AKB48 をカラオケで歌っている人 [無断転載禁止]©2ch.net
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DAMの方が忠実に再現してる
JOYはAKBがCMやってた時期があったが音がチープである 行政法で学んだ事は基本は行政法
つまり法律であって条例では無い 憲法>法律>政令>省令
・法律
国会で決められた国のルール。強制力を持たせるために罰則を決めることができる。
・政令
閣議で決められた国のルール。法律をさらに細かく定めたもの。政令は、法律の範囲内でしか決められない。 議会を招集する暇がない時は、首長が議決無しに条例制定が可能
違法な行政行為は取り消し・無効確認無しに国家賠償ができる
公定力は迅速性の請求から全ての行政行為に認められている
また
公定力は重大かつ明白で無い限り、不服申し立て・取り消し訴訟で取り消す
選挙人名簿に登録は公証行為
行政規則は、国民の権利義務に影響を与えない行政のルール、裁判所の判断基準にすらならない
執行命令は国民の権利や義務の内容自体では無く内容実行の為物、法律の授権は受けない 国家賠償請求は行政処分に限らず事実行為も含まれる
公法上の金銭債権は私法と違って、行政上の強制徴収に対して裁判を起こせない
即時強制は個別の法律・条令の根拠が必要 開示請求権は外国人もOK
不服申し立てについて
裁決の拘束力は原処分の取消し又は変更をする裁決のみで、後に処分取り消しはできる
不作為の異議申し立ては、20日以内に何らかの行動を起こすor書面で不作為理由を示す
行政不服審査には補正を命じる義務は無い 選挙管理委員を議決で罷免できるが公聴会を必ず開く
首長などの執行機関は原則として、予算調整権・議案提出権・地方税徴収権等は持たない
国地方係争処理委員会の罷免は総務大臣が行う。 審査請求期間が過ぎた場合でも、審査庁は却下 という採決を行う
損失補償は原則は現金、現物支給は例外
国家賠償の公の栄造物は不動産・動産両方 選挙人は一般的には有権者と呼んでいる。
議会は、予算案につ
いて、長の予算発案権を侵さない範囲で増額して
議決することができる
首長の規則は条例の授権はいらない 不作為も訴訟の対象
行政事件訴訟法は6種類
執行不停止の原則で行政庁の処分・行使は仮処分ができない 首長選挙日の告示の取り消し訴訟は不適当
無効等確認の訴えは現在の法律関係によって目的が達成できないものに限る ______
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| | | | l━━(t)━━━━┥ 行政法で学んだ事は基本は行政法
つまり法律であって条例では無い
憲法>法律>政令>省令
・法律
国会で決められた国のルール。強制力を持たせるために罰則を決めることができる。
・政令
閣議で決められた国のルール。法律をさらに細かく定めたもの。
法律の範囲内でしか決められない。 >>74
誰でも自由に利用できる公園での集会が、公園の管理保存に著しい支障を及ぼすとともに、一般人の公園としての本来の利用が阻害される場合には公園の利用不許可処分をすることができる。
権限全てを代理できない、主要権限は委託できない
自治体の政策変更を違法にした判例 許可は禁止解除であり権利発生ではない
認可は許可・承認も含まれる場合がある
代執行は他の方法では履行確保が困難な時、第三者でもOK
行政手続法は
・訴訟の手続きは定めていない
・申請と不利益処分に分かれている
・条例規則を根拠とする場合は適法されない
・緊急の場合は聴聞(行政庁の職員が主催)しない事もある
・聴聞は関係者は資料閲覧が可能
行政指導は所管事務所を越える指導はできない
情報公開法
・官報や白書は行政文書ではない
・行政文書の存在を隠したまま開示拒否ができる
・全部開示の場合は審査会への詰問は不要
・不開示情報を開示する場合もある
・不開示情報の取消訴訟は審査法スルーでスグに起せる
・現在作成中の文章も含まれる
・義務付けは国のみ
・本人の保有個人情報の開示請求できる 【取消訴訟の要件】
行政行為・処分がある
・供託管の却下行為
・労災就学援護費支給
・保育所廃止
・病院開設中止の場合は行政指導でも例外的にある
行政処分では無い
・水道料金改正条例
・
供託=金銭・物品の差し出し、保管 過去レスに出てくる
シロワイ
やぬし
たんたる
って何者?
