30万で済むなら懲戒請求の積極的権利行使も
懲戒請求を起こされたこと自体に対して賠償訴訟でやり返すことは、
法学的に考えて、品位を害し、社会正義に反するため、懲戒請求の対象であると
考えられる。
もし相手の高等な訴訟テクニックに負けたとしても、判例で約30万で済むなら、
それについて懲戒請求することは、悪徳を排除するために、法学的に正義の行為で
ある。
但し、
懲戒請求には「○○で見て、真実であると判断するに足ると、私は考えた。」という
主張が必須であり、この主張無しに、懲戒請求というフォーマルな場所で、
信用を毀損する発言を行うと、懲戒請求に関係ない発言をしたとして、賠償を負う
ことが法学的にありうるので、注意が必要である。
懲戒請求に損害賠償でやり返すと主張し、支援者から「寄付」と呼ぶ贈与を受ける
行為は、法学的に「収益」とされ、余剰金が出ても支援者には返還されないため、
余剰金を支援者に返す契約としていないことは、支援者への背信であり、法学的に、
品位を害し、社会正義に反する行為であるため、懲戒請求の対象となる。
また、懲戒請求に損害賠償でやり返すときの賠償請求の金額が、判例と比較して
異常に高く、無駄に訴訟費用を消化することも、支援者への背信であり、法学的に、
品位を害し、社会正義に反する行為であるため、懲戒請求の対象となる。
このような、悪徳による支援者への背信行為のほうが、法学的に社会正義に反する
行為と考えられるため、懲戒請求の対象となりやすいと法学的に考えられる。 懲戒請求は法学的に当然の権利であり、不要な発言が無く、要件を満たせば、
法学的に賠償責任は問われない。 ひとりで同じ弁護士に対して何十通も懲戒請求出したりしてたら
そりゃ業務妨害も問われるわ。あと〇〇(犯罪者・憎悪すべき相手)
を弁護するのは許せないので懲戒しろ、は正当業務に対する侮辱
なので通用しないだろう。当該事件に関係していないのにブログや
ツイッターで挑発的な発言して弁護士の品位をいちじるしく穢して
いるとかいう案件こそ、本来の意味で懲戒請求すべき案件やろうね >>1
裁判で今回の懲戒請求は不当と裁定が出ておりこの判断のガイドラインはこれまでの不当懲戒請求裁判での判断と変わっていない。
つまり法学的に正義と呼べるのは弁護士側であり裁判所で不当と判断された懲戒請求を行った側ではない。
悔しければ裁判で勝って判例をもぎとること。
実際に為された法的判断を法学的に覆したければまずは現実に則した判例を持って来い。
そこから法学的解釈を客観的に行って正当性を主張するなら分かるが裁判で全く通用しない妄想を喚きまくって法学とか
狂人の妄想以外の何ものでもない。 そもそも大量に送り付けたからというだけで要求が通るようなものじゃない
懲戒請求に足る根拠があるなら1通だけで懲戒されるものだからな
それを理解しつつ信者をけしかけた人間は業務妨害としか言いようがない