余命騒動(大量懲戒請求)
2019年4月12日判決 原告佐々木亮・北周士(東京地裁) 判決文から要約

前提事実(争いがない)
(1)原告らは、いずれも、東京弁護士会に所属する弁護士である
(2)東京弁護士会の会長による声明
2016年4月22日、「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」を出した
(3)被告らによる原告X1への懲戒請求
被告らは、2017年夏頃、原告X1の懲戒を求めた。懲戒事由は
「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、
日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である」であった
(4)ツイッターにおける原告X1の投稿
2017年9月20日、「本件は、『保守派』の弁護士の先生たちも、私への懲戒請求には『ひどい』とおっしゃって下さっておりますよ」と投稿した
(5)ツイッターにおける原告X2の投稿
原告X2は2017年9月21日、上記ツイートを引用した上、
「保守派といいますか原告X1先生とは政治的意見を全く異にする弁護士ですが、今回の原告X1先生に対する根拠のない懲戒請求は本当にひどいというか頭おかしいと思いますし、
原告X1先生に生じている損害の賠償は当然に認められるべきだと考えています」と投稿した
(6)被告らによる原告X2への懲戒請求
被告らは、2017年11月頃、原告X2の懲戒を求めた。懲戒事由には本件ツイートが記載されており、続いて
「根拠がないと言っている点ですでに弁護士失格。懲戒請求者への恫喝と捉え、脅迫罪をもって懲戒を求める」と記載されていた