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◆「被害者名誉保護」本質、薄れないか懸念の声

実際に正義連理事長だった当時、慰安婦被害者の吉元玉(キル・ウォノク)さんの
心身障害を利用して寄付させた容疑などで裁判を受けている被告人身分の尹議員が
該当法案の発議者として名前を連ねていることに対して論争が起きる雰囲気だ。
慰安婦被害の真実をわい曲する行為を防ごうという法案の本来の趣旨が
かえってこのために薄れているという指摘もある。

市民団体「勤労挺身隊ハルモ二(おばあさん)と共にする市民の会」の
ソ・ヒョクス代表は、中央日報の電話取材に対して
「慰安婦被害者を侮辱するさまざまな行為を根絶する必要性は大きいが、
保護の範囲や禁止行為などに対しては非常に精巧で緻密な接近が必要だ」と話した。

また「法案に1〜2個の条項を曖昧に新設しても解決できるわけでもないうえに、
発議者問題で改めて法案自体が問題になってしまえば、もともとおばあさんが望んでいた
ところからは距離が遠くなり、論争だけを残すことになるのではないか心配だ」と指摘した。

◆「被害者誹謗目的がある時だけ禁止」

これに関連し、印在謹議員室関係者は、正義連と関連した被害者とメディアからの
不正疑惑提起にも、法律違反行為になるのではないかという指摘に
「単に事実を指摘して団体の名誉を傷つけてはいけないということではなく
『被害者や遺族を誹謗する目的で』という前提が含まれている。誹
謗する目的に対してだけ禁止するので、慰安婦関連団体の運営でもさまざまな部分に
対して疑惑を提起して検証すること自体はこの法に基づく限り全く問題にならない」
と説明した。

また「該当条項には破った時に刑事処罰するという内容もない」と話した。