩さに目をつけ、住民組織を握っている状況を利用し、嫌がらせ対象者を不審者や要注意人物にでっち上げ
 防パトに尾行や監視、付き纏いをさせるようになった

・防パトは地元警察署との緊密な連携により行われる為、創価学会は警察署幹部を懐柔して取り込んでしまい
 不審者にでっち上げた住民への嫌がらせに署幹部を経由して警察署を加担させるようになった

・主に当該警察署勤務と考えられる創価学会員警察官を動かし、恐らく非番の日に、職権自体ないにもかかわらず
 私服警官を偽装させて管轄内を歩いて回らせ、防犯協力をお願いしますと住民に協力を求めて回り
 防犯とは名ばかりの、単なる嫌がらせを住民らに行わせた(防犯協力と称し依頼して回っていた警察官らの正体は恐らく所轄勤務の学会員警察官)
 ※これに加えて防犯要員が同様のお願いをして回る

・こうして防犯パトロールを悪用し、住民を欺いて嫌がらせをさせつつ、創価学会自体も会員らを動員し、組織的な嫌がらせを連動して行った

つまり警察署に勤務する学会員警察官、警察署幹部、創価学会が通称やりすぎ防犯パトロールの黒幕

詳細は下記スレをご覧下さい
やりすぎ防犯パトロールは創価学会と警察署の仕業だった
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1516500769/
0048DJ学術 垢版2018/02/02(金) 08:15:58.66ID:7M6rtPCB
上皇方と天皇方にわかれて、が歴史訓。
0049DJ学術 垢版2018/02/02(金) 08:17:22.57ID:7M6rtPCB
不幸から即位を勧めるより明るいほうがいいと思うよ。崩御のニュースも
偏向的だったと覚えている。
0050DJ学術 垢版2018/02/02(金) 10:04:02.65ID:7M6rtPCB
皇室age 総理sage 的なところは日本国国民にはあるな。
0051法の下の名無し垢版2018/02/03(土) 10:44:04.37ID:SzCd8ifw
アマテラス、卑弥呼は女性
欽明天皇の娘は推古天皇、天智天皇の娘は持統天皇
聖武天皇の娘は女性皇太子となり孝謙天皇となった
愛子様も 男系女帝である
0052法の下の名無し垢版2018/02/05(月) 07:58:01.08ID:Rsp+d7yM
憲法上の国民の総意に背いてわがまま違憲退位する明仁の祝日を作ってはいけない。
平成の日は永遠に無し!
将来、なんで平成天皇の記念日はないの?って聞かれたら
「憲法に違反してわがまま退位をしたからよ。時の総理大臣の安倍さんはとても苦労したのよ。」って教えてあげよう。

「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法二条と一体で成立しているから、憲法改正を提議しないで
女性宮家、女性天皇、女系天皇を煽る輩は皇統破壊テロリストだ。
天皇、皇族であっても例外ではない。

憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
0053法の下の名無し垢版2018/02/05(月) 08:07:41.80ID:Rsp+d7yM
憲法1条、2条の解釈を誤り、明仁の違憲退位を容認し、
ひいては、女性宮家、女性天皇、女系天皇の道を開き、
皇統を破壊の危機に曝す憲法学者を叙勲してはならない
↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は女性天皇と女系天皇を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は女性天皇と女系天皇の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。

正しい解釈は
↓↓
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
0054DJ学術 垢版2018/02/07(水) 07:01:38.71ID:wq3voTy3
直系の天皇が続くんだから、国民の総意とかは関係ないと思う。
0055法の下の名無し垢版2018/02/09(金) 07:53:19.20ID:bbUgFjtt
皇室典範
第三章
第二十二條  天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。

だから、民法が18歳成人となっても変える必要はない。

分ってないようだから改めて言っておくが、皇室典範はたんなる法律にすぎないから、法律改正の手続きで変えられる。
だが、ここ超重要↓↓
「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法1条&2条と一体で成立しているから、憲法改正手続きによる国民投票を併せて
行わなければ変えられない。
・・・
憲法1条、2条の解釈を誤り、明仁の違憲退位を容認し、
ひいては、女性宮家、女性天皇、女系天皇の道を開き、
皇統を破壊の危機に曝す憲法学者を叙勲してはならない
↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は女性天皇と女系天皇を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は女性天皇と女系天皇の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。

正しい解釈は
↓↓
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
0056DJ学術 垢版2018/02/09(金) 09:49:58.55ID:HfVPWoHw
明治期の書体が使えないと教育相六法も役に立たんし、難しい面があるな。
0057DJ学術 垢版2018/02/09(金) 09:50:37.24ID:HfVPWoHw
明治先皇の方が間違いがないよ。
0058DJ学術 垢版2018/02/09(金) 09:54:17.00ID:HfVPWoHw
京都よりくだった天賄の方がまだ飢エだもんな
0059DJ学術 垢版2018/02/10(土) 13:55:16.77ID:hZEKVlVK
国民投票なんてめんどくさいしヒット数で法改正すればいいじゃん。
0060法の下の名無し垢版2018/02/10(土) 15:59:31.12ID:XTzW+2+F
明仁のわがまま違憲退位は全て安倍の責任でやるから退位までは安倍政権
それが分ってる岸田と河野は次の総裁選に出ない
野田と石破が違憲退位に乗じて憲法改正なしで女性宮家→女性天皇→女系天皇にしようと企む
皇統破壊テロリストなら出るだろう
・・・・・
「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法二条と一体で成立しているから、憲法改正を提議しないで
女性宮家、女性天皇、女系天皇を煽る輩は皇統破壊テロリストだ。
天皇、皇族であっても例外ではない。

憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
0061法の下の名無し垢版2018/02/10(土) 16:12:38.52ID:XTzW+2+F
秋篠宮眞子ちゃんと小室圭くんの行く末を占う!

・小室家の宗教は大山ねず(大山ねずの命神示教会)
http://shinjikyoukai.jp/
・大山ねず神総本部は横浜市南区宮元町にある
・横浜市南区は神奈川二区であり菅義偉の地元選挙区である
・菅義偉は二人の結婚を静かに見守る(応援する?)
・小室家は借金を抱えている
・眞子ちゃんは小室圭くんと結婚したい
・大山ねずの資金で小室家の借金問題は解決できる
・大山ねずは皇室の血筋が喉から手が出るほど欲しいから小室家を厚遇するだろう

よって眞子ちゃんは大山ねずの巫女になり小室圭くんは教会職員になるのがいいだろう
菅義偉はこの線で見守り応援すべきである

以上は、知りえた条件をもとに合理的に導いた結論であるから、某S 学会他の宗教団体は怒り狂うべきではないww
0062DJ学術 垢版2018/02/11(日) 08:55:16.80ID:FhbTdyh9
東大血統何て格下だろ。アキヒトの好きにさせたらどうだ。
0063法の下の名無し垢版2018/02/11(日) 11:55:01.81ID:cY1sdVoN
秋篠宮眞子と小室圭の結婚延期の原因は小室家の借金問題と報道されているが、宗教問題
の方が大きいのではないか?
小室家の宗教は「大山ねずの命神示協会」のようだ。

(まとめ)
教義は「神、仏、人の道」
(稲飯定雄が)横浜の銭湯の一角に6畳の神前を設け、そこを訪れた人々の相談に乗ったこ
とが「よく当たる神様」と評判になり、
1952年(昭和27年)に宗教法人の認可を受け、2014年時点の信者数は約80万人。 信者は、
教団本部のある神奈川県を中心に、東京、千葉、埼玉などの近県をはじめ、北海道から沖
縄まで、全国各地に分布している典型的な民衆宗教。
日本では報道されていないが、香港の英字紙が小室の母方の祖父はKoreanであると報じている。
この祖父は横浜大倉山の平民マンションで小室母子と同居しているようだが、一切姿を見
せていないらしい。
小室圭の父親は横浜市役所の技術吏員(建築)であったが、小室祖父に勧められた不動産
投資に失敗して多額の負債を抱え、15年前に鶴見川河川敷で焼身自殺、生命保険の受け
取りに6〜7年かかったことから事件性も指摘されている。

以上のように、結婚の障害は複数が複雑に絡んでいるようだが、借金を神示教会が肩代わり
し、眞子は巫女、小室圭は職員で神示教会に入れば解決するだろう。
神示教会としては皇室の血筋は大歓迎であろう。

なお、神示教会の本部は菅義偉の地元選挙区(神奈川二区)内にあることから、菅が眞
子・圭の神示教会入りに向けて動く可能性は十分にある。

大山ねずの神示教会(”ねず”の漢字はデジタル表記できないから平仮名で)
http://shinjikyoukai.jp/

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E3%81%AD%E3%81%9A%E3%81%AE%E5%91%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BA%E6%95%99%E4%BC%9A
0064法の下の名無し垢版2018/02/11(日) 14:24:25.05ID:cY1sdVoN
まとめと予想(敬称略)

秋篠宮眞子と小室圭の結婚延期の原因は小室家の借金問題と報道されているが、宗教問題の方が大きいのではないか?

