『2241余命三年時事日記』昭和47年5月20日 日本弁護士連合会
>国民の知る権利は、国民主権と表裏一体をなす、至高の基本的人権であるといわなければならない。
民主主義のもとにおいては、国民の知る権利は最大限に尊重せらるべきであって、
国家機密のごときも主権者たる国民の前には原則として存在を許されない
>取材の自由が確保されるためには、取材源の秘匿が重要な条件である。
>報道関係者が取材源を絶対に公開しないことは最高の職業倫理として広く世界的に承認されたものである
 
厚顔無恥、開いた口が塞がらない。