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【行政法】
国・地方公共団体 VS 私人
公益目的の追求と権力的性格がある。
行政がある程度に私人の権利を押さえ込むが、行政の原理で恣意的な暴走も抑制する必要がある。
@消極説(控除説)
国家作用から立法作用と司法作用を除いた作用が行政作用であると説明する。
司法と立法以外全てという事で定義が曖昧で漠然、故に多様性がある。
A積極説
現実具体的に国家目的の積極的実現をめざして行われる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動である。
積極説は古典的概念では無い
両説とも行政作用の内容や実質に着目し概念規定を行ってる。
行政の原理=国民の権利保護の為に行政の積極的の防止
行政活動は、定立された一般的抽象的法規範
・国民の権利義務などの法規は法律のみで変動する
・法律は法律のみによって改廃される
・行政活動は法律違反してはならない
・行政権の発動は必ず法律の授権がなければならない(法律留保の原則)
→権利侵害の時のみ有効説と、受益も含めた全てに有効説に別れる
行政機関は法に反しない場合であっても、国民の権利制限はできない 【行政法(公法の一種)】
法源とは組織・作用に関する存在形式
大陸法国は議会制定法
英米法国は裁判官による判例
成文法源が主、不文法法源が補助
・法律は最も重要、法律に反するものは作れない
・憲法は基本的抽象的
・条約も成文法
・命令は行政機関による物(政令、府省令、規則)
・条例は地方議会、規則は首長、◯◯委員会
・不文法は習慣法、慣例法、行政法の一般原則(平等・比例原則等)
「行政法の一般原則」
・適正手続
・信義誠実(行政を信じた者の保護、行政が誤った場合は行政の原理が重要)
信義則と行政の原理の矛盾が生じた時は、必ず信義則が優先される事は無い
・権利濫用の禁止(国民の行政機関に対する申請権の乱用禁止も含む)
・比例
・平等原則(権力・非権力的行為形式に適用)
行政手続法は公正・透明性の原則
議員報酬請求は公法上の権利だが譲渡が認められる場合もある
公法は絶対君主の統治権を制約 【行政上の法律関係(行政と私人の関係)】
・特別権力関係(今日では通用しない)
私人が国地方公共団体の統治権に服する一般権力関係と異なる物
一般市民と異なる特別規律関係
(公務員や受刑者・刑事被告人など)
法律の根拠無く権利制限(当然特別な規律の存在を肯定)
「公権力」の管理下にある者は
「法治主義の原則」が排除され不服申立も出来ない、救済措置もないぞ!という理論です。
普通の会社では社員を管理するのは社長
公務員や在監者(拘置所や刑務所に収容者)の場合は管理するのは「公権力」
一般の人と違って、「公権力」と特別な管理・被管理関係にあるので、
「公権力」に何かひどいことをされても仕方ない、それに対して不服申立も出来ないし、訴訟で争うこともできません!
というのが、「特別権力関係」理論です。
公法関係における私人行為は認められるものと認められない物がある
権利能力者は、民法と同様に自然人・法人
収容施設内の新聞等の閲覧制限は「障害が生じる相当なもの」であって一般的抽象的では足りない
「今日においては人権制限を正当化する根拠とならない」
現憲法が国会を唯一の立法機関として法治主義を徹底してること、基本的人権の尊重という
憲法の基本原則などを考えると現憲法下では妥当しない考えなどとなっています。
個人的公権(私人が行政に対する権利)は法律によって利益が保証される
自由・受益・参政権は一身専属的で融通性が無い物が多い(例:生活保護受給権、年金受給など)
反射的利益・・・法の公益目的の命令等で偶然受ける利益
患者が診察拒否できないのは、医師法上の診察義務の反射的利益であって患者に法的権利ではない
反射的利益が法的権利に変わる場合がある。(公衆浴場法など)
【法規裁量説と自由裁量説の区別】
法律要件とは一定の法律効果を生じるため要求される事実
かつては要件裁量説(原因)VS効果裁量説(結果)で対立していた。
現在は
法規裁量は一般人の判断能力で判断できる
自由裁量は行政庁の高度専門判断・政策判断
【行政行為(行政処分)】
例:許可・認可・禁止など
行政行為となるべき条件
・行政庁の行為
行政機関(行政庁、補助機関、諮問機関、参与機関、執行機関、監査機関など)であっても行政庁以外の行為は該当しない
・法令に基づく
・公権力の行使
一方的に規律する行為や権力性の無い私法行為、行政契約(国有財産の貸し付け等)は行政行為に当たらない場合がある
・国民相手にする事
訓令・通達の様な行政機関内部の行為は行政行為に当たらない
・具体的な事実の規律
法規命令や行政計画の様な一般的抽象的規範は行政行為に当たらない
不特定多数を名宛人とする一般処分は行政行為に該当する。
・法的行為
行政指導のような法的効果が無い事実行為は行政行為に該当しない
名宛人は荷物や証券の受取人
法規命令は、国民の権利義務を規律する命令
立法司法行為を行う機関が行政行為を行う事もある
事実行為とは、人の意志表示に基づかない事実上の行為によって一定の法律効果を発生させる行為。
例:遺失物の拾得は、遺失物の拾得という事実上の行為から、所有権の取得という法律効果を得るため