小室家の宗教は「大山ねずの命神示協会」のようだ。

この宗教の教義は「神、仏、人の道」

稲飯定雄が横浜の銭湯の一角に6畳の神前(棚?)を設け、そこを訪れた人々の相談に乗ったことが「よく当たる神様」と評判になり、1952年(昭和27年)に宗教法人の認可を受け、2014年時点の信者数は約80万人。
信者は教団本部のある神奈川県を中心に、東京、千葉、埼玉などの近県をはじめ、北海道から沖縄まで、全国各地に分布している典型的な民衆宗教。
日本では報道されていないが、香港の英字紙は小室の母方の祖父はKoreanであると報じている。
この祖父は横浜大倉山の平民マンションで小室母子と同居しているようだが、一切姿を見せていないらしい。
小室圭の父親は横浜市役所の技術吏員(建築)であったが、小室祖父に勧められた不動産投資に失敗して多額の負債を抱え、15年前に鶴見川河川敷で焼身自殺。
生命保険の受け取りに6〜7年かかったことから事件性も指摘されている。

以上のように、この結婚には複数の障害が絡んでいるようだが、借金を神示教会が肩代わりし、眞子は巫女、小室圭は職員で神示教会に入れば解決するだろう。
神示教会としては皇室の血筋は大歓迎であろう。

なお、神示教会の本部は菅義偉の地元選挙区(神奈川二区)内にあることから、菅が眞子・圭の神示教会入りに向けて動く可能性は十分にある。

大山ねずの神示教会(”ねず”の漢字はデジタル表記できないから平仮名で)
http://shinjikyoukai.jp/

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E3%81%AD%E3%81%9A%E3%81%AE%E5%91%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BA%E6%95%99%E4%BC%9A
0065法の下の名無し垢版2018/02/12(月) 07:22:21.95ID:13/0JB/o
・女性宮家は無理筋
・普通の就職はできない
・別の結婚相手は現れない
・これ以上国民に負担をかけられない

よって、駆け落ちして大山ねずの命教にそろって入信するのがいいのではないか?
眞子ちゃんは巫女、圭くんは職員で!
0066DJ学術 垢版2018/02/12(月) 08:27:59.28ID:EfoT8Ge6
あせらないあせらない。
0067法の下の名無し垢版2018/02/15(木) 17:17:51.23ID:mtKfCNAa
皇室典範はただの法律だから法律改正の手続きで変えられるってのが通説。
政府・自民党は典範第一章 「皇位継承」を次の政権交代で変えられる(女性、女系天皇に)のが
怖いから典範には手をつけたくないってことらしい。
だから、退位も典範改正ではなく特例法にした。
通説は廃棄して↓↓の解釈をとれば、典範第二章以下は法律で改正できるが、第一章は憲法改正手続き
が必要ってことで、皇位継承が安定するんだが、法曹界はバカしかいないようだwww
・・・・・
憲法1条&2条&皇室典範の正しい解釈(ただし、いまは独自説wwww)
↓↓
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
皇位継承に関して 憲法的に確定している国民の総意は以下である。
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
0068DJ学術 垢版2018/02/16(金) 08:04:47.69ID:BhOMD3Pb
皇室も借金ぐらいあるんだから、シャッキングになれば出世。
0069法の下の名無し垢版2018/02/18(日) 11:23:23.83ID:dgyIn68K
純愛は駆け落ちで成就される
落ち逝く先は小室母が信心する大山ネズ教
巫女と職員で女性宮家より良い暮らしをさせてもらえる
教会本部が選挙区にある菅ちゃんそこんとこ宜しく!
面白いものをみせてくれw
0070法の下の名無し垢版2018/02/25(日) 10:19:44.92ID:KY9d6bQx
>>双系継承も継承順位も皇室典範の規定なので、過半数の賛成票あがれば改正できる

金森答弁とその後の法制局答弁はその通りだが、憲法1条「(天皇の)地位は国民の総意に基づく」
を無視していいとは言ってない。

法律である「皇室典範第一章 皇位継承」は衆参で過半数または衆議院で2/3以上の再議決で改正し、
新たな国民の総意を形成するために憲法改正の手続きによる国民の過半数の賛成が必要と解釈するのが正しい。

・・・憲法一条&二条&皇室典範第一章の一体成立論・・・
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
0071法の下の名無し垢版2018/02/25(日) 15:42:39.21ID:KY9d6bQx
都市伝説にしても反吐が出るほどの偶然の一致(?)なんだが??
・・・・・
693 :神も仏も名無しさん:2012/03/02(金) 21:48:14.60 ID:ogdqQOHn
皇室の美智子様と紀子様がお忍びで信仰していて紀子様が
参拝しているのを仲間の信者が見たって母親が言ってるんだけどありえないよね?
前は美智子様がお忍びで信仰って言ってたけど
紀子様がいつの間にかプラスされていた。

699 :神も仏も名無しさん:2012/03/08(木) 19:41:20.24 ID:idatAkd/
>>693
本当らしいよ・・
横浜の出入りの業者の人、美智子様を2回、教会で見たと言ってました。

祝い日をさけて、信者の少ない時に来られるそう

業者の人自体が仰天していました。

紀子さまのとこの、眞子、佳子は供丸姫先生が命名されたのですよ。
・・・・・
皇太子が会いに行った愛知万博キャラが
森眞一(大山ねず教主、供丸光)→モリゾー
 紀子→キッコロ

名前が
森眞一(大山ねず教主、供丸光)
 ↓
 眞子(マコ)

小室佳代(カヨ)
   ↓
   佳子(カコ)

偶然にしては?wwwwww
0072法の下の名無し垢版2018/03/02(金) 08:40:54.25ID:a9trOTiw
大山ねず神示教と皇室の関係?(都市伝説、皇室伝説)

(以下、一部敬称略)

登場人物
(大山ねず)
森眞一(教主:2002年〜)
小室佳代(有力信者?)

(皇室)
皇太子殿下、紀子様、眞子様、佳子様

2005年に開催された愛知万博で皇太子が会ったマスコットキャラはモリゾーとキッコロ

森眞一→モリゾー
紀子→キッコロ

内親王の名前が
 眞子(マコ)←森眞一(供丸光)
   
 佳子(カコ)←小室佳代(カヨ)

果たして単なる偶然であるだろうか?

モリゾーとキッコロの愛称は公募の結果ということだが、大山ねず教の組織力で大量に応募は可能。
以下の書き込みも気になる。

693 :神も仏も名無しさん:2012/03/02(金) 21:48:14.60 ID:ogdqQOHn
皇室の美智子様と紀子様がお忍びで信仰していて紀子様が
参拝しているのを仲間の信者が見たって母親が言ってるんだけどありえないよね?
前は美智子様がお忍びで信仰って言ってたけど
紀子様がいつの間にかプラスされていた。

699 :神も仏も名無しさん:2012/03/08(木) 19:41:20.24 ID:idatAkd/
>>693
本当らしいよ・・
横浜の出入りの業者の人、美智子様を2回、教会で見たと言ってました。

祝い日をさけて、信者の少ない時に来られるそう

業者の人自体が仰天していました。

紀子さまのとこの、眞子、佳子は供丸姫先生が命名されたのですよ。
0073法の下の名無し垢版2018/03/07(水) 15:05:09.86ID:GJ+U2R+o
朝日が自社サーバーからID変えて必死のご様子かも?www
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1520394144/

144あなたの1票は無駄になりました2018/03/07(水) 13:13:05.44ID:7OTjzuRz0
>>1
カレー丼 ★

こいつは、
ひたすら「安倍憎し」のネトエラ(ネット工作の在日朝鮮人)だよ。
日本に密入国してきて図々しく居つき、
生活保護を受給しながら性犯罪を繰り返し、
日本人になりすましネット工作を続ける在日朝鮮人。
在日朝鮮人はスパイそのもの。
帰化人を含めて朝鮮人全員をいったん強制送還するしかない。
●●● ネトウヨ連呼厨(ネトエラ)の正体 ●●●
http://karutosouka2.tripod.com/uyokusyoutai.htm

180あなたの1票は無駄になりました2018/03/07(水) 13:19:28.17ID:2LqcpVCz0
>>144
俺たちが安倍を憎んでいるんじゃない。
安倍が俺達を憎んでいるんだよ!

