>>790
提出命令はそう簡単に裁判所も出さないよ。
本件訴訟の争点の解明にどれだけ必要かというのを疎明しないと相手にされない。
自分に有利な証拠は自分でまずは集めるべきって原則があるしね。
そもそも、懲戒請求書毎に個別の損害が発生しているという訴訟なので、他の懲戒請求者との若い状況がなんで本件訴訟の争点に関わるのかってところを裁判所に納得させなきゃいけない。
最低でも、他の懲戒請求者を特定して、その者との関連性を主張してないとお話にならないと思うけど、自分で特定できるなら、そいつにコンタクトを取って自力で集めろよって話で終わってしまう。