たとえば、A国にはまともな刑事捜査もなく拷問も行われ残忍な死刑制度もある。
そのようなA国の法廷の判決になどとうてい従うことはできないし、従うつもりもない。
本国の法廷での裁判を希望する、という局面において、冤罪の可能性論は成立する。
この「本国」を「神の国の最期の審判」とすればキリスト教だし、A国を未開野蛮国と
すれば領事裁判権の要求になる。そういう意味ではこの手の議論はとうぜんありうる
わけだが、「死刑制度」に直接結びつけては論点のすり替えで誤った推論となるワケ。