残虐刑の公開に対しては、なんともおもわない未犯者と、不快な内心干渉だと腹を立てる未犯者が
いるとして、後者が少数者であったとしても、前者に対しては必要のない行為(威嚇効果がない)し、
後者に対しては内心への干渉を極力回避すべきであるので、いずれにせよ必要ないので残虐刑の
公開は方針として採る必要がない(むろん取ってもよいが、その場合、自由主義の指導原理に修正を
要求しており、そのような操作的で恣意的な干渉がつねに正当化できるとは言えなくなる)。