質問
絵画の個展を市民ギャラリーを借りて無料で開く予定です。
そこに、ラッセン等有名画家の作品を模写したものを展示したいのですが、可能なのでしょうか?
可能であれば、どのように展示すればよろしいのでしょうか?
(例えば、どこかに承諾を得るとか、絵の下に何か記載しておくとか...)

また、ホームページのその個展開催案内の中で作品例として載せる場合や、
スーパーなどの掲示板にポスターとして掲載して頂く場合についてもアドバイス願います。


ベストアンサー
明らかに模写ということであれば、無断で行うと、元の絵を描いた人の著作権(複製権)を侵害することになります。
複製権の侵害は模写の時点で発生しますが、個人的に楽しむため、または個人的な勉強のために模写する分には侵害とはなりません。
しかし、これをみんなに見せるために展示するとなると、複製物(模写した絵)を目的外に使用することになり、模写した行為自体が著作権侵害となるのです。
ホームページへの掲載、ポスターとしての展示についても同様です。(細かく言えばホームページへの掲載については著作権の中でもさらに別の権利侵害が加わることになります)

合法的に行うためには、著作権者の許諾を得る必要があります。
許諾を得る際には、通常、著作権者から著作権使用料を請求されます。
ラッセンの場合、ポスターや版画の販売が好調であることもあり、かなり高くなるかもしれません。

法律的には、サイズが変わろうと複製したことに変わりがありませんので、OKということはありません。
美術界の慣習がどうなっているかはよく存じませんが、絵をカタログに掲載したことについて訴訟になったケースはあります