【法律行為的行政行為】
・命令的行為(下命(かめい)・禁止・許可・免除)と形成的行為
命令は一過性、形成は長期的
共に違反に対して強制執行や刑罰があるが、命令的行為は違反行為自体は原則有効
例:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13174749878
「無効」と「取消」は違う
・自力執行力
裁判所の強制執行手続き無く行政庁が自力実現可能な効力、今日は根拠づける個別法律が必要と考えられている。
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・不可争力
一定期間を過ぎると効力を争う事ができない
国民側を拘束するのであって行政庁は拘束されない
行政不服審査に関して審査庁が再採決を行う事は違法、新採決自体は当然無効である場合を除き、適法に取り消されない限り有効
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/g007002.gif
・不可変更力
瑕疵・後日の事情変更でも処分庁・監督庁が職権で取り消しができない、例外もあり
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/g007005.gif 【行政行為の附款】
主たる意思表示に補足される意思表示、準法律的行政行為に付ける事ができない
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附款の多くは条件(法令上の根拠、裁量行為)、平等比例原則に従う。
他に、期限、負担と撤回権の留保(撤回する権利がある事を宣言)
附款が本体の行政行為に影響を及ぼす場合がある 【行政行為の裁量】
裁量行為と覊束行為
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法規(合法性、司法審査に服する)・自由裁量行為(公益性、司法審査に服しない)
相対化して区別は困難 行政調査には任意と強制がある
私人の権利と自由に抵触する時は行政目的達成の受益が必要
@強制調査
→調査を行う際に実力をもって相手方の抵抗を排除できる行政調査。裁判所の許可を得て行う必要
(例)国税犯則調査としての臨検、捜索、差押え(国税犯則取締法2条1項)。
A間接強制をともなう調査
→物理的強制は伴わないが、拒んだ場合に罰則等を科すことで相手方に協力を促す類型の行政調査。
令状がなくとも調査することが出来ます。
(例)税務調査としての質問・検査(所得税法234条1項、242条9号)。
B任意調査
→相手方の承諾・任意の協力を前提として行われる行政調査。
(例)警察官による職務質問、所持品検査(警職法2条1項)。
強制調査は法的根拠がいるが、任意調査は不要
実力行使には法的根拠がいる 「行政指導,行政契約」
非権力的な活動、強制ではない、事実行為
法的根拠は不要だが、法の一般原則には抵触しない
許認可を要する場合は法的根拠はいる
違法な行政指導による物は国家賠償、事実行為なら取消訴訟の対象にはならない
法律適合しない行政指導は指導中止を求める事ができる
【行政契約】
一方的権力的ではなく当事者間の合意に基づくので行政が一方的に契約内容を決定できない
行政サービスの提供、物品購入、公共工事の請負契約、国有財産の売却貸し付け、行政目的達成の為の私人の活動規制
私人相手の契約の私法上の契約、民事訴訟法
行政主体間の公法上の契約(公務員の任免等)、当事者訴訟
【受益的行政】
契約による場合が多いが、生活保護決定など行政行為の場合があり
行政指導に従わない事は水道水供給拒否の正当な理由にはならない
生活保護決定は処分 不利益処分には、重要な影響を及ぼす物には聴聞手続(出頭して意見を述べる)、それ以外は弁明の機会(弁明書の提出)を与える
地方公共団体の処分・届け・行政指導・命令には、標準処理期間などの必要な措置を講じる努力義務がある 【情報公開制度】
知る権利の根拠は表現の自由
情報開示請求権は抽象積極的権利
行政情報公開法
・知る権利を明記していない
・情報開示請求権
・行政機関長に対して行う
・30日以内に書面で通知
・原則開示たが不開示情報もある
・不服がある場合は行政不服審査法で請求できるが
内閣府に置かれる情報公開・個人情報保護審査会に詰問しなければならない
政府は積極的に情報提供の努力義務がある
・個人情報は不開示情報だか、法令規定・慣行として公にされる時もある
独立行政法人等情報公開法 【公文書管理法】
国・独立行政法人・公文書法で定める法人(地方公共団体は含まれない)
保存期間満了前に移管・廃棄を決める
廃棄は内閣総理大臣の同意がいる
行政機関職員は基本文書作成の義務がある
【個人情報保護法】
・官民通じた基本法
・民間の個人情報取扱事業者
(国の機関・地方公共団体・独立行政法人とは含まれない)
取り扱い義務等を定める
報道機関は適用外
民間では
個人情報量が5000未満の場合、電話帳市販のカーナビなどを編集加工せずに利用する場合は事業者から除外
行政機関や独立行政法人では個別の法律が制定されている
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重要政策の計画は命令に含まれない 【代執行】
