前提
加害者女性が被害者男性に性交を強制しその結果加害者女性が被害者男性の子供を妊娠(生物学的に確定しているものとする)
被害者男性は人工妊娠中絶を要望 加害者女性が拒否
国家権力によって加害者女性に人工妊娠中絶を強制することができるのか?できるとしたらその条件は?

論点
・被害者男性の自己決定権(自分は望まないのに父親にならねばならないか?)
vs加害者女性の身体の自由(強制的人工妊娠中絶という重大な身体侵害が許されるか、そうした立法は合憲か?)

・仮に人工妊娠中絶を行えない場合、被害者男性は強制認知によって法律上においても父親にならねばならぬか?
それとも強制性交事件においては生物学上の親子関係があっても強制認知を回避できるか?

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