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憲法1条&2条&皇室典範第1章の一体成立論
0001法の下の名無し
垢版 |
2017/11/27(月) 07:35:22.38ID:LebsUZgq
かかってこい通説!

憲法一条、二条、皇室典範第一章の一体成立関係を表現するのが
超難しいが、とりあえず↓が最新バージョン
・・・
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
0002法の下の名無し
垢版 |
2017/11/27(月) 07:53:26.54ID:LebsUZgq
通説は↓っぽい

https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。
0003法の下の名無し
垢版 |
2017/11/27(月) 08:28:21.22ID:LebsUZgq
(リンクが消される可能性があるので)
>>2
JIJI.COM(2016年12月9日配信)
天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之
0004法の下の名無し
垢版 |
2017/11/28(火) 04:21:18.79ID:apDhD8+c
age
0005法の下の名無し
垢版 |
2017/11/28(火) 16:01:07.49ID:yRhuioh6
「憲法一条&二条&皇室典範第一章の成立過程から導く一体成立論」

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えなければ、
「 皇室典範第一章 皇位継承」が憲法二条と一体で成立していることが明らかになる。、

(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をたんなる法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、
天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
よって、退位特例法は憲法第一条にも違反する。
0006学術
垢版 |
2017/11/28(火) 18:33:56.45ID:LBtada99
男系男子の書きものは完ぺきだが、女系女子のビジョン映りもいいねえ。
0008法の下の名無し
垢版 |
2017/11/30(木) 08:58:07.80ID:r3MnWkAC
「皇別摂家」と皇室と旧皇族の男系男子が現在120名おり、
その皇位継承順位は、以下の通り。
【皇室】
1位 徳仁親王
2位 文仁親王
3位 悠仁親王
4位 正仁親王
【皇別摂家】
5位 華園真準
6位 華園真暢
7位 梶野行淳
8位 梶野行良
9位 徳大寺公英
10位 徳大寺実啓
(中略)
【旧皇族】56位 筑波常遍57位 筑波和俊58位 葛城茂久59位 葛城茂敬60位 葛城宏彦
(中略)
102位 竹田恒正103位 竹田恒貴104位 竹田恒治105位 竹田恒昭106位 竹田恒智107位 竹田恒和108位 竹田恒泰
参考文献
古代豪族系図集覧
宮廷公家系図集覧
0009法の下の名無し
垢版 |
2017/12/01(金) 16:42:47.73ID:WNOtN3oi
(またちょっと訂正)

憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立している。

(解釈による一体成立論)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承は、憲法1条、2条と一体で成立し国民の総意として確定している。
国民の総意として確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる新たな国民の総意が必要である。

(成立過程から導く一体成立論)
憲法第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
憲法第二条が皇位継承要件をたんなる法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、
天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
0010法の下の名無し
垢版 |
2017/12/02(土) 11:04:05.70ID:0vX6tocU
欽定憲法の改正という形で一条が書かれたから現憲法制定の時点では
国民の総意を確認する手続きは取られていない
だが、これからは民定憲法下での天皇の地位として国民の総意を問うべきだ
以下を変更するには憲法改正の手続きで新たな総意をつくる必要がある

(皇位に関連して憲法的に国民の総意と確定していること)
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
0011法の下の名無し
垢版 |
2017/12/02(土) 13:55:43.90ID:0vX6tocU
憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立しているから、
皇位継承関連の国民の総意は、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

(憲法1条&2条&皇室典範第一章の一体成立論)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承は、憲法1条、2条と一体で成立し国民の総意として確定している。
国民の総意として確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる新たな国民の総意が必要である。
0012法の下の名無し
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2017/12/03(日) 09:39:11.03ID:8R73jjgR
憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立しているから
国民の総意は↓↓

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇室典範単独法律説(通説)は馬の糞↓↓

https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。
0013法の下の名無し
垢版 |
2017/12/03(日) 10:29:58.64ID:8R73jjgR
(ちょっとだけ訂正)

憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立しているから
憲法上の国民の総意は↓↓

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇室典範単独法律説(通説)は馬の糞↓↓

https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。
0014法の下の名無し
垢版 |
2017/12/03(日) 22:07:14.78ID:JN7Fd1/c
土人!
 


