データベースとは、論文、数値などの情報の集合体であって、データベースが著作権で保護されるには、情報の選択または構成に創作性がある必要があります。一般に、データベースに収録された数値は著作物ではないので、権利者の許諾なしに使用することができます。
ただし、データなど非著作物であっても営利目的で使用することは不法行為となるおそれがあるので、権利者の許諾を得るのがよいと考えます。


坂路の時計について
「情報の選択または構成に創作性はあるか」→ない
「営利目的で使用しているか」→ない

よって権利者の許諾なしに使用することができる。
わかったか?