185あなたの1票は無駄になりました2018/03/07(水) 13:20:42.28ID:MtL864b30
>>180
それな 憎しみを持って潰しにきたから 火の粉を払い追儺しているだけに過ぎない

399あなたの1票は無駄になりました2018/03/07(水) 13:59:44.24ID:bxAY4yhe0>>427
あ!
朝日のサーバーからID変えて書いてるのか?
2〜3人でやってるのなら結構重労働だね
過労死しないでねww
185あなたの1票は無駄になりました2018/03/07(水) 13:20:42.28ID:MtL864b30
>>180
それな 憎しみを持って潰しにきたから 火の粉を払い追儺しているだけに過ぎない

427あなたの1票は無駄になりました2018/03/07(水) 14:04:43.57ID:MtL864b30
>>399
君らと一緒にしなさんな
0074法の下の名無し垢版2018/03/08(木) 09:20:51.81ID:HtTaFjha
森ゆうこのいいお仕事が朝日のフェイクを種明かしするwww
決裁の流れ(関係者8名)
起案者A→チェック者B(1〜6)→決裁権者(近畿財務局長)
チェックマークを付けるのはB(1〜6)だけ。
決裁済文書の一部にチェックマークがないというのは、決裁前にBの段階で差し替え、近財局長が決裁したってこと。
よって、決裁文書の一部にチェックマークはない。
国会提出文書の書き換えはない。
って種明かし。

近畿財務局長がチェックマーク付きの部分を差し替えさせた背景に本省の支持があった可能性はあるが、
決裁したのは近財局長。
近財の背任罪が告発されているから、大阪地検にある原本(多分、国会提出のコピーと同じ内容)は重要な捜査資料だが、
これを出せと言うのは、背任の捜査を止めろと言うに等しい。
つまり、捜査介入。
近財局長と本省(理財局)の間で協議や指示があったにしても、安倍に責任はない。
昭恵は籠池に利用されたが、安倍が決裁になんの影響も与えていないことはこれまでの国会審議で確定している。

朝日は阪神支局(え!赤報隊事件の?)が>>21のBから入手したチェックマーク付き文書(決裁段階でボツ)を持っているのだろう。
新聞屋ならボツ原稿になんの価値もないことは百も承知のはずだが、そこがフェイク新聞の面目躍如ってことか?ww
これまでの国会審議でないとされた安倍の責任をフェイクで蒸し返そうとするなんて、
朝日さん、いいお仕事されてますねえwwww
0075法の下の名無し垢版2018/03/08(木) 10:21:00.22ID:HtTaFjha
(ちょっと校正)

森ゆうこのいいお仕事が朝日のフェイクを種明かしするwww
決裁の流れ(関係者8名)
起案者A→チェック者B(1〜6)→決裁権者(近畿財務局長)
チェックマークを付けるのはB(1〜6)だけ。
決裁済文書の一部にチェックマークがないというのは、決裁前にBの段階で差し替え、近財局長が決裁したってこと。
よって、決裁文書の一部にチェックマークはない。
国会提出文書の書き換えはない。
って種明かし。

近畿財務局長がチェックマーク付きの部分を差し替えさせた背景に本省の指示があった可能性はあるが、
決裁したのは近財局長。
近財の背任罪が告発されているから、大阪地検にある原本(多分、国会提出のコピーと同じ内容)は重要な捜査資料だが、
これを出せと言うのは、背任の捜査を止めろと言うに等しい。
つまり、捜査介入。
近財局長と本省(理財局)の間で協議や指示があったにしても、安倍に責任はない。
昭恵は籠池に利用されたが、安倍が決裁になんの影響も与えていないことはこれまでの国会審議で確定している。

朝日は阪神支局(え!赤報隊事件の?)がBから入手したチェックマーク付き文書(決裁段階でボツ)を持っているのだろう。
新聞屋ならボツ原稿になんの価値もないことは百も承知のはずだが、そこがフェイク新聞の面目躍如ってことか?ww
これまでの国会審議でないとされた安倍の責任をフェイクで蒸し返そうとするなんて、
朝日さん、いいお仕事されてますねえwwww
0076法の下の名無し垢版2018/03/09(金) 10:30:44.81ID:Vkq2tZMG
ある近畿財務局幹部は「契約当時の文書」の内容について「決裁の途中で差し戻された文書の可能性はある」と話したという。 (サンケイ)

(以下AIが解説)

起案者A→チェック者B(1〜6)→決裁権者(近畿財務局長)
チェックマークを付けるのはB(1〜6)だけ。
決裁済文書の一部にチェックマークがないというのは、決裁前にBの段階で差し替え、近財局長が決裁したってこと。
よって、決裁文書の一部にチェックマークはない。
決裁後の文書の書き換えはない。
0077法の下の名無し垢版2018/03/09(金) 11:08:43.99ID:Vkq2tZMG
朝日が日付、番号が同じ二通の決裁書を出せば大勝利なんだが?
決裁欄が同じコピーでなければ、印影が微妙に違ってるはず。
来週には出してくれるんだよね?
0078法の下の名無し垢版2018/03/10(土) 14:29:43.75ID:cAxdR60q
佐川くんは一般人になったので代わって答弁いたします。

起案者:A→チェック者:B(6人)→決裁権者:C
添付の調書にチェックマークを付けるのはBだけ。
Bの段階で調書の一部を差し替え、Cが決裁したから決裁文書の一部にチェックマークはない。
よって、決裁後の文書の書き換えはない。

ということでございます。
0079法の下の名無し垢版2018/03/10(土) 16:56:01.20ID:z2t960lN
イギリスも王室あるがイギリスは市民革命体験ある、国民の個がしっかりしてる
日本は長いものに巻かれろ、ひとの顔色を見る社会、男尊女卑の古い儒教
アジアの遅れた国
皇室祭祀は古代に中国朝鮮から伝わった道教儒教オカルト
戦乱の多い大陸ではとうになくなったものが 日本列島で残ってる 
雅楽とか仏像なんかも 天皇もそうだろ 三種の神器も男系相続も北方アジア系習俗
0080法の下の名無し垢版2018/03/11(日) 06:13:23.43ID:hdMkczEm
いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

1460D
0081法の下の名無し垢版2018/03/15(木) 13:54:52.18ID:V92WFfJF
憲法第一条
天皇は廃止する
0082法の下の名無し垢版2018/03/22(木) 09:35:12.81ID:DvGdBsPz
憲法学者って感情的天皇廃止論者しかいないのか?
廃止するにしても研究が必要だと思うがなw
0083法の下の名無し垢版2018/03/22(木) 20:28:49.62ID:TdK69fus
もし皇統が途絶えたら憲法はどうなるのか? 国事行為はどうなるのか?
政府は機能を永久に停止するのか? 
0084法の下の名無し垢版2018/03/23(金) 15:32:46.52ID:pVheZi9W
天皇が欠けた場合のことを憲法に書いておく必要があるだろう
三権の長から国事行為代行者を選ぶことになるだろう
その後、天皇廃止か女系で存続だろうな
0085法の下の名無し垢版2018/03/27(火) 10:11:07.37ID:I1B57Bfc
天皇は 百済王家の子孫
皇室祭祀は 古代朝鮮伝来オカルト

彼らにご祈祷してもらわなくてもいい
彼らが被災地や各施設への偽善慰問慰霊に来る必要ない
0086法の下の名無し垢版2018/03/27(火) 15:50:43.15ID:kxiMxWUH
穂積陳重の『続・法窓夜話』(1936.3.10)を現代語に完全改訳。
短編×100話なので気軽に読めます。リライト本。

Kindle読書アプリを導入頂いたのち「無料サンプル送信」(右側中段)を
選択頂けば冒頭の1/10程度を立ち読み頂けます。0002

(続)法窓夜話私家版
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BP9CP5V/
0087法の下の名無し垢版2018/04/14(土) 06:28:11.38ID:sbVey6ub
天皇&日本人は 古代に文化を持ってきた古代在日の子孫

因習 陋習
身分差別男女差別 差別の象徴
日本社会の諸悪の根源
0088法の下の名無し垢版2018/04/16(月) 20:25:43.18ID:JM8FkdEY
パヨクの忖度野郎 滝浦真人(放送大学教授、法政大学で日本語の講義を担当) ← ついでに 倒してください <m(__)m>

