0693マンセー名無しさん垢版2018/09/01(土) 22:03:54.74ID:xYiFC4eE >>686 前提として 1.債権は売買できる(債権譲渡と呼ばれる)。 2.上記について債権の売買を禁止する規定はない。 3.買われた債権の処分や転売はは転得者も自由。 だから、弁護士がサービサーに販売→サービサーが適法に債務者から回収 とか 弁護士→どっかのおっさん(ヤー公他反社会的勢力とは無関係)→ヤー公が債権を取得 とかは普通にある。 極端な例が手形割引。