代替的作為義務(他人が代わってなすことのできる行為の義務)
要綱(行政内部の定め)、不作為行為(消極的行為)はできない
事前に履行期間等を定めた事を文書で戒告、スルーされたら代執行令により見積額を通知する。
【行政罰】
一般統治権に基づく過去の義務違反に対する制裁
威嚇行為によって実現
【秩序罰】
過料、金銭罰であり刑罰ではない
・法令に基づく過料が裁判所の決定
・条例に基づく物は首長の行政行為
行政刑罰は刑法上の刑罰(刑法総論・刑事事件訴訟法)、裁判所の判決
懲戒罰は特別統治権による公務員など 【国家賠償】
憲法17条に記載
外人に対しては、その本国において日本人同じように補償が起きる場合のみ適用
(ただし、個別事案に応じて保証が可能)
行政行為や強制執行など公権力の行使(1条責任)
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被害者にも過失がある場合は相殺よって賠償を認めない時もある
身分上の公務員であっても公権力行使でなければ適用外
教師の教育活動は含まれる
裁判官の裁判は権限の逸脱濫用が明らかである場合のみ国の賠償責任が生じる
国会議員の院内発言は免責特権があるが、特別な事情の時は国の賠償責任が生じる余地がある
公の営造物の瑕疵(2条責任)
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道路、河川その他の公用・公共用物的施設・有体物
(管理下でも私物は含まない)
普通に考えて“それは安全じゃないだろう”と認められれば、国や公共団体に落ち度がなくても賠償請求できる
河川の危険防止施設は、完成以降は維持管理も対象
予算的要因は直ちに賠償免除にはならない 【行政訴訟】(行政不服審査法)
当事者からの申し立てにより、違法不当な行政活動を是正
強い法的効果がある反面、手続きが大変
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行政不服申立て(行政審判)は法的拘束力がある・・・行政機関に審査を求む
行政事件訴訟・・・裁判所に審査を求む
苦情処理制度(その簡易版)
簡易・迅速・公正な手続き,標準審理期間(定める努力義務)
手続きが楽だが・事実上の行為(斡旋・勧告)なので法的行為ではない
オンブズマンは勧告・公表
請願は受理義務はあるが措置の法的義務無い
取消訴訟は行政不服審査を前置き義務とする場合がある。
行政救済制度には、行政訴訟・国家賠償がある。損失補償は違う
行政相談委員制度は、総務大臣が民間人に業務委託する事であって独立行政委員会とは異なる。総務大臣権限で決める。
処分庁・不作為庁、上級行政庁に手続き
処分庁に上級行政庁が無い場合は審査請求も処分庁に行う
審査請求の再審査請求はできない
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http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/g016004.gif
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/g017001.gif 28偏差値02017/06/08(木) 23:58:51.07ID:UhTRjHCu
不服申立人適格(資格)
処分により自己利益・法律上保護された利益を侵害及び必然的に侵害される恐れの者、不作為については処分申請者
原則は審査請求書、条例又は法律に規定がある場合は口頭でも可能
不作為の審査請求は相当の期間が経過しないとできない
教育関係、刑法関係、学識技能試験などはできない
【期間】
処分があった事を知った日の翌日から3月以内
再調査の請求は1月以内(再調査の請求も同様)
1年を超えた場合は如何なる理由でもできない
【審理員】
審査庁指揮監督下の審査庁所属職員(関与者は除外)
審査は書面、必要があれば審査庁に執行停止の意見書を提出できる
審査請求人は口頭意見陳述の機会が与えられてるが、申立人の所在(刑務所など)等で困難な場合は限りでない
審理手続き後に審理意員意見書を作成し審査庁に提出
その後、総務省設置の行政不服審査会(9名で3人ずつの部会)で詰問、審査会(法的拘束力は無い)と異なる答申書の場合は理由を示さなければならない
行政庁は審査可能な者に書面で教示しなければならない、怠った場合は不服申立書を提出する事ができる
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/g017005.gif 【行政審判】
行政機関または行政委員会が、行政処分の決定、不服申し立ての審理について、公開の口頭審理など訴訟なみの手続きをとる制度。
準司法的機能(職権行使の独立、身分保障が多い)
公開の場による口頭弁論などの審判判決がある
行政機関が終審できない
実質的証拠法則
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1132911866
明文の規定が無いと認められない
裁決に不服の場合は高等裁判所に提訴