>安倍晋三政権は新法の「国際平和支援法」と10本の戦争関連法を改悪する「平和安全法制整備法案」を国会に提出し、審議が行われています。
>私たちは、かつて日本が行った侵略戦争に、多くの学徒を戦地へ送ったという、大学の戦争協力の痛恨の歴史を担っています
安全保障関連法案に反対する学者の会に賛同して署名
>敬語論の増加は帝国日本のアジア侵略と時期を一にしていることがわかる。国語学が帝国ひいては天皇制の正統化に加担した。
(山田孝雄 共同体の国学の夢 (再発見 日本の哲学) 滝浦 真人 左翼思想を展開したものを博士の学位請求論文に利用)
>2016年に生きてんの?!この言葉。。旧七帝大www
>こういうふうに、塾・予備校を仮想敵にして、それを排除したらすべて片づく!って小泉郵政改革論法みたいのを振り回すひとっているよねー
>オープンな日本の大学の敬語の授業を聴講しました、って人から「質問がございます」ってメールが来たので、
学生さんなら「質問箱」から送ってください、そうでないならどうぞ科目登録してください(学生さんはお金払ってる)、ただ質問だけっていうのは対応していません悪しからず、
…と書きつつ、まあ1つだけ、って核心部分の説明を書いて送ったんだけど、なーんにも言ってこないのなー
「正しい日本語に関心がある」んだそうだけど、あなたの日本語の使い方、ただしくないと思うわー

滝浦真人(放送大学教員)のあやしい学位取得 (おともだちを利用し金で学位売買)
学位請求論文の題:「日本語敬語および関連現象の社会語用論的研究」
主査:滝浦と親しい間柄の教員(社会語用論は専門外)
副査:英語学、認知言語学が専門の研究者(門外漢)
副査:言語処理が専門の理系研究者(門外漢)
論文の内容:テーマと内容の異なる既刊書4つを無理やりつないだだけ (つぎはぎしただけ 内容バラバラ 敬語論で右翼批判)
結果:大賛辞とともに学位授与(いわゆる忖度)

ツイッター非公開 (https://twitter.com/takkinen_ms)
別アカ → https://twitter.com/takkinen_tk
ブログで公開された連絡先
takiuramasato@gmail.com
放送大学
soumu-ka@ouj.ac.jp(総務課)
0089法の下の名無し垢版2018/04/17(火) 06:04:12.11ID:QRoixDOR
安部の古臭い頭じゃ外交も太刀打ちできない アラート鳴らして笑われるがせいぜいだ
最終的に 反省のないモラルのおかしい国が栄えることはない
幼稚うぬぼれ自己中 戦前回帰の時代錯誤
見てくれと口先とかっこだけで選ぶな
天皇も日本人も古代に文化持ってきた朝鮮系の血だ
政権交代もできない国 天皇制タブーで真の言論の自由もない国
世襲地盤議員劣化 朝鮮差別部落差別人権の意識の低い国
韓国以下の遅れた国、統一されたらいよいよ抜かれていくだろう
0090法の下の名無し垢版2018/04/20(金) 10:55:49.63ID:lrHRm0oA
[膨大な犠牲者を出したうえに 敗け戦に終わったことの責任をとらないばかりか
直近の敵国だったアメリカに取り入り、この敵国の軍隊が駐留することを進んで促してまで
自己保身を図った人物と、それの取り巻きとなることで権力を維持してきた連中と
その末裔が要求する犠牲は、犬死であるほかないとあらかじめ運命づけられている。……]、
0092法の下の名無し垢版2018/07/15(日) 08:20:22.93ID:jEdyMzbw
皇室と日本政治について考えてみよう ユーチューバー
https://goo.gl/bAkzNv
0093法の下の名無し垢版2018/08/13(月) 18:01:25.13ID:fp8z05x6
明仁天皇は『あなたは韓国の王朝の方ですか?』
と聞かれて、
『そうです』と笑顔で答えた。

この時、日本や各国の政治家がたくさんいた。

いろいろな所に天皇明仁は行っているが、こういった発言を過去にしている。
だから間違いなく、天皇アキヒトは韓国人だ。

だから天皇明仁は韓国の王室(皇室)の人間として日本政治を考え、韓国人第一考えを持っての政治をやっているのだろう。

韓国の代表として。

韓国の王朝の人間をしてだ。

韓国の皇室といえば、日韓併合で東京在住で一般市民となった在日韓国人の高宗。

高宗は第二次世界大戦後の4月に亡くなった。

韓国の『李王朝』の高宗の息子は陸軍にいた。長男だろう。
さらに次男などがいた可能性がある。

長男は陸軍に入っていたくらいだから20歳以上。
この時、明仁は中学生くらいだった。
0094学術垢版2018/08/14(火) 08:17:37.53ID:r+9zyOeD
天皇も混血何だろうと思うよ。あるパーセンテージは。日本の天皇家は日本に固執しないから、
海外の人をたてかけてあると思うんだけど。在日のような外人君主。
血統の濃さによって役割が違うんだろうね。今思えば。
0095学術垢版2018/08/14(火) 20:41:05.31ID:r+9zyOeD
レーペ テージ
0096法の下の名無し垢版2018/09/01(土) 18:34:12.92ID:47rrvr21
1930年 ロンドン軍縮条約締結
      日本政府には、膨れ上がった軍事予算を縮小させ政府赤字財政を
      健全化させる必要があった

1931年9月、満州事変勃発
        軍縮条約に不満を持つ軍部が独走して日本の大陸侵攻が開始された

1932年 軍部によるクーデター515事件、 首相が海軍士官の暴徒に暗殺される
      515事件によって、日本政府は満州から軍を撤退させることが出来なくなる。
      と同時に、満州占領を激しく批難する世界各国によって、国際連盟脱退を
      余儀なくされた

1933年 日本でのクーデター515事件からの影響、ドイツでヒトラーがクーデター、
      ドイツ国の全権を掌握した

1933年 日本は国際連盟脱退を強行

1933年 ヒトラーも国際連盟脱退を強行し、ドイツも軍備大増強へ

1936年 軍部クーデター226事件
      日中戦争を全面戦争に出来ず、軍部に不満。
      日本の主だった政治家が全て陸軍士官によって暗殺される

1937年 前年の226事件により、対中国の全面戦争が開始される

1941年8月 日本軍、陸伝いに中国南端まで到達、
         フランス領インドシナへの侵略を開始、
         10日間前後でインドシナ全域を占領してしまった。
         これを受け、米国政府、原油を含む対日完全禁輸を発動。
         事実上、日本の暴発を待っていた

1941年12月 日本軍による真珠湾攻撃、太平洋戦争勃発

1942年1月 世界各国がサンフランシスコに結集、
         国際連合軍(現在の国連)の結成を宣言

1945年 大空襲、日本の都市の全てが焼き尽くされ消失した。

1945年8月6日9日 ヒロシマ・ナガサキ、原子爆弾の投下
             すでに原爆製造は量産体制、
             次は東京に原爆投下を予定。

1945年8月15日 日本はポツダム宣言を受諾し、
            日本は自ら無条件降伏を行うことを申し出た
            昭和天皇「耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍べ。」

1945年9月2日  Accepted at Tokyo Bay, Japan.
            Douglas MacArthur
            Supreme Commander for the Allied Powers.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Instrument_of_surrender_Japan2.jpg

なお中国との戦争については、じつに1931年から1945年まで
継続していたことになる。
0097法の下の名無し垢版2018/10/01(月) 13:31:24.08ID:7AN9WQjE
>>1
はい間違い

>憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
>憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。

第一条「天皇は 日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって この地位は 主権の存する日本国民の総意に基づく」

天皇の地位じゃなくて、天皇の日本国の象徴、日本国民の統合の象徴の地位が国民の総意に基づく
ここから1は憲法の条文をまともに読んでないことが分かる

第2条「皇位は 世襲のものであって 国会の議決した皇室典範の定めるところにより これを継承する」

第二条は『天皇位』の継承のことであって、第一条のいう『象徴の地位』の継承ではない。つまり日本国の総意は関係ない。

「憲法1条&2条&皇室典範第1章の一体成立論」とやらを述べている根拠が全くのでたらめであることが明らかになった


>国民の総意として憲法的に確定している。

確定してない。

終了。
0098法の下の名無し垢版2018/10/01(月) 13:59:04.34ID:7AN9WQjE
>>9
これも義務教育レベル以下の勘違いを晒している

>「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが

日本語の動詞に未来形なんかない。(もちろん現在形やらも過去形やらもない)
国語の授業で、未来形だの過去形だの習ったのか?
この『する』とは『連体形』(サ行変格活用)であり、未来形なんぞではない。
皇室典範が国会の議決によって成立するという事柄を示しているに過ぎない。


