明治時代に天皇に突然切りかかられたらどうするの?
防衛行為が結果的に天皇を死なせたとしたら正当防衛は成立するの?
教えてエロい人 無答責だから天皇は刑事法に問われることは無い。
自衛として反撃するのは自然行為なのでそれ自体を道徳的に
批判することはできないけれども、旧刑法116条には
大逆罪が規定されており、そこには自衛のさいの免責は
想定されていないので、仮に緊急避難を主張したとしても
大逆罪が成立する可能性はある。もっともここは明記
されていない箇所なので、じっさいの事件が起きてみな
ければ何とも言えない。 >>2
当時の正当防衛に関する条文がイマイチ見つけられなかったんですけど、仮に現行法と似たような内容であったとしたら、大逆罪の違法性阻却事由に該当しないのですか?
それとも天皇への犯罪は超法規的に裁かれてしまうんでしょうか 第四章の「不論罪及ヒ減輕」
実際に天皇の側が犯罪を起こすという前提では執筆されていないのだから
起きて見なければ分からないが結論でよい。現行刑法も天皇が犯罪を犯す
という前提で執筆されていないことは国会でも内閣から説明されている。 明治刑法に関しては天皇側の罪が問われる余地はない。被害者側の
反撃により天皇が危害を加えられたことに対する問責は、刑法の想定
するところではないので状況の認定をすりかえることでいかようにでも
判示することはできるだろう。理論的には自救措置は免責なので犯罪を
構成することはないと法理上は言えるだろうが、現実にはまずありえない
だろう。 >>4
>>5
得心しました。ありがとうございました。 高文司法科試験の口述試験で、上杉愼吉や瀧川幸振が同じような問いを受験生に
発したことがある。前者はお咎めなしで、後者は、問題視された。