自演幹事鈴木、よねちん 、
アスペの当事者会
アスペの病院ってどうやって見つけたの? 【オフが思っていたのと違った】
・ちょっとした事でスグ怒るやつ
・mixiの大人数のオフ、突発でも時々だと
勘違い女、出会い男
おとなしい奴・コミュ障は嫌な目にあう
・友達いない・少ない・口下手系
本当の基地外、自称・可哀想な被害者さん
→下手に気を使うと、甘えられて酷い目にあう
自分は友達がいないのに、同じ友達がいない奴とは知り合いたくない
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| | | | l━━(t)━━━━┥ DAMで僕だけのValueで100点取った猛者がいるw ヘビーローテーションはカラオケチャートで通算90週1位獲得とか凄まじい楽曲なんだな
途中で途切れてるため連続では48週+42週1位
連続記録はゴールデンボンバーの女々しくてに抜かされてるが通算記録では現在もトップ記録を保持してる よく桜井さんは
皆で抗議の電話・メールをしろって言うけど
民間企業が相手なら
@お客様の一意見として参考にする
役所相手なら
A男性からの暴力が女性からの暴力より多い為
B警察からの要請
C「うちは担当ではない」→その担当に繋げと言ったら→「質問の意味がわからない」 >>86
とかで事実上拒否される事が多々ありますよ ◆AKBは近代ヤクザのシステムを導入しているとしか思えない◆
http://robo-mae.com/2017/06/20/
なんか本職のヤクザ?が書いてる裏事情ブログでおもろいから読んでるんだけど、
この記事だけ的確過ぎて笑ってしまった。
この人は結構ヲタなんだろうけど、組内では内緒にしてるのかな? 8月30日発売の「#好きなんだ」を選曲で苦労する人多発しそうだな
MVを見るとわかるが「ハッシュタグすきなんだ」が正しい読みで「シャープすきなんだ」ではない
阪急電鉄の車両番号は正式には「C#」頭に付けて「カーナンバー」と読むが「#」をハッシュタグと誤認するSNSが多い NMB48の一部楽曲はLIVE DAM STADIUMの2画面部屋使うと2画面別々の映像が映し出されるってスゲーなw
しかしビッグエコー位しかなく指名すると追加料金取られる
2画面L字配置がデフォルトである
2画面相対配置のJOYSOUND f1(マイナーチェンジ版のJS-F1vが2画面出力対応)のカラオケ屋に遭遇した事があるが同じ映像しか映せない 警察のしつこい職務質問は拒否できる??【法律Q&A】
https://matome.naver.j
p/m/odai/2139540316018649001 #好きなんだを早速歌ってみたが歌詞覚えてなくてまともに歌えず撃沈
それに何故か本人映像ではなかった
DAMのデンモクは店によって更新頻度がまちまちで新曲が即日入るのと2週間くらい遅れるのがある >>96
DAM・JOYどっちも本人映像じゃない
キング移籍後のAKBのシングル曲で本人映像じゃないのはこれとBeginnerのみである 桜井さん、争いの火種をまかないで仲良くし様としている人もいる
華日交流会で出合った中国女性と結婚し楽しく生活してる人がいる
ちなみに華日交流会の、華は中華、日は日本です。 JOYSOUND MAXではヘビーローテーションを「本人映像」ではなく「生音源スタンダード」にすると冒頭の「1,2,3,4!」という掛け声が出てくる
X-Labenの恩恵を受けてる希少な曲といえよう ______
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| | | | l━━(t)━━━━┥ SKE48はバンザイVenusまでのシングル楽曲が第一興商傘下の日本クラウンが発売してるが本人映像をDAMで配信してないとか異常 ______
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| | | | l━━(t)━━━━┥ 8月30日放送 20:30〜
人が悪い事をしたら、自分もやっていいの?に反論
https://www.youtube.com/watch?v=5KqSCNyXECU
桜井さん、争いの火種をまかないで仲良くし様としている人もいる
華日交流会で出合った中国女性と結婚し楽しく生活してる人がいる
ちなみに華日交流会の、華は中華、日は日本です。
目白駅
https://sasp.mapion.co.jp/b/doutor_s/info/01011026/ カラオケ採点選抜をAKBに導入したらどうなる?