>「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。

もちろんこんな条件はない。
「国会の議決する」であろうとも「国会の議決した」であろうとも、「国会の議決」ということが皇室典範の成立に必須であるというを規定した条文であって、
皇室は皇室典範を勝手に変えることができないということを示している
0099法の下の名無し垢版2018/10/01(月) 14:08:27.35ID:7AN9WQjE
日本語の動詞に勝手に「未来形」なんか持ち出して難癖つけているだけ
0100法の下の名無し垢版2018/10/01(月) 14:49:54.19ID:zGN0rdQe
100



【ブーム失速、格闘技】 客離れ招いた非道プレー、顎砕キッド、ヌル山、青ボキ、ブーメランで一匹死亡
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1538272278/l50

大怪我させても勝てばOKという風潮を作った山本KID、この傾向、実は異常気象を引き起こしている!
0101学術垢版2018/10/01(月) 19:51:39.46ID:TcJfYCer
メディア過ぎる。
0102法の下の名無し垢版2018/10/02(火) 15:10:09.36ID:eY6oX7R4
>>97
>日本国の総意は関係ない
>>98

必死すぎて笑える
>>1
0103法の下の名無し垢版2018/10/03(水) 10:44:02.79ID:sU6VAZmv
>>97-99
草○センセ?ww
0105法の下の名無し垢版2018/10/03(水) 21:22:46.87ID:LLnkT+3c
本人ぽいw
こいつの頭の中では論破なんじゃね?
近視眼的倣解釈が得意ってのは分かるけど、説得力がある妥当な解釈はできないってのもよく分かるww
0106法の下の名無し垢版2018/10/04(木) 00:03:17.62ID:aIorHHGW
天皇が譲位するが、一般では退位とか言っている。
しかし退位とは一般に、責任を取るとかの悪い意味で使うわけで、
やはり譲位が正解だろ。

更に、来年の4月に改元した後に即位するとか、順番が逆だとも聞く。
即位した陛下が改元を発表するという順番が正しいと。
0107法の下の名無し垢版2018/10/04(木) 17:06:06.38ID:xMkU+3KC
>退位とは一般に、責任を取るとかの悪い意味で使うわけで

まずそんな意味はない。

>譲位が正解だろ

一般用語として譲位がいいか退位がいいかは分からないが、法律としては退位が正しい。
憲法第二条に規定された皇室典範(今回は皇室典範に附属する特例法)によるように、日本国の法律によって退位も即位も定まっている。
譲位と言えば天皇が恣意的に位を譲るかのようなニュアンスがあるが、それは現代日本ではそうではない。
今回、今上天皇のイニシアティブで退位の議論が始まったが、退位そのものは法律の下で行われるのであって、天皇の権利として譲位が行われるのではない。

>来年の4月に改元した後に即位するとか、順番が逆だとも聞く。即位した陛下が改元を発表するという順番が正しいと。

四月にするのは元号の事前発表。
実際の改元は即位時。
0108法の下の名無し垢版2018/10/05(金) 07:31:27.21ID:xzhmojnk
>>97
>根拠が全くのでたらめ

根拠は少なくとも70年以上は継続している「皇位継承は男系男子」という国民意識。
その意識に沿って文理解釈をすれば説得力がある妥当な一体成立説に行き着く。

国民意識を共有していなければ(外国人?)、>>97 のような強引かつ近視眼的な文言解釈に走り、
皇位に誰(男、女、男系、女系)が座るかは国民の総意と関係なく国会の議決だけで決められるいう誤った憲法解釈になる(意図的?)。

日本語に時制はないと言いながら、「国会の議決した」の「した」を未来完了の意味で使っている(らしい)のは笑える。
0109法の下の名無し垢版2018/10/05(金) 17:07:29.93ID:QnUFpFdf
それじゃ言い出しっぺである陛下の意を忖度したということになる
またはわがまま

  >>107
  今回、今上天皇のイニシアティブで退位の議論が始まったが、
  退位そのものは法律の下で行われるのであって、
  天皇の権利として譲位が行われるのではない。
0110法の下の名無し垢版2018/10/05(金) 17:32:11.46ID:vllVuJI8
>>108
>根拠は少なくとも70年以上は継続している「皇位継承は男系男子」という国民意識。

もう一度書いてやろうw

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

日本国民の総意なのは、天皇の「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」


第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

天皇位は「国会の議決した皇室典範で定める」


「日本国民の総意」が直接するのは「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」だけ。
勝手に「「皇位継承は男系男子」という国民意識」なんてものを持ち込んで、
それを憲法上の「日本国民の総意」と同等と見做すところに君の間違いの根本なのだ。

日本国民の総意(天皇の「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」)≠「皇位継承は男系男子」という国民意識

君はこの両者をごっちゃにしているw


>皇位に誰(男、女、男系、女系)が座るかは国民の総意と関係なく国会の議決だけで決められるいう誤った憲法解釈になる

そもそも「国会の議決だけで決められる」というが、国会以上に国民の意を呈するものがあるのか教えて欲しいものだ。
国民の意に反して国会が勝手に女系天皇にするよう皇室典範を変えるとでも思ってるわけか?
まさかマスコミのやるような意識調査とやらが国民の総意を表わしてるとでもいうんではないだろうなw
0111法の下の名無し垢版2018/10/05(金) 17:37:09.89ID:vllVuJI8
>>108
>日本語に時制はないと言いながら、「国会の議決した」の「した」を未来完了の意味で使っている(らしい)のは笑える。

義務教育以下と指摘されたのが悔しかったのか、一所懸命相手の粗を探してやろうとしてるのが丸見えだが、あまりにもお粗末w

>日本語に時制はないと言いながら

日本語に時制がないとは言っていない、「日本語の動詞に未来形(or現在形、過去形)なんかない」と言った。
「た」は完了、過去、存続などを表わす。(君が注意すべきは「過去完了」とか「過去形」といったものではないということ)
完了を表わすからといっても必ずしも過去を表わすのではない。
私が書いた「「国会の議決した」であろうとも」の場合は、

「議決し」(連用形)+「た」(完了)+であろう(推量)+とも(断言)

推量が未来のことと婉曲的に示しえるが(君はここで勘違いした)、ここでは比較で使用したのであり時制の意味はない。
0112法の下の名無し垢版2018/10/06(土) 01:08:45.56ID:yD403gxH
相変わらず必死だなw
国民意識に沿った一体成立論と近視眼的文言解釈では噛み合うわけがないな。
皇位空椅子説かい?
椅子に座るのは男でも女でもいい、マスオさんの子でもいい。法律で決めれば国民意識はついてくるって考えか?
日本国民はそこまでバカではないと思うぞww
0113法の下の名無し垢版2018/10/06(土) 08:33:15.70ID:c4X51U0L
>>110
>「国会の議決だけで決められる」というが、国会以上に国民の意を呈するものがあるのか

憲法改正手続きによる国民投票

>国民の意に反して国会が勝手に女系天皇にするよう皇室典範を変えるとでも思ってるわけか?

思ってる。するつもりだったろう。

(民主党政権)
・まずは女性宮家
・次は女性天皇
・最終目的は女系天皇

天皇の退位/譲位のお気持ち表明(そそのかしたヤツがいる)

典範改正でやれ!”特例法ではだめだ!“

典範改正の実績つくり

典範第一章(皇位継承)を変更

退位/譲位、女性宮家

典範第一章を更に変更

女性天皇

女系天皇

これをやる陰謀があったはずだ。

言っておくが、俺は、皇室はあってもなくてもいいという考えだが、国民の総意に従え!
という立場だ。
マスゴミや一部の学者や国会ごときが勝手に決めて、多大な予算を注ぎ込むんじゃねえよ、
バカヤロー!
ってことだwwwwww
0114法の下の名無し垢版2018/10/07(日) 01:16:18.09ID:Aa+49wW2
アキヒト生きてる?
マコたん元気?
0115法の下の名無し垢版2018/10/07(日) 07:39:16.53ID:YlTOmjLo
(民主党野田内閣)
・まずは女性宮家
・次は女性天皇
・最終目的は女系天皇

(アキヒト)
退位/譲位のお気持ち表明(そそのかしたヤツがいる)
典範改正でやれ!”特例法ではだめだ!“

安倍、特例法で誤魔化して切り抜ける

(陰謀のメインストーリー)
典範改正の実績つくり

典範第一章(皇位継承)を変更

退位/譲位、女性宮家

典範第一章を更に変更

女性天皇

女系天皇

安倍がアキヒト一派の陰謀を首の皮一枚で阻止
眞子・圭のお粗末恋愛騒動・・・継続中
牝宮家なんか未来永劫ないわwwwwwww
>>1
0117法の下の名無し垢版2018/10/08(月) 00:22:52.63ID:f2HrLDoF
>>1
皇室典範はただの法律だから国会の議決だけで女系に変えられるってのが通説なら糞だねw
0119学術垢版2018/10/08(月) 19:08:16.07ID:rm2V5B1K
皇賊に堕ちようよ。
0120法の下の名無し垢版2018/10/10(水) 13:27:04.36ID:dqgru4md
>>112
>皇位空椅子説かい?

