余命騒動(大量懲戒請求)
金竜介弁護士控訴審概要(2019年5月14日)
一審判決33万認容を破棄→11万認容
しかし、一審では触れなかった人種差別を認定
(※注 被告は一審欠席、答弁書も提出していない・控訴はしたようだが民訴法上、主張が考慮されたかは不明)

減額の理由
(1)男性は金弁護士の弁護士としての活動内容についてまったく認識がない
(2)男性が提出した書類は、別件訴訟の被告らが作成・提出したものを流用したもので、大量懲戒請求がおこなわれた中で付和雷同的に本件懲戒請求に加わったことがうかがわれる
(3)東京弁護士会綱紀委員会において、金弁護士の弁明書の提出を必要とせず、調査を終了し、懲戒しないという議決がされている
(4)弁護士が、法的知識の乏しい一般人が違法ないし不合理な懲戒請求をおこなったことに対し、法的措置をとることが常に必要であるとは限らず、ある程度謙抑的姿勢が望まれる

以上、弁護士ドットコムニュースを参照した
https://www.bengo4.com/c_23/n_9639/
http://archive.today/2H12e