>>156
できたよ
そもそも本人確認法ができるまでは自宅に届いた封書でもできたし、
架空の団体名でも開設できた

>>158
通名変更は無制限なわけではないです

> 通名の届出や変更は、市町村が窓口である。登録可能な通名は一つのみで、国籍の限定はなく、したがっていかなる国籍の外国人も、通名登録が可能である。
住民票への通名記載を申し出る際には、「当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料を提示」すると共に、
申出書に「記載を求める呼称が国内における社会生活上通用していることその他の居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明」を記載する必要がある。
(同法施行令第30条の26第1項[8]、同法施行規則第45条第1項[11])