・DAMかJOYSOUNDの片一方を使うか両方を使うか(両方使う場合くじ引きで決めて自由に選べないようにして均等に割り振り「チームDAM」「チームJOYSOUND」選抜とか)
・課題曲制にするかメンバーの得意な楽曲を自由選択できる自由曲制にするか
・審査員の人間の目でのダンスも加点対象にするか
・100点取ったらソロデビュー出来る権利を与えるかどうか
テレ東のTHEカラオケバトルはDAMを使ってる OvertureはDAMでは録音できない
JOYはうたスキ使えば掛け声とMIXを合成させることが出来る ______
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〜・〜・行政法「用語」〜・〜・
・行政庁:外部関係を直接形成・変動させる権限を付与された行政機関
・行政行為:個別の私人の権利・義務等に関する行政機関の決定
以下は行政行為ではない。
・行政立法は一般ルール
・代執行、強制執行、即時強制は権利義務の形成・確定しない
(建物の取り壊し、外国人退去強制、強制入院)
・行政指導は任意
「法律行為的行政行為」
国民の自由の制限・回復を内容とする「命令的行為」
新たな権利・地位をつくりだす「形成的行為」
「許可」相手方の禁止を解除する(自由を回復させる)命令的行為
「特許」本来私人に与えられていない特別な地位や資格を相手方に与える形成的行為
行政行為の「不可争力」
提起できる期間が切れても適法性を確定されない
(例えば)
免職処分を受けた公務員は
その処分が取り消されない場合であっても
免職処分の違法を主張して損害賠償を請求することは可能である。
>>984
「行政刑罰」
警察の捜査等に基づき、検察官が起訴し、裁判所の判決
「秩序罰」
過料
過料は裁判所によって課される
地方公共団体の条例、規則に違反した場合も5万円以下の過料を科すことができるが地方公共団体の長による処分によって課される 【行政強制】
・法律上の根拠が必要
・裁判所の手を借りずに行政自らその履行を強制する
行政上の「強制執行」
・代執行、執行罰、直接強制、強制徴収
・行政が国民に課した義務を前提に、「義務が履行されない場合」に初めて
有形力が行使される
行政上の「即時強制」
・「あらかじめ義務を課すことなく」行使
・法律上の根拠は不可欠 ・行政行為が違法または不当であったことを理由に、当初に遡り効果を失わせるものを「取消し」
・事後の事情の変化を理由に、将来に向かってのみ効力を失わせることを「撤回」と呼ぶ。
【行政行為の撤回】
当法律の根拠は必要とされない。
(撤回権者は、原則としてその行政行為を行った行政庁だけ)
受益的行政行為の撤回は、以下のいずれかにあたる場合
・相手方に、不正などの有責事由がある
・撤回を求める公益上の理由が、国民の既得権益保護の要請を上回る場合
・「聴聞」を行う必要がある
・憲法29条に基づき、被った損失を補償すべきである 【行政行為の取消し】
・当初から違法、不当であった場合
効力を消滅させ、生じていた法的関係を消滅させる
*例えば
補助金の支給決定が取り消された場合、既に支給されている補助金は「不当利得」となり、返還しなければならない
「職権取消し」
・個別の法的根拠は不要
・自らの判断で、違法・不当な行政行為を取消す
「受益的行政行為」や第三者に法的利益を与える「複効的行政行為」の取消しは取消しについては、それが違法であっただけでは足りず、
「相手方の信頼利益を犠牲にしても実現すべき公益上の特段の必要性」
が求められる ______
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| | | | l━━(t)━━━━┥ 行政機関は法人でない(自然人)
(自然人である行政機関が、法人である行政主体のために業務を行う)
行政庁の意思決定には独任制と合議制
諮問機関(審議会)の答申は行政庁を法的には拘束しない(最大限の尊重)
補助機関と執行機関の違いは、「実力行為」をするかしないか 指揮監督の方法には、
@監視権 (執行を調査)
A許認可権
B訓令・通達権(指揮命令権)
C取消・停止権
D権限争議決定権 http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504337000.jpg
【準法律行為的行政行為】
・単に行政庁が判断、認識したことを表示した場合に、法律の定めるところにより法的効果が付与される行為
(行政庁の裁量の余地はない。)
・附款を設けることができる
・不可変更力
一度行為をなした行政庁は、自ら取消し・変更ができなくなる効力
(裁判所は取り消すことができる) 【行政行為の瑕疵】
無効な行政行為は、公定力は無い
裁判によらず、その効力を否定できる
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504338332.jpg
