0250マンセー名無しさん
2016/10/10(月) 15:12:02.59ID:Pv96Mr+hhttp://mint.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1476079538/
公 正
判決で示されたのはヘイトスピーチの違法性だけではなかった。
裁判では、被告である桜井氏が原告の李さんに名誉毀損の損害賠償を求めるという
反訴を行っていた。
李さんは桜井氏について「弱い者いじめが好き」
「あれだけ人の悪意を利用できるのはすごい才能」などとツイッターに書き込んでいた。
判決文は書いた。
〈これらの発言は、被告桜井が在日朝鮮人に対する差別意識を世間に植え付けるため
街宣活動等を行っているという事実を基礎とした原告の意見ないし論評に当たる〉
〈原告の上記発言は、被告らによる在日朝鮮人に対する排斥活動がいわゆる
ヘイトスピーチ等として社会問題となっていることに関する意見ないし論評であって、
公共の利害に関する事実にかかり、かつ、その目的がもっぱら公益を図る目的にあったと
認められる上、その表現内容が人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の範囲を逸脱するとは
言えないから、いわゆる公正な論評として違法性が阻却される〉
桜井氏への批判は正当だというだけでなく、
公益にかなう公正なものとして桜井氏の主張の一切を退けた。
ヘイトスピーチは受けた側に沈黙を強いる。抗いの声を上げれば
自ら標的だと明かすことになり、さらなる差別に遭うことが目に見えているからだ。