>>706
緊急回避と刑罰は別だよ。でも双方とも「いかなる理由においても」の範疇。
だから分けては考えないよ。

緊急回避であれば公的権力による殺害が容認されるのであれば、
状況しだいでは公的機関は人の生存権を制限(侵害)しうると言うことだよね。
言って見れば、犯罪者と被害者の命を天秤にかけて、片方を殺すわけ。そして
国は組織的に警察等に銃を装備させて、そういうことが出来る体制を作っている、
と。

死刑存置の立場から言えば、そりゃそうだろうと思うわけだけれども、
「いかなる理由であれ、人の生存権は制限し得ない。だから死刑は違憲だ」
ということを根拠にする死刑廃止論者は、これをどう考えているか訊きたいわけ。
合理的理由があれば人の生存権が制限できるのであれば、
まあ死刑と言うだけで違憲ではないし、生存権と言えど他の人権と同じだよね。
ってこと。