DV防止法で嫁側が保護命令を申請してくればあり得ますが、ここでは
電話やメール等を含めたものは対象になりませんのでじゃんじゃん
嫌がらせの電話して嫌われても処分の対象となりません。
このさいさらにストーカー規制法の禁止命令を請求してくれば、
電話等をしても処罰されます。ご幸運を。