海難審判所・国税不服審判所・公正取引委員会・特許庁・収用委員会・労働委員会などの審理に適用 【取消訴訟】
公定力を有する処分・裁決の取消の訴え
国・地方公共団体が行う行為のうち、国民権利義務を形成又は範囲の確定する事が法的に認められる物
行政庁との関係で何らかの決定をした場合、その決定が行政庁の権限にもとづく場合
関税長の通知など
ただし法律上の利益を有する者のみで出訴期間も限定される。
不服申立ては特別な定めが無い限り直ぐにできる。
【訴訟できない物】
私法上の契約、内部的行為、通達事実行為、行政指導
道交法に基づく警察本部長の罰則金納付通告は義務付けは無い
【執行不停止の原則】
原則として処分の執行・効力の停止は認められない
民事保全法の規定による仮処分も認められない
しかし裁判所が「重大な損害を避ける緊急の必要性」があれば全部又は一部停止が可能
処分の効力停止は最も強い処置
公共の福祉に重大な影響・本案の理由がない時は執行停止は不可
既に行われた侵害的処分の執行効力又は、それを前提とする手続き停止のみ
執行停止条件が、行政不服申し立てよりも厳しい
これは行政不服申し立ては判断するのは、処分庁と同じ行政側の人間
取消訴訟の場合、判断は裁判所が行うので、むやみに行政の活動に口出ししない方が良いとの考え
内閣総理大臣の異議
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/g020002.gif 【原告適格】
法律上の利益が有する者
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/g020001.gif
【被告適格】
原則は、その処分を行った行政庁が所属する国または公共団体を被告とする
【出訴期間】
処分があったことを知った日から6ヵ月以内
原告適格を緩和する傾向にある
【狭義の訴えの利益】
処分を取り消す意味があるか?
【事情判決】
行政処分や裁決が違法だった時、裁判所はこれを取り消すのが原則だが
「取り消すと著しく公益を害する事情がある場合」に、請求を棄却できるという行政事件訴訟法上の制度
判決の主文で違法宣言を行わなければならない
この事により、原告は被告に対して損害防止の施設設置や損害補償請求が可能
行政不服審査法にも類似する物がある
最高裁判所長官は次の常会で国会報告義務無し
(内閣総理大臣の異議のような規定無し)
【客観訴訟】
原則「法律上の争訟」ではありません。裁判所に客観訴訟を審判する権限がありません 【行政組織法】
公務員法や公物法も含まれる
行政組織の一体的かつ能率的な事務遂行
行政組織編成は、国会の法律の規律を受ける
国の行政機関
・内閣府
・省(内閣の下)
・委員会&庁(省の外局、職権行使の独立が保障されるが法案提出権が無い。財務大臣への予算直接的はできない)
中央省庁等改革基本法より内閣機能の強化が図られた
・総理の発言権が明記
・内閣官房所管事務に企画・立案・総合調整に関する事務
合議制・・・一般には2人以上の合議によって意思決定を行う制度
独任制・・・組織の頂点の官職の意志で行政機関の意思が決定される制度
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/g002004.gif
一部委任(全部はダメ)
定めが無い限り委任庁は受任庁の行使権限を指揮監督できない
受任庁は自分の名と責任において権限行使
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/g002005.gif
権限代決は外部に代決である事を明示する
【専決・代決】
対外的には、行政庁の決定として表示されますので、法律の根拠は不要です。
公物は公の為、国公有財産でも単に収益目的の為なら普通財産に含まれない
河川道路の黒など国有の公共用物には公物管理法や法定外公共用物などがある
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/ \-'、 「寝ているだけで稼げる仕事ってないのかな・・・」
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( ̄ ̄ ̄ ̄ / `ヽ、_ | ´_|__\ ` ─ 、_./
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 行政法で学んだ事は基本は行政法
つまり法律であって条例では無い
憲法>法律>政令>省令
・法律
国会で決められた国のルール。強制力を持たせるために罰則を決めることができる。
・政令
閣議で決められた国のルール。法律をさらに細かく定めたもの。政令は、法律の範囲内でしか決められない。
議会を招集する暇がない時は、首長が議決無しに条例制定が可能
違法な行政行為は取り消し・無効確認無しに国家賠償ができる
公定力は迅速性の請求から全ての行政行為に認められている
また
公定力は重大かつ明白で無い限り、不服申し立て・取り消し訴訟で取り消す
選挙人名簿に登録は公証行為 行政規則は、国民の権利義務に影響を与えない行政のルール、裁判所の判断基準にすらならない
執行命令は国民の権利や義務の内容自体では無く内容実行の為物、法律の授権は受けない
国家賠償請求は行政処分に限らず事実行為も含まれる
