>>772
おお、すごいな
こんな裁判例あるんだな
間隔が短いことと受傷部位が同じだから因果関係は否定できないが、
共同不法行為とするのはいかにも第1事故の当事者に重すぎるという判断があるんだろうな
前段をあっさり否定して後段で議論してるところは13年判決との整合性がどうなのか気になる
ところだけど、結論の妥当性を優先したということだな
すげえ勉強になったわ、ありがとう