>>686
前提として
1.債権は売買できる(債権譲渡と呼ばれる)。
2.上記について債権の売買を禁止する規定はない。
3.買われた債権の処分や転売はは転得者も自由。
だから、弁護士がサービサーに販売→サービサーが適法に債務者から回収
とか
弁護士→どっかのおっさん(ヤー公他反社会的勢力とは無関係)→ヤー公が債権を取得
とかは普通にある。
極端な例が手形割引。