公法上の金銭債権は私法と違って、行政上の強制徴収に対して裁判を起こせない
即時強制は個別の法律・条令の根拠が必要
開示請求権は外国人もOK
不服申し立てについて
裁決の拘束力は原処分の取消し又は変更をする裁決のみで、後に処分取り消しはできる
不作為の異議申し立ては、20日以内に何らかの行動を起こすor書面で不作為理由を示す
行政不服審査には補正を命じる義務は無い
選挙管理委員を議決で罷免できるが公聴会を必ず開く
首長などの執行機関は原則として、予算調整権・議案提出権・地方税徴収権等は持たない
国地方係争処理委員会の罷免は総務大臣が行う。
審査請求期間が過ぎた場合でも、審査庁は却下 という採決を行う
損失補償は原則は現金、現物支給は例外
国家賠償の公の栄造物は不動産・動産両方
選挙人は一般的には有権者と呼んでいる。 首長の規則は条例の授権はいらない
不作為も訴訟の対象
行政事件訴訟法は6種類
執行不停止の原則で行政庁の処分・行使は仮処分ができない
首長選挙日の告示の取り消し訴訟は不適当
無効等確認の訴えは現在の法律関係によって目的が達成できないものに限る
誰でも自由に利用できる公園での集会が、公園の管理保存に著しい支障を及ぼすとともに、一般人の公園としての本来の利用が阻害される場合には公園の利用不許可処分をすることができる。
権限全てを代理できない、主要権限は委託できない
自治体の政策変更を違法にした判例
許可は禁止解除であり権利発生ではない
認可は許可・承認も含まれる場合がある
代執行は他の方法では履行確保が困難な時、第三者でもOK
行政手続法は
・訴訟の手続きは定めていない
・申請と不利益処分に分かれている
・条例規則を根拠とする場合は適法されない
・緊急の場合は聴聞(行政庁の職員が主催)しない事もある
・聴聞は関係者は資料閲覧が可能
行政指導は所管事務所を越える指導はできない 情報公開法
・官報や白書は行政文書ではない
・行政文書の存在を隠したまま開示拒否ができる
・全部開示の場合は審査会への詰問は不要
・不開示情報を開示する場合もある
・不開示情報の取消訴訟は審査法スルーでスグに起せる
・現在作成中の文章も含まれる
・義務付けは国のみ
・本人の保有個人情報の開示請求できる
【取消訴訟の要件】
行政行為・処分がある
・供託管の却下行為
・労災就学援護費支給
・保育所廃止
・病院開設中止の場合は行政指導でも例外的にある
行政処分では無い
・水道料金改正条例
供託=金銭・物品の差し出し、保管
教育・病気関連は例外 公務員任命行為など、当事者間の同意を行政行為も存在する
認可を得ない場合は、当然に無効となる場合もある
無許可行為は、違法ではあるが当然に無効にはならない
審査庁の再採決は違法であるが、効力有効である場合がある
公定力は
・適法の推定では無く、有効性の推定
・国家賠償との関係は
@【先に取消訴訟を提起した場合】
・行政処分は適法との判断確定→「別の訴訟(国家賠償請求訴訟)で処分の違法性を主張することはできない」
・行政処分は違法との判断確定→国賠請求でも違法と判断される
A【まだ取消訴訟を提起してない段階】
・行政処分について、違法とも適法とも判断が下されてない→判決の既判力も問題とならない→国賠請求訴訟で、裁判所はフリーハンドで審理できる・・・
既判力(前の裁判における判断内容の後の裁判への拘束力)も何も生じていません。
瑕疵ある行政行為は撤回できない
瑕疵ない行政行為は撤回できる
撤回 は処分庁のみ
取り消しは裁判所もできる
実力行使によって行政調査は令状主義。裁判所の令状がなければ直接強制調査ができません。
「侵害留保説」は国民の権利や自由を制約するには法的根拠が必要
公法上契約の訴訟は民事ではなく当事者間訴訟
受益的行政は
一般的に契約関係だが生活保護のように処分の形式をとる物もある
法的根拠も不要 不利益処分の重さによって、弁明の機会付与or聴聞手続きを行う事にある
聴聞主催者の意見に拘束されない
個人情報は不開示情報だが、法令や慣行として公にされている情報もある
命令(内閣又は行政機関)とは法律に基づく命令、規則、審査処分基準、行政指導指針
刑罰と追徴税併用は可能
【行政罰】
行政上の義務違反
【秩序罰】
過料、金銭罰であり刑罰ではない
・法令に基づく過料が裁判所の決定
・条例に基づく物は首長の行政行為
損失補償
・保障時期までは明言無し
・騒音、悪臭などの間接被害は適用外
国家賠償
・訴訟法上で是正すべき瑕疵があっても当然に賠償にはならない
・国会議員は免責特権があるが、内容によっては院内発言でも国家賠償の余地がある 行政不服申立(行政審判)と行政事件訴訟(行政訴訟)共に法的拘束力ある
行政相談委員は、民間人に総務大臣が判断のみで委嘱する
処分庁に上級行政庁が無い場合のは当該処分庁対して行う
再調査請求は原則はできないが例外あり
学校や教習所、検察官の処分は適用除外で訴えられない
不作為とは相当な日数行政庁が何もしない行為
行政機関が終審裁判を行う事は必ずできない
実質的証拠法則(証拠集めを専門家に委託)は法的根拠が必要
【行政事件訴訟法】
組織は司法国家体制、理論は行政裁判制度
民衆・機関訴訟は法律に規定がなければ提起できない
行政不服申立・取消訴訟どちらが先でも良いが例外あり
行政事件訴訟法に基づく「取消訴訟」と