無効にならない程度の瑕疵をもつ行政行為は取消すことができる。
行政行為の取消し権限を持つ行政庁または裁判所。
(瑕疵を争う場合、行政庁に対する不服申立てか裁判による取消訴訟による)
同一の法効果を目的としている場合、違法性の承継
行政行為に違法性があるが、別の行政行為としてみたときは適法は、別の行政行為とみなして、適法として扱うこと 【附款】
行政行為の効果を制限したり、特別な義務を課すもの
「附款のポイント」
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504339818.jpg
附款を取り消す場合、
原則は附款を含めた行政行為全体を取り消すことも、附款だけを取り消すこともできる ______
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| | | | l━━(t)━━━━┥ 【不利益処分】
以下のものを除く
・事実上の行為(事実上の行為をするための手続としての処分)
・申請により求められた許認可等を拒否する処分
・相手の同意の下に行われる処分
「理由の提示」は法的義務
差し迫った必要がある場合は、理由の提示なく処分し
後日、期間内に理由を示さなければならない
不利益処分の処分基準を定め、公表は努力義務
《「申請に対する処分」と「不利益処分」》
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504352375.jpg
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504352550.jpg >>137
聴聞・弁明の機会は省略する時
・公益上、緊急に不利益処分をする必要
・法令上必要とされる資格がなかったこと
・不利益処分によって課される義務が著しく軽微 【聴聞】
・代理人
代理人資格は書面で証明
資格を失った時は当事者は書面でその旨を行政庁に届出
・参加人
必要があると認める時
当該不利益処分に利害関係を有する者
参加人は、代理人を選任する事ができる
・主催者
行政庁が指名する職員その他政令で定める者
〜主催者できない者〜
当事者、参加人、親族及び代理人、補佐人
その関係者
行政庁は閲覧の日時・場所を指定ができる
原則公開しない
主催者は当事者・参加人の一部が出頭しない時も聴聞期日における審理を行う事ができる
再出頭の機会を与える事無く聴聞を終結することができる。
聴聞の終結後に生じた事情で聴聞を再開できる事もある
聴聞手続き自体・聴聞の処分に対しては、
異議申立て、審査請求のいずれもすることができない 【弁明の機会】
弁明は書面審理が原則
(行政庁が認めた場合のみ口頭審理)
予定される不利益処分の名あて人は、弁明書、証拠書類等を提出できる。
代理人を選任できる。
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504402042.jpg
申請=行政庁の承認、許可、認可が必要なものに対しなされる行為
届出=行政庁の承認等を要さず、届出をもって法的効力が発生する
【意見公募手続(パブリックコメント)】
原則、命令等を定めに当たって意見公募手続が義務
意見公募手続を実施しない時
・命令等の題名、趣旨
・意見公募を実施しなかった旨、その理由
事項を公示する 【行政不服審査法】
行政庁の処分と不作為(公権力の行使)、事実上の行為を対象
《適用除外》
・裁判の執行
・当事者間の法律関係を確認、形成する処分で、一方を被告とする
・国税、地方税の犯則事件
・学校、教習所、研修所の教育、教習、研修の目的のため
・外国人の出入国、帰化
・刑務所等において収用の目的
《審査請求と異議申立て》
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504414417.jpg
異議申立前置主義があるが
異議申立て日の翌日から3カ月を経過しても、処分庁が決定をしない時は例外
「行政庁の不作為」は、異議申立て又は不作為の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができる
異議申し立てのみの場合もある 再審査請求は法律・条例で、できる等
《総代と代理人》
・法人格のない社団・財団の代表者、管理人
・総代
・代理人(特別の委任、書面で証明)
代表者、管理人、総代、代理人がその資格を失った場合は、不服申立て人は、書面で審査庁(処分庁・不作為庁・再審査庁)に届出なければならない。 《必要的執行停止》
審査庁は「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」と認める
(例外)
