公金が投入され育成される生活保護者は、公務員に近い立場であり、
複利厚生も公務員の共済に準ずるものである。
従って、高度医療を当然に受ける権利があり、
一般の民間労働者の健康保険と何ら変わらない。
自己負担額が0であるが、公務員としても特殊な分類なので、
その辺の若干の格差は許容頂きたい。