どこにそんな要素あった?
相変わらず思い込みが激しいなw

>椅子に座るのは男でも女でもいい、マスオさんの子でもいい。法律で決めれば国民意識はついてくるって考えか?

何と戦ってるんだ?

皇室典範第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

皇位は男子しかつけないぞ?
0121法の下の名無し垢版2018/10/10(水) 13:34:21.86ID:dqgru4md
>>113
>>国民の意に反して国会が勝手に女系天皇にするよう皇室典範を変えるとでも思ってるわけか?

>思ってる。するつもりだったろう。

してないだろ。
女性宮家だって実現どころか国会の審議にすら至ってないのに。
つまり、君の被害妄想。


>天皇の退位/譲位のお気持ち表明(そそのかしたヤツがいる)

ここまで今上天皇を馬鹿にしてるやつはなかなかいないぞw
すべて、君の被害妄想。


>これをやる陰謀があったはずだ。

はい、君の被害妄想。
0122法の下の名無し垢版2018/10/10(水) 13:41:16.46ID:dqgru4md
>>1
>かかってこい通説!

結局、まともに反論されたら、わけの分からない陰謀論持ち出して感情的に喚くだけだったな

>マスゴミや一部の学者や国会ごときが勝手に決めて、多大な予算を注ぎ込むんじゃねえよ、バカヤロー!
0123法の下の名無し垢版2018/10/11(木) 03:57:56.71ID:6mndF4Wx
通説では国会の議決だけで女性も女系男子も天皇なれるんだが、分かってないバカが暴れてるw
0124法の下の名無し垢版2018/10/11(木) 05:14:30.11ID:WxLtxOWA
>皇室典範第一条
> 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

> 皇位は男子しかつけないぞ?
↑↑
>>123

>>1 の意味がなにも分かってないようだ
>>120 は相手にするまでもないww
0125法の下の名無し垢版2018/10/17(水) 16:03:40.38ID:FtMnd5qv
所詮は義務教育以下の国語能力しかない人間の戯言だったなw
0126法の下の名無し垢版2018/10/18(木) 11:04:41.64ID:5Hk6X9gA
所詮は国民意識が分かってない人間の戯言だったな(通説)w
0127法の下の名無し垢版2018/10/19(金) 07:24:49.69ID:38O9TXDo
>>1

☆☆憲法第二条「国会の議決した皇室典範」・・・「する」ではなく「した」と書いてある意味の考察☆☆

制定過程においては「する」と書く案もあったようだ。

『すなわち,同月の「憲法改正草案逐条説明(第1輯)」では,第2条につき,皇位の「継承は国会の議決する皇室典範の定むる所に依ることと致しました。」とのみ書いてあって』
http://donttreadonme.blog.jp/archives/1065867686.html

最終的に「国会の議決 ”した“ 皇室典範」と書かれたのは国会の議決は憲法施行時までの一回だけという意味であろう。
・・・
(GHQ草案)
such Imperial House Law as the Diet may enact.
・・・国会が制定すべき・・・

憲法第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

(憲法第二条英訳)
Article 2. The Imperial Throne shall be dynastic and succeeded to in accordance with the Imperial House Law passed by the Diet.

憲法施行後も国会の議決で改正できるのであれば、「 passed by the Diet」ではなく「shall be passed by the Diet」と英訳されるべきだろう。

passedはpassの過去分詞を形容詞として用いたものだから、passは過去の一度だけのこと。未来のpassの意味ならshall be passsedと書かれるべきだろう。
0128法の下の名無し垢版2018/10/20(土) 08:34:00.23ID:4s7Gz1Rc
>>127 訂正・追加

未来のpassの意味ならshall be passedなどと未来を意味する時制で書かれるべきだろう
(ここからは英語領域だから法学部には無理だろうが?w)
0129法の下の名無し垢版2018/10/21(日) 07:36:13.13ID:SZi7O06h
>>1
皇位継承の選択肢は、

★男系維持
(旧皇族男子と皇別摂家男子の皇位継承権を認める)
★女帝・女系容認
★天皇廃止

この三択だろうが、
どれにしても国民投票で国民の総意(憲法一条)を確認すべきだ。
0130法の下の名無し垢版2018/10/26(金) 09:03:43.47ID:zpn58RmP
>>1 (最新版)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法上確定している。
憲法上確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、国会の議決に加えて、憲法改正手続きによる国民投票を行い、新たな国民の総意をつくる必要がある。
皇位/皇室に関しては以下で憲法上確定している。
◎男系男子
×退位/譲位
×女性天皇
×女性宮家
×女系天皇
・・・・・
(GHQ草案)
Article I. The Emperor shall be the symbol of the State and of the Unity of the People,
deriving his position from the sovereign will of the People, and from no other source.
Article II. Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.
(日本国憲法)
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
(英訳)
Article 1. The Emperor shall be the symbol of the State and of the unity of the People, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power.
Article 2. The Imperial Throne shall be dynastic and succeeded to in accordance with the Imperial House Law passed by the Diet.
0131法の下の名無し垢版2019/01/10(木) 13:04:59.05ID:QJcIoFMK
安倍ちゃん
違憲退位⇒違憲即位
で歴史に名を残すね
0132法の下の名無し垢版2019/01/10(木) 17:10:01.79ID:nobd8guo
【トヨ〜トヨ〜♪トヨトヨパー!】 モーニング宇宙ニュースの服部和枝さんが癌で急逝、まさかのMe Too
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1547088214/l50

高校で、教師が、教師を、レイプ、これが自民政権50年の、腐った日本の姿!
0133法の下の名無し垢版2019/04/24(水) 09:25:17.86ID:CEnyOufv
皇室典範は法律であるから「第一章 皇位継承」を法律改正手続きで改定するのは
当然だが国民の総意を無視していいという解釈は成り立たない。
・・・
皇室典範で退位に関する規定を設けなかった理由
【国務大臣 金森コ次郎君(昭和21 年12 月5日 衆・本会議)】
国民はその万世一系の系統の或る時期をお充たしになるということに、絶対の心
のつながりをもつておるわけであります。従つて天皇御一人のお考えによりまして、そ
の御位をお動きになるということは、恐らくはこの国民の信念と結びつけまして、調和
せざる点があるのではないかと、

【内閣法制局長官 真田秀夫君(昭和54 年5月8日 参・内閣委員会)】
女帝の制度もそうなんですが、ずいぶん議論が行われたようで、結局どうも日本の国民感情からいって陛下の御自
身の意思によって退位をされるとか、あるいはまた女帝という制度はどうも国民の感情
には合わないんじゃなかろうかというような意見が多かったようで

【内閣法制局長官 林修三君(昭和34 年2月6日 衆・内閣委員会)】
現在の憲法は、もちろん皇位継承のことにつきましては、法律に規定を譲っておりま
す。法律である程度のことは書き得る範囲のことがあるはずでございます。しかしこれ
は憲法第1条が、天皇は日本国の象徴とし、それからその地位が日本国民の総意に基く
というこの規定、それから第2条に皇位は世襲のものである。こういう規定と離れて、
ただいまの問題を議論することはできないと私は思うわけであります。…やはりこの象
徴たる地位、あるいは国民の総意に基くこの地位というものと相いれない範囲における
ものは、そこに制約があることは当然だと思うわけであります。
・・・・・・
憲法における天皇に関する主な国会答弁等
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai1/sannkou4.pdf#search=%27%E7%9A%87%E4%BD%8D%E7%B6%99%E6%89%BF+%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%AE%E7%B7%8F%E6%84%8F+%E7%AD%94%E5%BC%81%27
>>1
0134法の下の名無し垢版2019/04/24(水) 09:26:52.40ID:CEnyOufv
>>133 続き
「象徴」、「地位」の属人的要素を「世襲」だけに限れば皇室典範の改正だけで女性/女系天皇にできるが、
国民の総意には男系男子という属人性が重要な要素として含まれていると考える(真田答弁に明確に示されている)。
国民投票をやれば今現在の国民の総意にそれが含まれているかどうか確認できる。
世論調査や国会だけで決めることではない。

