外患罪を分かりやすくテロ等準備罪構成要件を使って考えてみよう
@組織的犯罪集団(外患罪の場合不問)
A計画
B準備
C実行

吉村市長の場合

ヘイトスピーチ抑止条例
@組織的犯罪集団 済
A計画 済
B準備 済
C実行 済
2016年7月1日施行

実名公表
@組織的犯罪集団 済
A計画 来年2月提案
B準備←イマココ
C実行 未
【自白】
吉村市長は、憲法が保障する表現の自由の重要性を前提としながら「ネット社会の自由は行き過ぎている。投稿者名の公表でも意義はあると思うが、不十分。
【一つしかない氏名の公表が、抑止効果と拡散防止措置につながる】」と述べた。

ここで争点になるのが外患罪の適用条件下かどうかであることに絞られる
過去一部の地検の返戻文の中では見られたが現時点において全国地検の返戻文では全く否定されていない