 
改憲だ改憲だいってるそれは、全部が違法だ。憲法97条に書いてあるように、
世界の人類には、ありえないことだから。

□  【日本国憲法第九十七条】 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
□  人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
□  これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、
□  侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

日本政府には、憲法99条にしたがって、日本国民の権利を擁護する義務があり
日本政府には外敵と戦う義務がある。安倍や自民党らの改憲は、この日本国憲法に
従わず、自らの義務を放棄している。きわめて反日だ。

□  【日本国憲法第九十九条】 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、
□  裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

憲法99条からいっても、安倍や日本の議会が言ってる改憲をすると
日本国民の権利が弱められ、日本政府には外的と戦う根拠が消滅する
ことになるが。

アメリカ軍は国民の自由のために戦う。日本の自衛隊は、いったい何のために
戦うのだ。改憲では、自衛隊員は永久に戦えない。

誤解するな、
アメリカの白人が、アメリカ合衆国憲法を制定した。
アメリカ合衆国憲法と日本国憲法は、同一だ。
護憲派=保守派
護憲派=共和党
国民の自由や人権を保守することが保守だ

https://www.youtube.com/watch?v=t39QLfL4pu4

https://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g

 

日本人は、日本語も読めない。

□  【日本国憲法第九条】 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を
□  誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
□  国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
□  2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
□  国の交戦権は、これを認めない。

読んでわからないのか憲法9条に書いてあることは『紛争を解決する手段としては戦争を放棄する』
『9条2項、前項の目的を達するために、すなわち紛争については平和に解決するために、
紛争中の戦力や交戦権は認めない』ということだけだ。紛争という日本語は平和的に解決する
余地がまだ残っている状態を意味し、平和的に解決できる余地が無くなっていたら
それは戦争という日本語になる。9条は紛争状態だけについて書いてあるが。

首相等が言っている9条に自衛隊のことを書き込むということは、日本国は紛争中に
戦争を仕掛ける危険国だという意味になる。これでは、日本は戦争を始める根拠も消滅し、
日本に核ミサイルを打ち込まれる原因となる。
0015法の下の名無し
垢版 |
2017/12/04(月) 09:48:20.42ID:FkuJYQaD
Jap安倍が皇位に下痢便をモリカケし皇室に蛆を湧かす
退位→女宮家→女系女帝(蛆虫の巣)

保守なら復古ではなく憲法1条&2条&皇室典範第一章の一体成立論を立て
憲法上の国民の総意は↓↓と説く

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

東大憲法学(通説)は馬の糞である↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。
0016法の下の名無し
垢版 |
2017/12/05(火) 15:55:12.49ID:LJtyE2wg
安倍は憲法を読んでないから馬の糞の東大憲法学に騙されるんだよ。
素直に日本語で読めば、憲法1条&2条&皇室典範第一章が一体で成立していることは中学生でも分る。
一体で成立しているから、皇位は男系男子が崩御により継承するってのが、憲法で確定している国民の総意ってことになる。
つまり、退位も女性宮家も女帝女系もあり得ない。
これを変更するには憲法改正手続きで新しい国民の総意をつくる必要がある。
0017法の下の名無し
垢版 |
2017/12/09(土) 08:57:25.94ID:0a1z3Sf4
終生天皇ってのは国民の総意として憲法と典範で確定してるんだがなあ?
世論調査は100%でも国民の総意ではないんだがなあああwwwwwww
↓↓
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」は、憲法1条、2条と一体で成立し国民の総意として確定している。
国民の総意として確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる新たな国民の総意が必要である。

通説は馬の糞
↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。
0018学術 
垢版 |
2017/12/09(土) 12:51:23.30ID:NzTzp+gg
やたらと病状だけを取り上げた、昭和天皇の崩御の最には偏向した情報に心を痛めておりましたから、
退位も可能性があれば、干渉なく、執り行われれば、よいと存じます。
0019学術 
垢版 |
2017/12/09(土) 12:56:51.84ID:NzTzp+gg
女系天皇も歴史上あったのはいいとして、どういう経緯で、というのを考えて
みたらいいと思うけど。
0020法の下の名無し
垢版 |
2017/12/21(木) 14:58:02.08ID:SAlkq/A1
世論は「男系女帝」容認のほうが多い
無理にひりだしたチンポコガキを優位におく 安倍官邸

天皇は人間で 神ではない
今の天皇夫婦は いい人いい顔いい子を演じ終わり
本心は皇室が弊害多く世界や時代の中でもうそぐわないなら なくなってもいいと思ってる
次か次の次くらいで 自然消滅すればいい
伊勢で 財団法人皇室博物館の館長をやってればいい
0021法の下の名無し
垢版 |
2017/12/22(金) 04:47:17.72ID:8PpUn20U
黒船とか原爆とか外からの力によってしか国を変えることができない国
自分で変えられない国だから 昭和20年敗戦のとき
GHQが 日本の国号国歌国旗すべて一新すればよかった
強いものにはひれ伏す国だから
0022法の下の名無し
垢版 |
2017/12/26(火) 07:50:53.19ID:ARgsQF6C
皇位継承はフェミニズムで決めることではない
現行憲法の解釈で決めることだ
憲法解釈の枠を超える女性宮家、女性天皇、女系天皇を望むのなら、憲法改正を提議しろ

