これってほんとに消費者契約法第9条適応されるの?
DVDを借りて約4週間の延滞をしました。延滞料金として約2万請求されたのですが一緒にいた友達が消費者契約法第9条?が適応されるんじゃないかと言って後日責任者の方と話をすることになりました。 これは素直に払ったほうがいいのでしょうか?それとも本当に適応されて一部は払わなくても良い金額なのでしょうか。無知なため何もわからないので知識のある方教えてください。よろしくお願いいたします。 日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳
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リライト本です。「なか見検索」で立ち読み頂けます。原版は
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