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余命騒動(大量懲戒請求)
2019年4月11日判決 原告嶋ア量(横浜地裁) 判決文から要約

当裁判所の判断
1 争点(不法行為該当性)について
(1)被告は判例(最高裁判所平成23年7月15日第二小法廷判決・民集65巻5号2362頁)を参考とすべきであると主張するが、事案が異なり採用することができない
国民の権利であるとの主張があるが採用できない
(2)懲戒請求は、原告の書き込みに対し、ささき弁護士らとの共謀に基づく脅迫であり、かつ、そのことについて告発がなされていることを
懲戒理由とするものであると認められる
(3)原告が書き込みをしたことが「共謀による脅迫罪」に該当するとは認めることができない
したがって、本件懲戒請求は、事実上及び法律上の根拠を欠くものあると認められる
(4)被告らは、懲戒理由の有無を調査した形跡がみられず、ブログの記載のみを根拠に本件懲戒請求を行ったものと認められる
本件懲戒請求が根拠を欠くことを被告らは知りながら、あるいは注意を払うことにより知り得たにもかかわらず、あえて本件懲戒請求を行ったものと認められる
(5)したがって、本件懲戒請求は不法行為を構成すると認められる