執行停止した後に執行停止を取り消す場合
@ 「公共の福祉に重大な影響を及ぼす」ことが明らかになったとき
A 「処分の執行、手続の続行を不可能にする」ことが明らかになったとき
B その他事情が変更したとき 《取消し・撤廃・変更》
審査庁は審査請求に理由があるときは、取消し・撤廃・変更を行う(命じる)ことができる。
「不作為」の不服申立てへの措置
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504417169.jpg
行政不服審査法に基づく「裁決」「決定」は、書面で行い、理由を付記し、審査庁が署名・押印する。
(口頭で行うことはできない)
効力は不服申立人等への送達
(到達時ではない。行政行為の効力発生との違いに注意) 「執行停止の制度」
執行不停止の原則だが、裁判所は「重大な損害」を避けるため緊急の必要がある時
申立て→即決定をで執行停止
「執行停止の取消し」
執行停止の決定が確定した後にその理由が消滅し事情が変更
口頭弁論を経ないで決定できる
内閣総理大臣の異議で裁判所は執行停止の決定を取消
次の常会で国会に報告の義務
無効等確認の訴え
出訴期間無し
不作為の違法確認の訴え
出訴期間の定めはない。
(不作為が続く限り提起できる)
判決は拘束力あり、行政庁は「判決の趣旨に従って、処分・裁決をすること」が義務付
「民衆訴訟」
国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟
具体的には「選挙訴訟」や「住民訴訟」
原告適格の制限が無い
「機関訴訟」
・地方公共団体の議決または選挙に関する議会VS長
・各大臣が知事を相手に提起する代執行訴訟
・国の関与に対する地方自治体の執行機関が提起する訴訟 【国家賠償法】
「公権力の行使」に基づく賠償責任
「公の営造物」の設置・管理の瑕疵に基づく賠償責任
賠償の成立要件
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504514814.jpg
故意又は過失(過失責任主義)
「公権力の行使に当たる」公務員の不法行為
・司法権、立法権も含む
・私人も委託「公務」を遂行なら公務員として扱われる。
・警官が非番の日に制服を着用して職務を装って犯罪を犯した場合も含む
対象外
・公務員が休日にマイカーで事故を起こした
加公務員への求償は「故意、重過失」のみ
被害者が加害公務員に直接、損害賠償請求はできない
「公の営造物」
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504515352.jpg
公の用に供される有体物を意味する「公物」と同義
・土地や建物などの不動産に限らず机、公用車といった動産
・河川などの「自然公物」
・国等が所有権などの権原無関係で「私有公物」も含まれ しかし
公の用に供されていない国公有地などは、公の営造物に含まれない。
(行政活動に使用しない「普通財産」は含まれない)
「設置・管理の瑕疵」とは、通常有すべき安全性を欠く事
即ち
・不可抗力による損害
・通常の用法に従わず使用したことなどで損害を受けた場合
は対象外
〜・道路〜・
道路の物理的欠陥(路面の穴などは、直ちに瑕疵が認定される。
(予算の制約などは免責理由とならない)
管理者に事故を回避可能性
・国道に87時間、故障トラックを放置し追突事故が発生 ⇒責任あり
・故障車の停車直後の追突事故 ⇒責任なし
〜・河川〜・
・未改修、改修途上の河川の氾濫 ⇒「過渡的な安全性」をもって足りる
・改修済みの河川 ⇒ 構造上の問題による堤防決壊は、賠償責任の対象
騒音等が受忍限度を超えるか否かが瑕疵判断の基準 【損失補償】
一般法は存在しない
「財産権」のみ身体・生命に損害は対象外
身体・生命などは国家賠償
危険建築物として取壊しは当然に受忍すべき物なので対象とならない
個別的な法律が設けられ補償 【地方自治法】
普通地方公共団体は法律又は法律に基づく政令により事務処理
市町村は議会の議決を経て基本構想を定め事務処理
地方公共団体は「法令」に反して事務処理はダメ
市町村・特別区は当該都道府県の「条例」に反して事務処理はダメ
違反行為は無効
【一部事務組合と広域連合】
共に同一種類の事務でない場合も一部事務組合を設ける事が可能
(複合的一部事務組合)
広域連合は一部事務組合では対応しきれない広域的行政需要に対応する組合
住民投票は条例レベルで認められているが法律では認められていない
【議会の組織・権限】
町村は条例によって議会を置かず、
選挙権を有する者の総会を設ける事ができる
議員定数は条例
会議録には、議長と議員2人以上の署名が必要
《臨時会》
「議長」は議会運営委員会の議決を経てor
「議員定数の4分の1以上の者」は、
長に対し付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求できる
