明治刑法に関しては天皇側の罪が問われる余地はない。被害者側の
反撃により天皇が危害を加えられたことに対する問責は、刑法の想定
するところではないので状況の認定をすりかえることでいかようにでも
判示することはできるだろう。理論的には自救措置は免責なので犯罪を
構成することはないと法理上は言えるだろうが、現実にはまずありえない
だろう。