・皇族範囲の拡大(皇別摂家や旧宮家の皇族組み込み)は現行憲法の解釈で可能
・女性天皇と女系天皇は憲法改正が必要

以下、論証する

憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
0023法の下の名無し
垢版 |
2017/12/26(火) 15:35:26.20ID:ARgsQF6C
皇別摂家の出番だよ
伏見宮家断絶の危機を救ったといわれる鍛冶屋の長九郎は大いに怪しいし
旧宮家も明治天皇の女系に一代限りの条件で怪しい伏見宮系男子をくっ付けたものだ
伏見宮に入った鍛冶屋長九郎系の旧宮家より男系では今上に近い皇統である皇別摂家を皇族にするべきだ

「皇別摂家」と皇室と旧皇族の男系男子が現在120名おり、
その皇位継承順位は、以下の通り。
【皇室】
1位 徳仁親王
2位 文仁親王
3位 悠仁親王
4位 正仁親王
【皇別摂家】
5位 華園真準
6位 華園真暢
7位 梶野行淳
8位 梶野行良
9位 徳大寺公英
10位 徳大寺実啓
(中略)
【旧皇族】56位 筑波常遍57位 筑波和俊58位 葛城茂久59位 葛城茂敬60位 葛城宏彦
(中略)
102位 竹田恒正103位 竹田恒貴104位 竹田恒治105位 竹田恒昭106位 竹田恒智107位 竹田恒和108位 竹田恒泰
参考文献
古代豪族系図集覧
宮廷公家系図集覧
0024法の下の名無し
垢版 |
2017/12/27(水) 11:00:26.24ID:IQJ3ODgf
自動車
0025法の下の名無し
垢版 |
2017/12/27(水) 17:10:41.04ID:53Y+HAIk
皇位継承についての国民の総意は憲法1条&2条&典範1章で確定しているから変更したければ
憲法改正を提議すべきだ

東大憲法学(通説)は馬の糞だ
↓↓
http://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。

(憲法1条&2条&典範1章の一体成立論)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
0026法の下の名無し
垢版 |
2017/12/28(木) 09:09:59.33ID:VxrV1iMq
「憲法1条&2条&皇室典範1章の一体成立関係」

(解釈論)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

(成立過程論)
天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えなければ、
「 皇室典範第一章 皇位継承」が憲法二条と一体で成立していることが明らかになる。、

(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をたんなる法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、
天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
よって、退位特例法は憲法第一条にも違反する。

上記をまとめれば、皇位継承に関する憲法上の国民の総意は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
0027法の下の名無し
垢版 |
2017/12/28(木) 11:12:47.00ID:VxrV1iMq
皇室典範第一章二条二項が「 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。」
と定めているから、皇別摂家から皇族に組み込むべきだ。
皇族に加わる意思がなくて足りなければ旧宮家からもって順番だね。
皇族の範囲は典範第二章を法律改正の手続きで拡大できる。
「典範第一章 皇位継承」は憲法二条と一体で成立しているから憲法を改正しないと変えられないが、
皇族の範囲を定める典範第二章は法律改正の手続きだけで変えられる(ここ重要!!)
0029法の下の名無し
垢版 |
2017/12/29(金) 16:00:49.45ID:mfcpiqJH
民主党は野田が天皇とグルで退位→女性宮家→女性天皇→皇室破壊を企んでたんだろ
皇室典範改正にこだわったのは典範第一章を法律改正手続き”だけ”で変える前例を作れば
あとは政権をとればなんとでもなるって算段
憲法学会の責任も重い
こいつが癌↓↓

皇室典範単独法律説(通説)は馬の糞だ↓↓

https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は女性天皇と女系天皇を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は女性天皇と女系天皇の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。
0030法の下の名無し
垢版 |
2017/12/29(金) 16:02:24.14ID:mfcpiqJH
>>29続き
そこで登場したのが憲法1条&2条&皇室典範第一章の一体成立論
これが憲法学の通説となるように気鋭の学者に学説レベルに仕上げてもらいたい

「憲法1条&2条&皇室典範1章の一体成立関係」

(解釈論)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

(成立過程論)
天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えなければ、
「 皇室典範第一章 皇位継承」が憲法二条と一体で成立していることが明らかになる。、

(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をたんなる法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、
天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
よって、退位特例法は憲法第一条にも違反する。

上記をまとめれば、皇位継承に関する憲法上の国民の総意は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
0031法の下の名無し
垢版 |
2018/01/03(水) 09:52:08.57ID:M2hFzr2Q
女性天皇を望むのなら憲法改正を提議しろ !

憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

皇位継承に関しては以下で 憲法的に確定している

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
0032法の下の名無し
垢版 |
2018/01/03(水) 10:57:41.74ID:M2hFzr2Q
憲法改正を前提にしないで
女性宮家/女性天皇/女系天皇を煽るやつは皇統破壊テロリストだ

憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

皇位継承に関しては以下で 憲法的に確定している

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
0034法の下の名無し
垢版 |
2018/01/04(木) 11:14:11.95ID:XNZIH4d2
憲法改正を提議しないで女性宮家/女性天皇/女系天皇を煽るやつは皇統破壊テロリストである
天皇、皇族も例外ではない

憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

(マスコミが報道しない皇室と皇別摂家・・・)
http://midorigvbdo.jugem.jp/?eid=2381

(皇別摂家|衆議院議員河野太郎公式サイト)
https://www.taro.org/2016/10/%E7%9A%87%E5%88%A5%E6%91%82%E5%AE%B6.php
0035法の下の名無し
垢版 |
2018/01/06(土) 09:25:18.09ID:KYshz1o5
憲法二条に「国会の議決した皇室典範」と書いてある”した”は吉田茂と白洲次郎が遺したヨシダ・シラスコードであろう。
「国会の議決”する”皇室典範」と書いてあれば、憲法施行後に法律改正手続きで法律である皇室典範
を改定できるが、”した”と書くことで憲法施行と同時に「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法二条と一体で成立し、
施行後に「皇位継承」を変更するには憲法を改正する必要があるという意味の暗号であろう。
・・・・
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

皇位に関して憲法的に確定しているのは以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

(マスコミが報道しない皇室と皇別摂家・・・)
http://midorigvbdo.jugem.jp/?eid=2381

(皇別摂家|衆議院議員河野太郎公式サイト)
https://www.taro.org/2016/10/%E7%9A%87%E5%88%A5%E6%91%82%E5%AE%B6.php
0036法の下の名無し
垢版 |
2018/01/12(金) 10:11:02.15ID:AJlD4uLP
憲法学会は皇室典範単独法律説を廃棄しろ
「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法二条と一体で成立しているから、憲法改正を提議しないで 女性宮家、女性天皇、女系天皇を煽るやつは皇統破壊テロリストだ。
皇室に手を触れさせてはならない!
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
皇位継承に関して 憲法的に確定している国民の総意は↓↓
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
0037DJ学術 
垢版 |
2018/01/12(金) 15:13:07.74ID:0rHK9xz+
女性 天皇 天皇という名詞は 女性が使うものであった時代もあるし、だから、
性差別的でなく、バイアスがおかしい。史的に皇統を解釈して
編みこんでみて元号をつくるというのはどうだろう。
宮司や巫女にも、初原的な性差のあるなしがあるから、女系天皇までは
知らないけど、尺度はたとえば◎〇▲ でもいいじゃないかな。予想紙の人気みたいにつけてみる。
0038法の下の名無し
垢版 |
2018/01/15(月) 10:22:33.12ID:hRuvFYdX
憲法の一丁目から読みやがれww

「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法二条と一体で成立しているから、憲法改正を提議しないで
女性宮家、女性天皇、女系天皇を煽る輩は皇統破壊テロリストだ。
天皇、皇族であっても例外ではない。

憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

皇位継承に関して 憲法的に確定している国民の総意は以下である。
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

(マスコミが報道しない皇室と皇別摂家・・・)
http://midorigvbdo.jugem.jp/?eid=2381

(皇別摂家|衆議院議員河野太郎公式サイト)
https://www.taro.org/2016/10/%E7%9A%87%E5%88%A5%E6%91%82%E5%AE%B6.php
0039法の下の名無し
垢版 |
2018/01/20(土) 14:16:05.08ID:M/wFQtcH
明仁のわがまま違憲退位は全て安倍の責任でやるから退位までは安倍だ
次の総裁選に手を挙げる輩は安倍の痛恨のエラーである違憲退位に付け込んで
女性宮家→女性天皇→女系天皇を企む皇統破壊テロリストである
よって石破と野田は出るであろう
0040法の下の名無し
垢版 |
2018/01/20(土) 15:06:00.21ID:M/wFQtcH
憲法1条、2条の解釈を誤り、明仁の違憲退位を容認し、
ひいては、女性宮家、女性天皇、女系天皇の道を開き、
皇統を破壊の危機に曝す憲法学者を叙勲してはならない
↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は女性天皇と女系天皇を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は女性天皇と女系天皇の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。
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