>>556
余命ブログに書いてあることを理由とするなら、事実上も法律上も懲戒事由にあたらない。
懲戒請求者は自分で調べて資料を揃えて懲戒請求書を書いたわけじゃなく署名しただけだから、調査不足も明白。
あと、弁護士個人の非行を問題としているのではなく、弁護士会の声明文や運営への講義を目的としているとのことなので、懲戒制度の目的外使用。

ま、その辺のところは訴状で両弁護士がきっちりと請求原因事実として記載してくるだろうから、届くのを待てばいいんじゃないかな。