行政不服審査法に基づく「不服申立て」の自由選択主義
例外として審査請求前置主義がある←これ自体に先に取消訴訟を提起場合がある
国有財産の払い下げは私法契約
原告適格と狭義の訴え
執行停止は取消訴訟に付随している
事情採決は原告敗訴でも、実質的に原告勝利なので被告が支払う / ´ ̄ `(\
/ \-'、 「寝ているだけで稼げる仕事ってないのかな・・・」
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〜・〜・行政法「用語」〜・〜・
・行政庁:外部関係を直接形成・変動させる権限を付与された行政機関
・行政行為:個別の私人の権利・義務等に関する行政機関の決定
以下は行政行為ではない。
・行政立法は一般ルール
・代執行、強制執行、即時強制は権利義務の形成・確定しない
(建物の取り壊し、外国人退去強制、強制入院)
・行政指導は任意
「法律行為的行政行為」
国民の自由の制限・回復を内容とする「命令的行為」
新たな権利・地位をつくりだす「形成的行為」
「許可」相手方の禁止を解除する(自由を回復させる)命令的行為
「特許」本来私人に与えられていない特別な地位や資格を相手方に与える形成的行為
行政行為の「不可争力」
提起できる期間が切れても適法性を確定されない
(例えば)
免職処分を受けた公務員は
その処分が取り消されない場合であっても
免職処分の違法を主張して損害賠償を請求することは可能である。
「行政刑罰」
警察の捜査等に基づき、検察官が起訴し、裁判所の判決
「秩序罰」
過料は裁判所によって課される
地方公共団体の条例、規則に違反した場合も5万円以下の過料を科すことができるが地方公共団体の長による処分によって課される
【行政強制】
・法律上の根拠が必要
・裁判所の手を借りずに行政自らその履行を強制する
行政上の「強制執行」
・代執行、執行罰、直接強制、強制徴収
・行政が国民に課した義務を前提に、「義務が履行されない場合」に初めて
有形力が行使される
行政上の「即時強制」
・「あらかじめ義務を課すことなく」行使
・法律上の根拠は不可欠
・行政行為が違法または不当であったことを理由に、当初に遡り効果を失わせるものを「取消し」
・事後の事情の変化を理由に、将来に向かってのみ効力を失わせることを「撤回」と呼ぶ。
【行政行為の撤回】
当法律の根拠は必要とされない。
(撤回権者は、原則としてその行政行為を行った行政庁だけ)
受益的行政行為の撤回は、以下のいずれかにあたる場合
・相手方に、不正などの有責事由がある
・撤回を求める公益上の理由が、国民の既得権益保護の要請を上回る場合
・「聴聞」を行う必要がある
・憲法29条に基づき、被った損失を補償すべきである
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504339188.jpg
行政機関は法人でない(自然人)
(自然人である行政機関が、法人である行政主体のために業務を行う)
行政庁の意思決定には独任制と合議制
諮問機関(審議会)の答申は行政庁を法的には拘束しない(最大限の尊重)
補助機関と執行機関の違いは、「実力行為」をするかしないか
指揮監督の方法には、
@監視権 (執行を調査)
A許認可権
B訓令・通達権(指揮命令権)
C取消・停止権
D権限争議決定権 http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504337000.jpg
【準法律行為的行政行為】
・単に行政庁が判断、認識したことを表示した場合に、法律の定めるところにより法的効果が付与される行為
(行政庁の裁量の余地はない。)
・附款を設けることができる
・不可変更力
一度行為をなした行政庁は、自ら取消し・変更ができなくなる効力
(裁判所は取り消すことができる) 【行政行為の瑕疵】
無効な行政行為は、公定力は無い
裁判によらず、その効力を否定できる
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504338332.jpg
無効にならない程度の瑕疵をもつ行政行為は取消すことができる。
行政行為の取消し権限を持つ行政庁または裁判所。
(瑕疵を争う場合、行政庁に対する不服申立てか裁判による取消訴訟による)
同一の法効果を目的としている場合、違法性の承継
行政行為に違法性があるが、別の行政行為としてみたときは適法は、別の行政行為とみなして、適法として扱うこと 【附款】
行政行為の効果を制限したり、特別な義務を課すもの
「附款のポイント」
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504339818.jpg
附款を取り消す場合、
原則は附款を含めた行政行為全体を取り消すことも、附款だけを取り消すこともできる 【不利益処分】
以下のものを除く
・事実上の行為(事実上の行為をするための手続としての処分)
・申請により求められた許認可等を拒否する処分
・相手の同意の下に行われる処分
「理由の提示」は法的義務
差し迫った必要がある場合は、理由の提示なく処分し
後日、期間内に理由を示さなければならない
不利益処分の処分基準を定め、公表は努力義務
《「申請に対する処分」と「不利益処分」》
