書面ができてないぐらいで期日を延期することはないので、
・被告本人の急病(仮病の可能性あり)
・他の事件との併合
・弁論準備手続への移行
のどれかと思われ。
まぁ、一旦、弁論期日を設定しておいて、期日間で弁論準備手続に移行するということはあまりないからなぁ。
移行するにしても、予定してた期日を開いて、そのときに決定するのが普通だから。

急病を理由に逃げた、というのが一番可能性が高いかな。