被害者が事故に遭ったと証言した場所と
事故を起こしたとされてたボートが航行してた場所が違かった

被害者は遊泳区域で事故にあったと証言
水難事故では被害者が場所を間違えることがあるので何度も確認するも
ボートが通った場所ではなくて遊泳区域内で事故に遭ったと証言してた

それによって
事故を起こした犯人は直ぐに特定されていてボート調べて物証もあったんだけど
上記記載の被害者の証言によってパクれないというか事件化できなかった