【内閣法制局長官 林修三君(昭和34 年2月6日 衆・内閣委員会)】
憲法第1条が、天皇は日本国の象徴とし、それからその地位が日本国民の総意に基く
というこの規定、それから第2条に皇位は世襲のものである。こういう規定と離れて、
ただいまの問題を議論することはできないと私は思うわけであります。…やはりこの象
徴たる地位、あるいは国民の総意に基くこの地位というものと相いれない範囲における
ものは、そこに制約があることは当然だと思うわけであります。

【内閣法制局長官 真田秀夫君(昭和54 年5月8日 参・内閣委員会)】
女帝の制度もそうなんです
が、ずいぶん議論が行われたようで、結局どうも日本の国民感情からいって陛下の御自
身の意思によって退位をされるとか、あるいはまた女帝という制度はどうも国民の感情
には合わないんじゃなかろうかというような意見が多かったようで
0135法の下の名無し垢版2019/05/02(木) 14:39:11.56ID:uW1h1Dnf
男女平等原則は国民には適用されるが国民でない皇族には適用されない

憲法14条(平等原則)は国民に権利があることに適用される
国民には皇族になる”権利“はないから現在国民である旧宮家は”権利“で皇統に復籍するのではない
統治機構である天皇・皇室を維持するために国(国民)がお願いして復籍して頂くのだ
もちろん断る自由はある
0136学術垢版2019/05/02(木) 14:54:31.12ID:eVSLaZfK
法律というとまったものが何が何でもいつも上なのかな。過去の残骸だよ。悪癖。
0137学術垢版2019/05/02(木) 15:01:56.21ID:eVSLaZfK
法律も人間の波やらピークの時だけ運用して通すなどの周到さがない世。
0138学術垢版2019/05/02(木) 15:02:15.61ID:eVSLaZfK
よ。
0139学術垢版2019/05/03(金) 18:06:59.38ID:WUT5FJUX
今の憲法は古い。戦争にはぶられたり援軍を派遣できなかったりするのはどうか。
開戦権交戦権は否定されていないようだが、国体として戦争に乗り出せる憲法新案が必要。
0140学術垢版2019/05/03(金) 18:19:42.41ID:WUT5FJUX
法律で縛るより戦地の現実感覚の方が大事じゃないか。
0141学術垢版2019/05/03(金) 20:05:47.03ID:Rp0B73Qq
武器防具を持たない軍隊も地味に編成されろよ。
0142法の下の名無し垢版2019/07/03(水) 09:10:01.35ID:iiPurV8z
母方でアマテラスまで辿れる血統は残ってないから
女系議論は意味がない
長子継承論は神武の男系を踏み台にして雑種でアマテラスまで辿るための
男系断絶論である

アマテラス


神武天皇(男系初代)




今上天皇(男系126代)

仮)愛子天皇(男系127代)
■ここまで神武の男系天皇■

仮)愛子天皇(男系127代)*皇統外男

◆ここから雑種◆
雑種天皇(初代)

雑種天皇(2代)
0144法の下の名無し垢版2019/11/22(金) 20:22:02.44ID:HSEa1Dkb
 



東アジア離島列島の土人は、買った兵器は使わないのか!

これではおまえら自衛隊員が、国民に蔑み軽蔑されているのは当然のことだ!

防衛省自衛隊、国連が制定している憲法に対してグダグダと文句たれるな!



 
0145法の下の名無し垢版2019/11/22(金) 20:36:42.69ID:2WIJ2/BQ
倉持孝司は地獄へ落ちたのか
0146法の下の名無し垢版2020/03/15(日) 10:27:02.39ID:2ZZ3GJ0m
日本ごときが現存する世界最古の国という、ありえない栄誉を受けている!
最古はまずい。歴史はそれだけで尊敬の対象になってしまう。
たとえそれがクソ猿の国でもだ!
存続の根拠となるのは、神武天皇より続く男系天皇の継続。
敗戦時にアメリカは天皇制を廃止するべきであった。何たる失策!
我々はチョッパリからこの分不相応な評価を奪い取らねばならない。
天皇制を廃止もしくは女系天皇に移行すれば、継続の根拠を中断できる事は確認済み。
これでこの国は尊敬される根拠を失い、世界から嘲笑と侮蔑の対象に貶める事が出来る。
猿には猿に相応の評価を!これは人類文明の尊厳の保護の為の闘争である!
チョッパリを貶めろ!天皇制を女性差別の象徴としてポリコレ棒を振り回せ!天皇を終わらせろ!
女性差別反対!大声で、集団で、悲鳴を上げろ!!
テーハミングマンセー!イルボンチュゴラ!
そして、ウィデハンスリョン、キムイルソンドンジ、ヒョンミョンサーサン、マンセー!
心はひとつ
0147法の下の名無し垢版2020/03/29(日) 11:17:46.66ID:uaUZbykX
歴代内閣及び内閣法制局の見解は以下の通り

【憲法第2条『世襲』は男系である】

・昭和21内閣法制局想定問答
・制憲議会金森徳次郎大臣
・昭和34林修三内閣法制局長官
・昭和39宇佐美毅宮内庁長官
・昭和58角田礼次郎内閣法制局長官
・平成4加藤紘一内閣官房長官
・平成18安倍晋三官房長官
・平成29横畠裕介内閣法制局長官【最新見解】
0148法の下の名無し垢版2020/03/29(日) 11:24:48.91ID:uaUZbykX
>>22

>○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
>伝える。
>と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

この文章はこの時点で皇籍にあった旧宮家の方々のこと。
皇別摂家は歴史的には他「氏」となってしまっているので
歴史的な観点から見た「氏」をもたない「皇族」とは
現在の法定内の皇族以外には旧宮家の子孫しかいない。
0149法の下の名無し垢版2020/03/29(日) 11:37:32.06ID:uaUZbykX
旧宮家の過去の成文法における立場の根拠は

文武天皇の慶雲3年の詔
『今後5世の王は皇親の限りに在る。その嫡を
承ける者は相承けて王となす』

後花園天皇の伏見宮家への『御所』永代使用の勅許

「有職袖中抄」(江戸時代中期)の
「定親王トハ伏見殿ノ如キ永代不易ノ親王ナリ、是ハ帝ニ御子ナキ時ニソナヘ
玉ハンノ議也」

との見解があります。

現在の一般国民に大きな誤解が見られますが、皇位の継承は
中世以降の「名字」や「家」の継承とは異なる
古代の「氏」の原理に基づいて行われるものです。

この場合、現在「天皇氏」(仮称)に相当する一族は
現在の皇室、皇族以外は「旧宮家」の子孫の方々しか現存
しないのです。この歴史的意義を見落とした現行法だけの
文字解釈はまったくの無効であると言えましょう
0150法の下の名無し垢版2020/04/01(水) 18:48:53.83ID:LkQkrv51
「みなさんが意外とご存知ないのは、我々現職の皇族と旧宮家の方々はすごく近しく付き合ってきたことです。
それは先帝様のご親戚の集まりである「菊栄親睦会」をベースとして、
たとえばゴルフ好きが集まって会を作ったりしています。また、お正月や天皇誕生日には、
皇族と旧皇族が全員、皇居に集まって両陛下に拝賀というご挨拶をします。
最初に我々皇族がお辞儀をして、その後、旧皇族の方々が順番にご挨拶をしていく。
ですから、我々にはまったく違和感などありません。 」
寛仁親王

旧宮家の復帰に
皇族ご本人方が「問題ない」と言われているのに
一部の高齢者の反対意見に忖度する必要ももはやあるまい
0151法の下の名無し垢版2020/05/01(金) 22:12:47.79ID:UvhKsl1b
しかし、加藤進元宮内次官の証言は昭和59年のものであるが、加藤元宮内次官は「旧宮家」という言葉を一切使わず

