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なんでアフィってウヨ寄りばっかなん?
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0001マンセー名無しさん
垢版 |
2019/05/08(水) 23:33:18.98ID:g51l38ZY
ゲハカスの刃豚やはちますらウヨ記事書いてるしその方がPV稼ぎやすいんか?
情弱アフィチルにはウヨ多いんやろか
0091マンセー名無しさん
垢版 |
2019/07/06(土) 17:34:03.93ID:vVsjZpzK
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0092マンセー名無しさん
垢版 |
2019/07/15(月) 20:15:57.16ID:vBogj7XB
P10
実質的に制限するような手続や方式を要求するようなことがあれば,それは何人でも懲戒請求ができるとしたことの趣旨に反することとなろう。
また,「懲戒の事由があると思料するとき」とはいかなる場合かという点については,懲戒請求が何人にも認められていることの趣旨及
び懲戒請求は懲戒審査手続の端緒にすぎないこと,並びに,綱紀委員会による調査が前置されていること(後記)及び綱紀委員会と懲戒委員会
では職権により関係資料が収集されることに鑑みると,懲戒請求者においては,懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠な
く懲戒請求をすることは許されないとしても,一般の懲戒請求者に対して上記の相当な根拠につき高度の調査,検討を求めるようなことは,
懲戒請求を萎縮させるものであり,懲戒請求が広く一般の人に認められていることを基盤とする弁護士懲戒制度の目的に合致しないものと考える。
制度の趣旨からみて,このように懲戒請求の「間口」を制約することには特に慎重でなければならず,特段の制約が認められるべきではない。
この点については,例えば本件のような刑事弁護に関する問題であるからとの理由で例外が設けられるものではない。第1審被告は,本件発言
Cで懲戒請求は「誰でも彼でも簡単に」行うことができると述べて本件呼び掛け行為を行ったが,その措辞の問題は格別,その趣旨は,懲戒
請求権を広く何人にも認めている弁護士法58条1項の上記のような解釈をおおむね踏まえたものと解することができると思われる。ところ
で,広く何人に対しても懲戒請求をすることが認められたことから,現実には根拠のない懲戒請求や嫌がらせの懲戒請求がなされることが予
想される。そして,そうしたものの中には,民法709条による不法行為責任を問われるものも存在するであろう。そこで,弁護士法におい
ては,懲戒請求権の濫用により惹起され
0093マンセー名無しさん
垢版 |
2019/08/15(木) 18:21:51.76ID:xOWEy5sa
オリラジの中田が左での収益化に挑戦中
道は険しい…
0094マンセー名無しさん
垢版 |
2019/09/23(月) 19:12:03.78ID:dsrdnSoy
>>92
めんどくさい文って縦書きじゃないと頭に入って来ないな
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