法律は「ですます」体にするべきだよな
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基きます。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄します。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しません。国の交戦権は、これを認めません。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されません。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めません。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴いません。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有します。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有します。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければなりません。 第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければなりません。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければなりません。
3 権利の濫用は、これを許しません。
第三条 私権の享有は、出生に始まります。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有します。
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用します。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とします。
第三条の二 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有します。
2 裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有します。
3 裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有します。
いい感じだな 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基くよ。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄するよ。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しねーよ。国の交戦権は、これを認めねーよ。 >>4
>第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基きます。
おいおい、勝手につくっといて「国民の総意」かよwwwww 総意が取れなきゃ働けないということじゃないの?事実上総意なんて不可能だから、職なしのプーと変わらん。というか低級国民が管轄になって厳しいだろうな。 ビローン|*゚ー゚)y━━━━━┛~)゚ロ゚)/アチチ!!