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http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504352550.jpg 聴聞・弁明の機会は省略する時
・公益上、緊急に不利益処分をする必要
・法令上必要とされる資格がなかったこと
・不利益処分によって課される義務が著しく軽微 【聴聞】
・代理人
代理人資格は書面で証明
資格を失った時は当事者は書面でその旨を行政庁に届出
・参加人
必要があると認める時
当該不利益処分に利害関係を有する者
参加人は、代理人を選任する事ができる
・主催者
行政庁が指名する職員その他政令で定める者
〜主催者できない者〜
当事者、参加人、親族及び代理人、補佐人
その関係者
行政庁は閲覧の日時・場所を指定ができる
原則公開しない
主催者は当事者・参加人の一部が出頭しない時も聴聞期日における審理を行う事ができる
再出頭の機会を与える事無く聴聞を終結することができる。
聴聞の終結後に生じた事情で聴聞を再開できる事もある
聴聞手続き自体・聴聞の処分に対しては、
異議申立て、審査請求のいずれもすることができない 【弁明の機会】
弁明は書面審理が原則
(行政庁が認めた場合のみ口頭審理)
予定される不利益処分の名あて人は、弁明書、証拠書類等を提出できる。
代理人を選任できる。
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申請=行政庁の承認、許可、認可が必要なものに対しなされる行為
届出=行政庁の承認等を要さず、届出をもって法的効力が発生する
【意見公募手続(パブリックコメント)】
原則、命令等を定めに当たって意見公募手続が義務
意見公募手続を実施しない時
・命令等の題名、趣旨
・意見公募を実施しなかった旨、その理由
事項を公示する 【行政不服審査法】
行政庁の処分と不作為(公権力の行使)、事実上の行為を対象
《適用除外》
・裁判の執行
・当事者間の法律関係を確認、形成する処分で、一方を被告とする
・国税、地方税の犯則事件
・学校、教習所、研修所の教育、教習、研修の目的のため
・外国人の出入国、帰化
・刑務所等において収用の目的
《審査請求と異議申立て》
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504414417.jpg
異議申立前置主義があるが
異議申立て日の翌日から3カ月を経過しても、処分庁が決定をしない時は例外
「行政庁の不作為」は、異議申立て又は不作為の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができる
異議申し立てのみの場合もある 再審査請求は法律・条例で、できる等
《総代と代理人》
・法人格のない社団・財団の代表者、管理人
・総代
・代理人(特別の委任、書面で証明)
代表者、管理人、総代、代理人がその資格を失った場合は、不服申立て人は、書面で審査庁(処分庁・不作為庁・再審査庁)に届出なければならない。
【執行不停止の原則】
行政不服審査法に基づき不服申立てがされても、
行政処分執行は停止されないのが原則
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504416245.jpg 《必要的執行停止》
審査庁は「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」と認める
(例外)
執行停止した後に執行停止を取り消す場合
@ 「公共の福祉に重大な影響を及ぼす」ことが明らかになったとき
A 「処分の執行、手続の続行を不可能にする」ことが明らかになったとき
B その他事情が変更したとき
《取消し・撤廃・変更》
審査庁は審査請求に理由があるときは、取消し・撤廃・変更を行う(命じる)ことができる。
「不作為」の不服申立てへの措置
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行政不服審査法に基づく「裁決」「決定」は、書面で行い、理由を付記し、審査庁が署名・押印する。
(口頭で行うことはできない)
効力は不服申立人等への送達
(到達時ではない。行政行為の効力発生との違いに注意) 「執行停止の制度」
執行不停止の原則だが、裁判所は「重大な損害」を避けるため緊急の必要がある時
申立て→即決定をで執行停止
「執行停止の取消し」
執行停止の決定が確定した後にその理由が消滅し事情が変更
口頭弁論を経ないで決定できる
内閣総理大臣の異議で裁判所は執行停止の決定を取消
次の常会で国会に報告の義務
無効等確認の訴え
出訴期間無し
不作為の違法確認の訴え
出訴期間の定めはない。
(不作為が続く限り提起できる)
判決は拘束力あり、行政庁は「判決の趣旨に従って、処分・裁決をすること」が義務付
「民衆訴訟」
国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟
具体的には「選挙訴訟」や「住民訴訟」
原告適格の制限が無い
「機関訴訟」
・地方公共団体の議決または選挙に関する議会VS長
・各大臣が知事を相手に提起する代執行訴訟