長は「20日以内に臨時会を招集」長が招集しない場合は議長が招集
《議会における委員会》
地方自治法により定める常任委員会、議会運営委員会、特別委員会
(条例により設置し、議会において選任する。)
必置機関ではない。
【行政委員会・監査委員】
「執行機関」
行政委員会は複数の委員からなる合議制の機関
行政委員 は単独で職務を行う 独任制の機関(長と監査委員)
行政委員会の「規則制定権」
違反者に過料を設けられない
「監査委員」
長が議会の同意を得て選任
退職は長の承認がいる
議会の同意を得て罷免
【監査報告の提出、意見の提出】
合議決定
長、議会、関係のある行政委員会等に提出し公表
・包括外部監査制度
都道府県、指定都市、中核市は必ず置く
外部監査人が「自己の判断に基づいて」特定の事件を監査
・個別外部監査制度
「条例」で定める
直接請求
長,議会から監査請求
住民監査請求
条例制定
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504602981.jpg
【財産管理】
特別会計は特定事業を行う場合に条例で設ける
《収入》
分担金、使用料、加入金、手数料は条例
地方債は法律、具体的な内容は予算で定める
一時借入金の「最高額」 は予算で定める
《支出》
公益上必要なら議決を無く寄附又は補助ができる
行政財産の目的外使用
行政庁の「裁量」が大幅に認める
【関与】
国の地方公共団他への関与
(都道府県の市町村への関与)は
「法律、政令」の根拠がいる「条例」はダメ
《事務の監査》
自治事務、法定受託事務が対象
監査結果を代表者に送付公表、議会、長、関係委員会に提出
《住民監査請求》
違法・不当な財務会計上の行為
監査委員の合議制
再度の住民監査請求もOKな場合がある
(暫定的停止勧告)
違法で甚大かつ緊急時
公共の福祉を著しく阻害する恐れが無い
監査委員は監査手続きが終了する
《住民訴訟》
当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所
公共の福祉を著しく阻害する恐れがある時は、差止めをすることができない。 【公の施設】
条例により(法律or政令がある時は別)
設置、管理、利用料金、5万円以下の過料
「特に重要な公の施設」について
廃止or長期かつ独占的な利用をさせる場合
⇒議会で出席議員の2/3以上の者の同意
他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させる事ができる。
処分に不服のある者は、審査請求や異議申立てできる
・都道府県処分は総務大臣
・市町村 処分は都道府県知事
【地縁による団体】
町内会、自治会などは本来は「権利なき社団」だが
市町村長の認可を受けることにより「法人格」を取得
行政組織の一部になる意味では無い
【地域自治区】
条例で区域ごとに地域自治区を設ける
事務所等詳細も条例
事務所の長は補助機関職員
地域協議会員は市長村長が選任 【100条調査権】
普通地方公共団体の議会の監視権限
国会の国政調査権に相当する権限
対象には議案調査、政治調査、事務調査
範囲は自治事務・法定受託事務(一部を除く)
正当な理由が無く出頭、記録提出、証言拒否は6か月以下の禁錮又は10万円以下の罰金
公務員の職務上の秘密の場合は
官公署の
・承認がなければ証言・記録の提出を請求できない
・承認を拒む場合は理由を疎明しなければならない
理由が無いと認める時は、当該官公署に証言・記録提出が公の利害を害する旨の声明を要求
虚偽陳述は3ヶ月〜5年の禁錮
図書館は一般利用も可能 / ´ ̄ `(\
/ \-'、 「寝ているだけで稼げる仕事ってないのかな・・・」
/ ヽ ヽ
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\.__ _ / //( _____/ `ヽ
/ ((( j─ ´ヽ// / \)ノノ ̄`\_ /^ヽ
(.  ̄ 人. i |____/ \| ̄ ̄ ノ
( ̄ ̄ ̄ ̄ / `ヽ、_ | ´_|__\ ` ─ 、_./
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ >>116
無認可行為を行うと処罰の対象になる場合がある 【【【地方自治法アプリ】】】
【議会】
〜〜 議長 〜〜
・無記名投票or指名推薦
・議長病気→副議長病気→仮議長
仮議長選挙時の臨時議長は議場内に出席の最年長議員が行う
・議員事務局の事務局長、書記長などを任免する
・どの委員会にも出席し自由に発言できるが、裁決に加わる事ができるのは所属委員会のみ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています