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余命騒動(大量懲戒請求)
2019年4月11日判決 原告嶋ア量(横浜地裁) 判決文から要約

争点及び当事者の主張
(1)本件懲戒請求の不法行為該当性
(原告の主張)
ア 不当懲戒請求が不法行為を構成することは判例(最高裁判所平成19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1102頁)上、認められている
イ 別件懲戒請求(ささき弁護士)は、ささき弁護士が会長声明に何ら関与していないから根拠を欠くものである
また、ブログにはささき弁護士の行為に対して言及がないにも関わらず、被告らは事実を調査せずささき弁護士の行為を断定し、懲戒請求を行ったということ
もし、ささき弁護士が会長声明に関わっていたとしても、それが懲戒事由たり得ないことは普通の注意を払うことで知り得た
したがって、原告が本件書き込みで同情、共感を示したのは、至極当然の意見表明に過ぎない
ウ 懲戒理由は、本件書き込みが共謀による「脅迫罪」に該当するというものであるが、
本件書き込みは責任追及への賛意すら示しておらず、何者かに対して害悪を告知する内容でもない
また、ささき弁護士の書き込みは民事上の法的責任を問い得るから、害悪の告知に当たらない上、本件書き込みはささき弁護士と「共謀」とされるような記述もない
このような事情から、原告が「共謀による脅迫罪」たり得ないことは、一般人でも理解できるものであるから、
あえて懲戒を請求したことは、違法な懲戒請求として不法行為を構成する
(被告1の主張)
国民の権利を行使しただけで過大な金額を請求されることは不当である
(被告2の主張)
ア 北朝鮮は、我が国に対し、核ミサイルを発射し、また、日本人を拉致しておきながら〜(省略)
イ 会長声明は、国や地方自治体に憲法89条に違反し、かつ、国連決議に違反することを求めるのに等しい
ささき弁護士、原告の書き込みは法の専門家である弁護士の言葉であるから、
司法とは縁のない被告らにとって驚きと恐怖以外のなにものでもなく、正当な請求に対する言論封殺である
ウ したがって、本件懲戒請求は、正当な請求であって、不法行為には当たらない
(被告3の主張)
原告の請求は、甚だ不当な行為である