余命儲である被告の敗訴が確定した場合以下の流れになります。
0.短期消滅時効(3年)は被害「及び」加害者を被害者弁護士が知った時点からカウントされます。つまり片方では進行しません。
1.弁護士の請求権の消滅時効は判決確定時から10年です。
2.履行遅滞は怪文書が弁護士の事務所に届いた時点からカウントされます。法定金利年5%です。
3.債務不履行のあった場合不履行分について弁護士は再び請求訴訟できます。
4.強制執行として間接強制が使用された場合、弁済のない場合には被告の債務は増加していきます。
5.弁護士は債権を自由に譲渡できます。債権譲渡に関する相手方に法規制はありません。
6.被告の悪意による加害によって発生した不法行為債務に破産免責はありません。
7.例によって裁判記録は公開です。1件150円です。
※債務を完済するまでは文字通りの意味で死ぬまで余命儲は追われます。ネトウヨは自称愛国ではありますが法規範を遵守しないからですw