団地は最高裁自治会判例があるからいいよね。抜けれる、断れる、ダメなら出ていける。

問題は一軒家。
村八分覚悟で抜けるとゴミだし禁止を食らう、ゴミステーションを自費で設置しても地区によっちゃ町内会管理じゃないと設置しても認められない所もある。
しかも条例でゴミ出しは町内会の許可を得てゴミステーションへ捨てろ、あるいは集積場まで直接持ってこいって自治体まである。
こちらも判例で違法だってのがあるけれど自治体が違法と認めていない以上公定力で役所は町内会への丸投げを続ける。

これが隣組とどう違うんだろうか?