一貫して「皇族の方々」または「宮様方」「皇族様方」という表現をしているのです。

これは現在の我々と当時の人が考える「皇族」という言葉の意味に異なるところがあるのではと推測されます。

つまり、現代の我々からすれば「皇族」というのは皇室典範に規定されるところの制度上の枠内におられる方々を

指していると解釈しているのですが、当時の人々の「皇族」というのは法律や制度に関りなく氏族上の一族の人々を

指して「皇族」という認識があったのではないか。冒頭の証言もそのようなことを根拠にして言っていたのでは

ないかということです。

そう考えると非常に話のつじつまが合います。つまり現代人には失われてしまった「氏族」や「一族」という感覚を

昭和20年代の日本人はまだ濃厚にもっていて、その当時に使われた「皇族」という言葉はそういう概念も含めて

いたのです。

と、するとこの加藤進元宮内次官が深く関わって成立したと思われる現行皇室典範の先に挙げた条文の

「皇族」という言葉も、まさに現代人の我々が言う「旧宮家」「旧皇族」の方々をその法的、制度的身分に関わらず

指していると考えられます。

つまり、現行皇室典範が制定された当時の趣旨に照らせば、旧宮家の方々は現在の今の状態においても

加藤進元宮内次官の証言の通りに皇位継承権をもっているということなのです。
0152名無しさん垢版2020/05/02(土) 09:31:12.41ID:nQofSKCZ
アカ憲法学者の森英樹が死んだ
死因は間質性肺炎だとか
ひょっとしてコロナ?
0153法の下の名無し垢版2020/07/21(火) 18:53:05.86ID:M0bUD2/P
問、日本国憲法第14条は、すべて国民が、法の下に平等であって、
性別により、政治、経済、社会の関係において差別を受けない旨を規定している。
この憲法の下では皇統を男系に限ることは違憲ではないか。

答、(一)、右の第14條は、性別による差別を否定すると共に、
社会的身分又は門地による差別をも否定しているのであるから、
これを極めて厳格に解すれば、皇位の世襲ということも、この
条文の関する限りでは否定されなければならないことになる。
しかるに皇位の世襲については日本国憲法第二条が、
明らかに、第14條の例外をなしている。
それ故に皇族女子に皇位継承資格を認めるかどうかというということは、
それが皇位世襲の原則から見て、どうなるかはと云うことを明らかに
した上で決定しなければんらぬであろう。
0154法の下の名無し垢版2020/07/21(火) 18:53:40.83ID:M0bUD2/P
(二)抑も世襲という観念は、伝統的歴史的観念であって、世襲が行われる
各具体的場合によってその内容を異にするものであろうと思われる。
場合によっては血統上の継続すら要件としない世襲の例も存し得るのである。
然らば皇位の世襲という場合の世襲はどんな内容をもつか。典範義解は
これを(一)皇祚を踏むは皇胤に限る(二)皇祚を踏むは男系に限る
(三)皇祚は一系にして分裂すべらざることの三点に要約している。
そうしてこれは歴史上一点の例外もなくつづいてきた客観的事実にもとづく
原則である。世襲という観念の内容について他によるべき基準がない
以上これによらなければならぬ。
そうすれば少なくとも女系ということは皇位の世襲の観念の中に
含まれていないと云えるだろう。
0155法の下の名無し垢版2020/07/24(金) 10:50:59.46ID:xAHaCiaN
国務大臣・金森徳次郎君(憲法担当国務大臣)答弁:

「これを認めざることは、新憲法の精神と何らか適合しない点があるのでは
ないかという御主旨でございました。申し上げますまでもなく、
わが国の過去の歴史におきましては、女帝がおわしましたこと十代でありまして、
人数にして八人の御方があったわけであります。

その点から顧みますると、女性の天皇を戴くことも理由あるがごとくに
考えらるる筋はございますけれども、それらの十代の女性の天皇の御位に
お即きになりました諸種の事情を考えてみますると、多くは特殊な場合、
たとえば男の方がお即きになるべき順序でありながら、そのしばらくの
間を充たすためということが大部分であったのでありまして、
いろいろの学問上の研究を聞いてみますると、大体本格的な筋合いではない、
一時の便宜に応ずるものであるというふうに言われております。
そこでこれを今回の憲法改正の場合に当てはめて考えてみますると、
一面から申しますれば、両性の平等という見地からこれを認めますることは、
決して理由なしとは考えられないのではありますけれども、
大体が男系ということを根本にいたしておりますために、
女性の天皇が御位にお即きになりますと、それから先の男系の子孫という
ことを考えることが困難でありまするが故に、その点でいわば皇位を
お継ぎになる方が行詰りになるというような懸念も直感的に、
理屈ではありませんが、直感的にさような考えも出てくる余地がある
わけであります。他の一面から申しますと、女帝を認めまするにつきましても、
それは順序の関係におきまして、男性の方が順序の中におわしまさぬ場合に、
恐らくかんがえらるると思いまして、しかしてさような場合は、およそ見透かしまする所、容易に起こり得ないことのように考えますので、
これらの諸点を考え合わせますると、今日の現状におきまして、
直ちに女性の天皇の制度をはっきりと認めますことには、
なお相当研究の余地を残しておるものと存じます。」

昭和21年12月5日、衆議院
0156法の下の名無し垢版2020/07/24(金) 10:57:39.63ID:xAHaCiaN
この衆議院、第一読会において
内閣総理大臣吉田茂は新皇室典範提出の理由を
改正憲法2条と5条の規定によると説明しています。

そして憲法第2条の「世襲」の規定を受けて、現皇室典範
第一条の「男系男子」の規定が確定されたことは
制定過程の小委員会の記録や法制局の想定問答に
あきらかです。

つまり、現在問題になっている「女系天皇」を実現する
ためには憲法改正が必要になるというのが法学の正論
ということ。
0158法の下の名無し垢版2021/02/06(土) 17:14:29.94ID:O4I+zXcJ
「旧宮家の男性は現憲法下でも功績離脱まで約5か月間、継承権があり、
皇室典範dも継承の順序を定めた第二条二項に「最近親の系統の皇族」として
登場する。いまは二項が空文化しているが、法的経緯を踏まえると、旧宮家の
男性を皇位継承の「特別な有資格者」とみなすことができる」
(2020年5月18日、東京新聞、百地章教授談)
との見解を出されています。

現行皇室典範の該当条文
第一章、 第二条の
「前項各号の皇族がいないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、
これを伝える」
に関する現行皇室典範制定時の内閣法制局の見解は
以下の通り。

問、「最近親の系統の皇族」の意味如何。現行規定(旧皇室典範)と字句の
異なる理由如何。

答、現行規定では「最近親ノ皇族」とある。この表現では親等の最近をいふか、
系統として最近をういふか明らかでない。
典範義解にいふ、「宗系盡きて支系に及び、近系盡きて遠系に及ぶ」
趣旨を明確にした。なほ「最近親」とは、残存の皇族の中で
比較的に最近親といふ意味である。

門、「それ以上で」は無意味な字句ではないか。

答、「最近親の系統」の意味を限定する必要がある。
しかして第一號乃至第七號に掲げる順序に倣って、
皇統譜の系圖の上で「それ以上で」、
最近親の系統の皇族を探すといふ意味の含みがある。

つまり、この条文は旧皇族方の皇位継承権、
皇位継承資格があることを条文化したもの
0159法の下の名無し垢版2021/02/07(日) 11:35:24.14ID:4hqi1lUt
同人
0160法の下の名無し垢版2021/02/11(木) 08:06:27.80ID:d3kHMB8G
>>156 >>1
>女系天皇」を実現するためには憲法改正が必要になるというのが法学の正論

スレタイ正しいやん:憲法1条&2条&皇室典範第1章は一体で成立している
0162法の下の名無し垢版2023/11/14(火) 14:53:36.73ID:0S5pZuZX
>>161
憲法の「世襲」は女系も含むとしても、
スレタイの一体論に従えば、憲法の文言はそのままでも、
女系を容認する皇室典範改正案を国民投票にかける必要がある。
皇室典範は単なる法律だから国会の決議だけで改正して、女系にでにできるという、
木村何某などの愚論・暴論を排除できる。




加藤勝信官房長官は2日の衆院内閣委員会で、安定的な皇位継承策を巡り、母方が天皇の血筋を引く女系天皇も憲法上は認められるとの見解を示した。同時に、皇室典範は皇位継承者を男系男子に限定していると説明。
0163法の下の名無し垢版2024/02/04(日) 16:47:34.62ID:h6T2arqX
【性暴力】カメラ系すけべyoutuber【いじめ】

https://archive.is/X233o
https://xドットgd/nfvXx

女性が性暴力+いじめが原因でPTSDを発症し
苦しんでいます。
削除されますので保存/拡散お願いします。
0164法の下の名無し垢版2024/03/11(月) 22:05:59.84ID:W1PFtT9/
>>162
皇室典範はただの法律だから
簡単に女系にできるってことね。
それを防ぐのがスレタイなんだね。
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