・国の関与に対する地方自治体の執行機関が提起する訴訟 【国家賠償法】
「公権力の行使」に基づく賠償責任
「公の営造物」の設置・管理の瑕疵に基づく賠償責任
賠償の成立要件
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504514814.jpg
故意又は過失(過失責任主義)
「公権力の行使に当たる」公務員の不法行為
・司法権、立法権も含む
・私人も委託「公務」を遂行なら公務員として扱われる。
・警官が非番の日に制服を着用して職務を装って犯罪を犯した場合も含む
対象外
・公務員が休日にマイカーで事故を起こした
加公務員への求償は「故意、重過失」のみ
被害者が加害公務員に直接、損害賠償請求はできない
「公の営造物」
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公の用に供される有体物を意味する「公物」と同義
・土地や建物などの不動産に限らず机、公用車といった動産
・河川などの「自然公物」
・国等が所有権などの権原無関係で「私有公物」も含まれ しかし
公の用に供されていない国公有地などは、公の営造物に含まれない。
(行政活動に使用しない「普通財産」は含まれない)
「設置・管理の瑕疵」とは、通常有すべき安全性を欠く事
即ち
・不可抗力による損害
・通常の用法に従わず使用したことなどで損害を受けた場合
は対象外
〜・道路〜・
道路の物理的欠陥(路面の穴などは、直ちに瑕疵が認定される。
(予算の制約などは免責理由とならない)
管理者に事故を回避可能性
・国道に87時間、故障トラックを放置し追突事故が発生 ⇒責任あり
・故障車の停車直後の追突事故 ⇒責任なし
〜・河川〜・
・未改修、改修途上の河川の氾濫 ⇒「過渡的な安全性」をもって足りる
・改修済みの河川 ⇒ 構造上の問題による堤防決壊は、賠償責任の対象
騒音等が受忍限度を超えるか否かが瑕疵判断の基準 【損失補償】
一般法は存在しない
「財産権」のみ身体・生命に損害は対象外
身体・生命などは国家賠償
危険建築物として取壊しは当然に受忍すべき物なので対象とならない
個別的な法律が設けられ補償 / ´ ̄ `(\
/ \-'、 「寝ているだけで稼げる仕事ってないのかな・・・」
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( ̄ ̄ ̄ ̄ / `ヽ、_ | ´_|__\ ` ─ 、_./
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 行政庁とは、各省大臣、都道府県知事、市町村長などのように公権力を行使する権限を有する独任制の行政機関だけではなく、合議制のものもある。
租税滞納で、国が租税滞納処分として当該私人の土地を差し押さえた場合は、国は登記がいる
選挙人名簿への登録は公証であって確認ではない
行政行為の無効確認訴えには出訴期間の制限がある
行政罰は違反行為者、使用者や事業主に科される
公法上の金銭債権について法律で行政上の強制徴収の手段が認められている場合、一般私法上の債権と同様に裁判所に訴えを提起できない
国家賠償請求訴訟は行政処分に限られず事実行為も含む。 外国人の出入国、難民の認定または帰化に関する処分や法令に基づき相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的とし、その双方を名宛人として行われる処分には、行政手続法の適用はない。
民衆訴訟は、住民訴訟の効力に関する訴訟のように、法律の定めがなくても提起することができる。
【行政事件訴訟法】
処分・裁決取消訴訟
無効・不作為の違法確認訴訟
義務付け・差止め訴訟
6種類の抗告訴訟が定める
【取消訴訟】
関連請求に係る訴えの併合が認められている。
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有するので、訴訟結果により権利を害される第三者については訴訟参加の制度
一方が他方を被告として提起する訴えは形式的当事者訴訟 建築確認処分の取消訴訟の係属中に対象建築物の工事が完了した場合には、もはや訴えの利益が失われ当該請求は却下
義務付け訴訟を提起するに当たっては、拒否処分についての取消訴訟又は無効確認の訴えを併合して提起しなければならない。
無効等確認の訴えは、当該処分もしくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
無効等確認の訴えは、無効の行政処分であっても事実上執行されることもあり得ることから、処分の取消しの訴えにおける執行停止の制度に関する規定が準用される。 民衆訴訟(客観訴訟の一部)の原告適格は
ケースバイケース訴える内容の法律に定められた人
・選挙訴訟では公職選挙法で決められている選挙区の住民
・住民訴訟では当該地方公共団体の住民 文化的価値のような特殊な価値で経済的価値のないものでも
広く社会的に承認され客観的価値にまで高まっている物でも
土地収用法上の補償の対象とならない 音痴が迷惑だから行政になんとかしろってか
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